表題のここをクリック⇒「斎藤元彦知事への告発状が提出されたのは12月2日」の事でした。
「地検・警察が受理 」がそれに対する回答になりました。
別紙の報道では「異例の速さ」と報じています。
【兵庫県知事選でのSNS運用を巡る公職選挙法違反容疑の告発状を警察と検察が受理しました。
兵庫県知事選挙で、斎藤知事のSNS運用など「広報全般を請け負った」とインターネットに投稿した兵庫県内のPR会社に、斎藤知事の陣営から71万5000円が支払われていました。
この支払いについて、郷原信郎弁護士と神戸学院大学の上脇博之教授は、公職選挙法が禁じる「買収」にあたるとして、斎藤知事とPR会社社長を刑事告発していて、関係者によると、神戸地方検察庁と兵庫県警が16日、告発を受理したことが分かりました】とマスコミの報です。
『SNSによる選挙活動が公職選挙法に違反するかどうか?』司直の手を経て解明されるにしても”公職選挙法”が現況に対応しているのか否かが判断の微妙な点と思えます。
「PR会社の社長も雲隠れしているわけにはいかなそうです」
写真:斎藤元彦知事とPR会社社長
FNNプライムオンライン:
兵庫県知事選でのSNS運用を巡る公職選挙法違反容疑の告発状を警察と検察が受理しました。
兵庫県知事選挙で、斎藤知事のSNS運用など「広報全般を請け負った」とインターネットに投稿した兵庫県内のPR会社に、斎藤知事の陣営から71万5000円が支払われていました。
この支払いについて、郷原信郎弁護士と神戸学院大学の上脇博之教授は、公職選挙法が禁じる「買収」にあたるとして、斎藤知事とPR会社社長を刑事告発していて、関係者によると、神戸地方検察庁と兵庫県警が16日、告発を受理したことが分かりました。
斎藤知事側はこれまでに「法律で認められている項目の支払いだった」と説明し、「公職選挙法違反にあたらない」と主張。
PR会社社長は、現在までに回答はありません。
(引用終わり)
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