とだ*やすこの「いまここ@島本」

暮らしの豊かさ最優先!
ひとが主役のまちづくり!

大阪府島本町議会議員
とだ*やすこの活動報告

議会改革とはなにか!

2011年05月26日 | とだ*やすこの議会報告
今日の議会改革特別委員会は、「議決事件の拡充」と「反問権」について議論しました。各自の調査・研究をもとに議論する部会ですが、「意見」を述べるだけに終始していては水掛け論から抜けられません。議会改革とは、まず、この水掛論からの脱却。

北摂市民派議員の勉強会で入手した資料(先行自治体などへの調査まとめ一覧)を提供し、共有することを部会長に認めてもらうことができました。「資料が多すぎるのもよくないが、情報量は多い方がよい」という部会長の判断でした。一部会では、資料の提供、共有さえも容易にはかないませんでしたので、一歩前進の感。

テーマが「議員定数」「議員報酬」「政務調査費」となれば、水掛け論はなおさらです。今日から第一部会に所属する委員となったわたしは、「議員定数」「議員報酬」「政務調査費」について第二部会で交わされた議論を傍聴者として聴きました。疲れました。議論に加わっているときよりもストレスは大きい。

自分と異なる見解、意見を否定するように自らの意見を述べることが多い部会長。「意見はいろいろやからな」「それぞれ意見がちがうんや」ということで、「こんなんでは、まとまらん」「いつまでたってもまとまらん」を連発。「みんなの意見を聴いて!」と傍聴席から意義申し立て、「野次」として厳しく注意されました。

実は本日2度、不適切発言。その前に「15名でできているのだったらば、15名でもできるという声が住民さんから出てきて当然。みなさんはこの点どのように思われるのでしょうか」という意見が自民党の議員から出され、これに反応して「関係ないやろ!」と小声で、はき捨てるように、不適切発言をしてしまいました・・・(よう、きこえたなと思うくらいの小さい声)

既に15名の議員でやっているなら、とは澤嶋元議員の辞職のことを意味します。そういう声が必ず出ることは想定の範囲内でした。議員とはそういうものです。ただ、亡くなられたことが公表されたばかり。家族葬ということで公表はされていないものの、今朝、告別式を終えられたばかりです。

辞職されてまだ一ヶ月も経っていない他界。それが知らされ、はじめて顔を合せたその日に、まるでなにもなかったように、このような発言ができる・・・そういう感覚は、今まで50年間生きてきた中でも非常に珍しい経験でした。議員とはそういうものでしょうか。わたしはそうは思いません。

議員が互いの信頼関係を築くことと、議員としての主義、主張、議論を是々非々で戦わせること。これが分けて考えられないと民主主義は成り立たない。仲良しクラブではいけません。日本的な「和」「仲間」「派閥」意識を捨てないと、「個」が確立している西洋社会から取り入れた議会制民主主義は成り立たないと、わたしは考えています。

それにしてもお耳汚しです。こういう吐露(議会報告に値せず、まったくもって公務の範囲外!)をやめないことには、議会は信頼されません。議会改革の道は遠く、果てしない。しかし歩まねばならない道です。

そもそも議会改革とはなにか?
水掛け論からの脱却
議員がコップの中の争いをやめること
すべての議員が調査研究、研鑽を重ねること
各委員会の所管事務調査の徹底(できていない)

議員個人の資料をときに共有し、議会力を高め、「議会」として組織的に機能できることで、はじめて行政と対等に向き合える・・・それらが今、議会に求められていることです。


※ 20日の日付で「住民自治の芽」UPしています

画像は、庭のアジサイにアマガエル
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議会はなにをするところ?

2011年02月03日 | とだ*やすこの議会報告
春を感じる暖かさです。茨木市のクリエイトセンターで行われた第78回近畿市民派議員交流・学習会に参加しました。午前のテーマは「ひとりでもできる!議会改革 ~対立から対話でお進める議会改革~」講師は福岡県田川市議会議員 佐々木まことさん。

20代、一期目の議員とは思えない深い知識と包容力。議会基本条例検討特別委員会の副委員長として「傾聴」と「対話」を重視し、「議会事務局との連携」で、炭鉱の町・田川市(人口約5万人)の議会改革に取り組んでこられました。たいへん参考になりました。

随分前、茨木市の女性市議のもとで「学生インターンシップ」として政治を学んでいる若き佐々木青年に、わたしは会っていました。その活躍ぶりに非常に感動したことを思い出しました。彼こそ、今日の講師の佐々木まことさん。立派な議員になられ眩しい限りでした。同じ一期目議員として、「対話」を大切にすればきっと自分にもできることがあるはずと、気持ちを新たにしました。

残念ながら現在の島本町議会改革特別委員会は、議事進行が進まず、内容の濃い議論に至っているとはいい難い状況。かつてのわたしがそうであったように、傍聴されたら驚かれ、これはなんとかせな!と思われることでしょう。それはなぜか!今日の佐々木まこと田川市議の講演を聴いて整理できました。

議会は人なり!改革のもっとも基本は有権者による選挙です。議員生活3年目に入る今年は、議会基本条例のについてこの一年間自ら学んできたことを活かし、住民のみなさんとともに、議会とは、議会改革とはなにかを共有できる活動に努めます。活かせ!住民力!が選挙のスローガンでした。頑張ります。

というわけで、議会はなにをすることろ?!
市民に開かれたフォーラムのお知らせです!
◇2月20日(日)に茨木市で開催されます。

市民と議員の条例づくり交流会議 in 関西
「議会は何をするところ?」
   ~関西発!みえる議会・わかる議会・いかす議会~

日 時:2010年2月20日(日)13:00~17:30
    (受付 12:00~)

場 所:茨木市市民総合センター(クリエイトセンター・センターホール)
    茨木市駅前四丁目6-16
     (JR茨木駅・阪急茨木市駅から、いずれも徒歩で約10分)
参加費:市民500円/議員3,500円

【プログラム】

■基調講演 議会改革を語るならこの方!と言われる先生です
 廣瀬 克哉
 (法政大学教授、自治体議会改革フォーラム呼びかけ人代表)

■分 科 会 ~事例報告とパネルディスカッション~

○分科会1 議会サイド、行政サイド、首長サイドから考える
                「みえる議会、わかる議会、いかす議会」
 [パネリスト]
  大村 敏夫(熊取町議会議員)
  上原 公子(前国立市長)
  中尾  修(前栗山町議会事務局長)
 [コーディネーター]
  廣瀬 克哉

○分科会2 市民サイドから考える
                「みえる議会、わかる議会、いかす議会」
 [パネリスト]
  赤倉 昭男(相模原市議会をよくする会代表)
  卯月 慎一(町田市民情報センター代表)
  奥野 晃市(日本青年会議所近畿地区大阪ブロック協議会会長)  
[コーディネーター]
  神田 誠司(朝日新聞編集委員)

<主催>
「議会は何をするところ?」
~関西発!みえる議会・わかる議会・いかす議会~実行委員会
市民と議員の条例づくり交流会議/自治体議会改革フォーラム

画像は、茨木市の中学校ランチ 
節分なので豆まきの豆がついて、保護者の負担は350円
教育委員会・教育政策課係長(女性・栄養士)より概要を説明していただき
実費支払いで、参加議員が試食しました



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伊賀市の「議会基本条例」

2011年01月15日 | とだ*やすこの議会報告
平成22年度の後期議員研修は三重県・伊賀市になりました。2月に行きます。テーマは議会基本条例と議会改革の取り組み。島本町でも現在、議会改革特別委員会を設け、ふたつの部会に分かれて調査研究、議論をはじめています。

議会の構成員としての役割と議員個人としての活動姿勢が問われていますが、議会基本条例に目を通していただくと、めざすべき姿がわかっていただけると思います。

第2部会(澤嶋議員が所属)で議論される「議会基本条例」について、先進的な自治体のひとつ、伊賀市の例をご紹介します。少々とっつきにくいかと思いますが、敢えて前文を掲載します(太字・下線は戸田)。


伊賀市議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)
第3章 市民と議会の関係(第6条・第7条)
第4章 議会と行政の関係(第8条―第10条)
第5章 自由討議の保障(第11条・第12条)
第6章 委員会の活動(第13条)
第7章 政務調査費(第14条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第15条―第18条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第19条―第21条)
第10章 最高規範性と見直し手続(第22条・第23条)
 附則
地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。
伊賀市議会(以下「議会」という。)は、伊賀市民によって選ばれた議員(以下「議員」という。)で構成し、伊賀市の最高規範である伊賀市自治基本条例(平成16年伊賀市条例第293号)における議会の役割と責務に基づく市の意思決定機関であり、市民の福利のために活動するものである。
議会は市民の意思を代弁する合議制機関であることから、自らの創意と工夫によって市民との協調のもと、伊賀のまちづくりを推進していく必要がある。議会の公正性・透明性を確保することにより、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指して、活動を行うあるべき姿をここに定めるものである。
   第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会運営及び議員に係る基本事項を定め、議会及び議員の活動により、“ひとが輝く、地域が輝く”伊賀のゆたかなまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 市  市長を代表者とする基礎的自治体としての伊賀市をいう。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 公正性及び透明性等を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。
(3) 市民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。
(4) 議会内での申し合わせ事項は、不断に見直しを行うこと。
(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福利の向上を目指して活動すること。
(会派)
第5条 議会の会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
   第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定による専門的知見の活用並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)にあっては、法第109条、法第109条の2及び法第110条の規定による参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
(議会報告会)
第7条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会に関することは、別に定める。
   第4章 議会と行政の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第8条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。
(3) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。
(4) 議会は、議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう市長等に求めるものとする。
(議会審議における論点情報の形成)
第9条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
 (1) 政策の発生源
 (2) 提案に至るまでの経緯
 (3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
 (4) 市民参加の実施の有無とその内容
 (5) 総合計画との整合性
 (6) 財源措置
 (7) 将来にわたるコスト計算
(予算及び決算における政策説明)
第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長に求めるものとする。
第5章 自由討議の保障
(議会の合意形成)
第11条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議長は、市長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長提出議案並びに市民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
(政策討論会)
第 12 条 市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催する。
2 政策討論会に関することは、別に定める。
第6章 委員会の活動 
(委員会の活動)
第 13 条 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開しながら市民に対し、分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。
2 委員長は委員会の秩序保持に努め、委員長報告を自ら作成するとともに、質疑に対する答弁も責任をもって行わなければならない。
3 委員会は市民からの要請に応じ、審査の経過等を説明するため、出前講座を積極的に行うよう努めるものとする。
第7章 政務調査費
(政務調査費の執行及び公開)
第14条 議員は、政策立案又は提案を行うため、並びに調査及び研究に資するために交付される政務調査費の執行に当たっては、伊賀市議会政務調査費の交付に関する条例(平成16年伊賀市条例第5号)を遵守しなければならない。
2 政務調査費に関する書類の保管期限は、その支給を受けた日の属する年度から起算して5年間とし、議員はいつでも市民に閲覧可能な状態で保管しなければならない。
3 議員は、市民から書面により、前項に規定する書類の閲覧請求があった場合は、速やかに閲覧させるものとする。ただし、伊賀市情報公開条例(平成16年伊賀市条例第15号)第7条第2号に規定する個人情報は除く。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第15条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との議員研修会を年1回以上開催するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第16条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努める。
(議会図書室の利用)
第17条 議会図書室は、議員のみならず、誰もがこれを利用できるものとする。
(議会広報の充実)
第 18 条 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
3 議会は、伊賀市ケーブルテレビ行政情報番組を通じ、議会の活動を市民に周知するよう努めるものとする。
   第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第19 条 議員は、伊賀市議会議員政治倫理条例(平成17年伊賀市条例第93号)を規範とし、遵守しなければならない。
(議員定数)
第20条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。2 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討し、決定するものとする。3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
(議員報酬)
第21条 議員報酬の改正に当たって、議員が提案する場合は、市民の客観的な意見を参考に決定するものとする。2 議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
第10章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第22 条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。
(見直し手続)
第23条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間は、第14条第2項及び第3項中「議員」とあるのは「会派」と読み替えるものとする。

画像
千早赤阪城跡を望む(11月16日撮影)
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そもそも遺伝子組み換えって?

2010年01月29日 | とだ*やすこの議会報告
まずは、遺伝子組み換え食品の表示制度の問題点を三つの視点から整理しておきます。

①表示の対象にならないものが多すぎる 
対象食品は現在約30食品。代表的なものは豆腐、みそ。他にコーンスナック類・ポテトスナック類・冷凍とうもろこしなど。遺伝子組み換え原料に頼らざるを得ない醤油・大豆油・コーン油・菜種油・綿実油・コーンフレークなどは「免除」されています。
これらの食品では分析しても結果が得られない(つまり化けている!)というのが主な理由です。

②表示義務があるのに表示されないケースがある
加工食品においては、使用原料の上位3位まで、かつ食品中の重量が5%以上のものだけを表示すればよいということに。すなわち4番目以降、5%以下の使用ならば知らされない、わからないということです。

③表現のわかりにくさ
「遺伝子組み換え使用」「遺伝子組み換え不使用」「遺伝子組み換え不分別」が使用されています。「不分別」とは、分けて運んでいない、つまり混入の可能性があるということです。これはあいまい表示としてEUでは不採用になったものですが、日本では「すべてを表示しなくともよい制度」として歓迎され、導入されたとのことです。

「混入」についての問題もあります。EUでは0.9%までしか混入を認めていません。1%で「遺伝子組み換え」と表示しなければなりません。日本は5%までは「意図せぬ混入」を認めています。このことを知らなければ「不使用」の表示があれば0%、未使用、あるいは混入なしと思ってしまいます。消費者にとってきわめて不親切、不利な表示です。

「不使用」のわかりにくさと矛盾の一例をあげます。
豆腐には表示義務があります。使用していれば「遺伝子組み換え使用」としなければならない。従って無表示は「遺伝子組み換えでない」ことを意味します。コーン油には義務がありませんから「遺伝子組み換え使用」とする必要はなく、無表示であっても「遺伝子組み換え」または「不分別」の可能性があることになります。

同じ無表示でも、まったく逆の意味になってしまう。義務のある食品を把握していなければ意味がない、消費者には実に酷な表示制度といえます。

課題は、「いつ」「どこで」「だれが」「なにで」「どのように」つくったか、自ら確かめられる制度を国がつくること。EU基準並みの表示制度に限りなく近づくことです。甘い基準、抜け道の多い表示制度を改め、作る側、売る側、ましてアメリカを中心とした輸入国の方を向くのではなく、食品を口にする側の視点にそった制度に改めることです。

買う側の知る権利、選ぶ権利を保障することが、食の安全安心の向上に必要不可欠です。
ところで、そもそも遺伝子組み換えとはどんなものなのか、みなさんはご存知ですか?

ひとことでいうなら、品種改良と異なり複数の生物の遺伝子を合体させて全くあたらしい生物を創造するもの。例えば、豚にクラゲの遺伝子を組み込むと、鼻とヒズメが光る豚ができるそうです。

現在日本で輸入が認められている食品は、大豆・菜種・とうもろこし・じゃがいも・綿・テンサイ・アルファルファの7品目だそうです。ここでいう大豆には、枝豆・大豆もやしも含まれます。

日本では研究用の作付けのみで商業用の作付けは認められていないのですが、結果的に日本人が世界でもっとも多くの遺伝子組み換え食品を食べているといわれています。多く栽培されているアメリカでは、基本的に家畜の飼料になる割合が多いからです。このあたりの事情を国民は知っておく必要があるといえます。

なぜ日本人がもっとも多く食べているのでしょうか。①食料自給率が低いこと カロリーベースで約40% 穀物ベースでは30%以下といわれています。②輸入国で遺伝子組み換え作物の栽培割合が増えています。③食品表示の欠陥が要因です。

表示制度の欠陥とは、①豆腐をはじめ、わずかな食品、約30の食品しか表示義務がない②上位3位の原材料、かつ重量の5%以上の原材料のみの表示義務③意図しない混入を5%まで認めている、です。

以上の点により消費者に知る権利が保障されていません。知らされていないことで、知らず知らずに口にしてしまっているのです。

ある統計によると、アメリカの大豆のおよそ80%が遺伝子組み換えであり、日本の大豆自給率を5%として、輸入大豆の約75%がアメリカ産という現状から、計算上国内で使用される大豆の約60%が遺伝子組み換え大豆ということになります。

画像はJR島本駅西側の農地 2008年12月撮影
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食の安全に関する「意見書」(案)

2010年01月28日 | とだ*やすこの議会報告
「食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて食品表示制度の抜本的改正を求める意見書提出を求める請願」の建設水道常任委員会の審査で、賛成多数で「採択すべきもの」とされたことをお知らせしました。

表決は、岡田議員(公明党)、東田議員(山吹民主)、高山議員(共産党)、澤嶋議員(人びとの新しい歩み)が賛成、清水議員(自由民主党)保留とされました。傍聴に来てくださったみなさん、ありがとうございました。

3月議会での討論採決を経て「採択すべきもの」とされた場合は、島本町議会の意思として、議長名で関係機関に意見書を提出します。関係機関とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、消費者庁大臣、農業水産省大臣、経済産業省大臣、厚生労働省大臣などです。

食の問題についてだけでなく、暮らしのなかのあらゆる課題を、まずは有権者自身が足元から、考え、語り、学び、声をあげていく。「政治を豊かに」「政治を品よく」して、次の世代に「希望」を伝えたいと、わたしは考えています。みなさんのお力をお貸しください。

意見書(案)を議会事務局に提出していますのでお知らせいたします。

食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて
食品表示制度の抜本的改正を求める意見書(案)

食品表示は、消費者の知る権利と、事故が発生した時に製品回収などを行う手がかりとして極めて重要な情報です。私たちは、子どもに安心・安全な食べ物を食べさせたい、手軽な加工食品も多くある時だからこそ、選択できる表示をして欲しいと思いながら、日々買い物をし、生活しています。
繰り返される加工食品原料の産地偽装事件や毒物混入事件を受けて、多くの消費者が食の安全・安心のために国産を、自給力向上を求め、そして、冷凍食品原料をはじめとする加工食品の原料原産地の表示義務化を願っています。
 また、多くの消費者が安全性などに不安を抱き、「遺伝子組み換え(GM)食品を食べたくない」と考えているにも関わらず、32加工食品群が表示対象に限られている現在の制度によって加工食品の多くが表示対象外とされているため、結果として知らないままに食べているという現状にあります。
 さらに、食品安全委員会では09年6月に、クローン家畜由来の食品安全性について、「安全」と評価をまとめています。クローン牛の死産や生後直死などが一般牛に比べて高いなど、異常の多発している原因について科学的な解明はされないままの性急な評価であります。受精卵クローン由来食品は、すでに任意表示で流通を始めていますが、多くの消費者は安全性に不安を抱き、「クローン由来食品を食べたくない」と考えています。
 今こそ、いのちの基本となる食品の自給力向上、食の安全・安心の回復のために食品のトレーサビリティとそれに基づく表示制度の抜本的な見直しが必要です。消費者が、知る権利に基づいて、買う・買わないを自ら決めることのできる社会の実現をめざし、食品表示制度の抜本的改正を求めます。

よって、国においては、下記の項目について、早期に実現されるよう強く要望します。



一 加工食品の原料のトレーサビリティと原料原産地の表示を義務化すること。
一 全ての遺伝子組み換え食品・飼料の表示を義務化すること。
一 クローン家畜由来食品の表示を義務化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


画像は、2009年1月ご近所で撮影したもの 


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食の安心・安全を求める請願

2010年01月25日 | とだ*やすこの議会報告
午前10時より建設水道委員会で「食の安全に関する請願」の審査が行われました。紹介議員として戸田、平野議員が委員からの質問に答えました。賛成4名、保留1名で「採択されるべきもの」とされました。第一関門突破です。ほぼベストを尽くせたと思います。

委員会が終わると同時に、保育所民営化ありきの動きに抗議し、町長に対して申し入れを行うために、戸田、平野、澤嶋、外村、そして共産党の議員3名が議員控え室に集まりました。詳細は平野議員のブログでご覧ください。

遺伝子組み換え食品とそれに関する食品表示制度の問題点は、事前に調べれば調べるほど、消費者にとって理不尽なものであることが理解できました。クローン技術については、体細胞クローン牛が食品安全委員会で問題が認められないという判断がされた根拠のあやふやさに怒りを覚えました。

紹介議員は意見をいう立場ではなく、質問に関して答えることで請願者を代弁して説明するという立場です。なぜ意見書にしなかったのか、なぜ今頃になってこの問題を請願するのか、時期的に遅すぎるのではないかなどの問いかけに慎重に答える必要がありました。

今回の請願は、請願者、紹介議員が多くのことを学べる機会となりました。そのことが重視されるべきであり、台所から、あるいは子育てからの「食の安全に対する不安や疑問、切なる願い」を「請願」という手法で届ける「政治参加」の発芽であったと認識しています。消費者庁ができたことも「希望」につながっています。

この後、3月議会の本会議で全議員による採択が行われ、「採択すべきもの」という結果が出ると(2分の1以上)、請願内容に基づき(意見書提出を求める請願)、「島本町議会」として意見書を提出するべきかどうかが採択される(4分の3以上)ことになります。

請願者より提出された趣意書を掲載します。


請願趣意書
食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正を求めます

食の安全・安心、そしてその基盤となる食料自給力の向上を求める消費者が、知る権利に基づいてその購買力を選択的に行使できる社会の実現をめざして、以下の趣旨に基づき食品表示制度の抜本改正を国に求めます。

①加工食品の原料のトレーサビリティと原料原産地表示について
日本は、カロリーベース自給率が40%前後にまで落ち込んだ結果、いのちの糧である食料を他国からの輸入に過度に依存しています。日本の食卓に大量かつ安価に流入する外国産の食品と原料は、一般的にトレーサビリティ(産地、生産方法とその履歴など)の確認が難しく、そのほとんどの情報は消費者に対して明らかにされていません。

こうした背景の下、農産物の残留農薬事故や、加工食品の毒物混入事件、加工食品の産地偽装事件、汚染されたミニマムアクセス米が食用に不正規流通された事故米事件など、食の安全・安心を揺るがす事故・事件が後を絶ちません。大半の消費者が加工食品の原料のトレーサビリティの確立とそれに基づく原料原産地表示を求めています。
 
原料原産地表示は、食品の安全性そのものを示す情報ではありませんが、そのトレーサビリティを知ることによって消費者が安全性に関して自ら判断し選択購入するための大切な情報の一つです。行政、そして食品業界は、この問題に関してどのような対策を取ろうとしているのでしょうか。

国会では2009年4月に「米トレーサビリティ法(米穀等の取引情報記録と産地情報の伝達法)」が成立し、米とその加工品にトレーサビリティと原産地表示を義務付けました。この法の附則及び附帯決議には、加工食品全般のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化の検討が掲げられています。

この附則の方向性を踏まえ、国の「食品の表示に関する共同会議」(厚生労働省・農林水産省)は、一部の加工食品(20食品群)の主原料(50%以上)に限った従来の原料原産地の表示義務制度の見直し(対象群の拡大及び主原料構成比基準の見直しなど)に着手しています。

こうした国の動きを牽引する形で、東京都は国内製造の調理冷凍食品の原料(上位3位までかつ重量比5%以上)の原産地表示の義務化を09年6月~施行しました(東京都消費生活条例の規定に基づく告示の一部改正による)。冷凍食品の業界団体(社団法人日本冷凍食品協会)も、東京都の動きに合わせて、同様の内容のガイドライン(自主基準)を08年秋に定めています。冷凍食品をはじめとするより多くの加工食品について、トレーサビリティと原料原産地表示の義務化の検討を、実行性あるものにしていく必要があります。

②遺伝子組み換え(GM)作物・食品の表示制度について
現在の行政や業界の動きは、GM作物・食品の義務表示制度(食品衛生法及びJAS法)の欠陥の改善に向けても、大きなチャンスとなります。現在、GM作物・食品の義務表示対象は、わずか32加工食品群(09年3月現在)に限られています。01年の表示制度の導入以来、GM由来の輸入原料から製造される多くの加工食品(醤油・油などをはじめ)が義務表示の対象外とされています。

消費者の大半がその安全性に不安を抱き「GM食品は食べたくない」と考えていても、表示されていないために、そうとは知らずに食べ続けてしまっています。また、義務表示対象外の加工食品業界や畜産業界(飼料)において、割高な非GM原料から不分別のものに切り替える動きが、消費者に明らかにされないまま水面下で加速しています。いずれも表示制度の欠陥によって生じている問題です。

従来、義務表示の対象がごくわずかに限られてきた理由は、GM由来原料のトレーサビリティ確認が困難なため、食品に残存するGMのDNAまたは由来たんぱく質を検知ができるかどうかが判断基準とされてきたことにあります。もし今後、加工食品の原料のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化が実現できるならば、GM由来原料から製造される加工食品などに対しても適用可能となります。

トレーサビリティの法的確立に基づいて、EUの表示制度と同様に、加工食品全体をGM義務表示の対象にすることが可能になるのです。GM義務表示制度が抱える欠陥の改善という、長年にわたる課題の解決に向けての大きなチャンスが巡ってきています。関連して、GM動物由来食品の商業化が近づいています。

コーデックス委員会、そして米国のFDA(食品医薬品局)がGM動物由来食品の安全性評価のガイドラインを定めたことを受け、日本の食品安全委員会での審議開始が間もなく始まると想定されます。おそらくクローン由来食品の安全性評価(③に後述)と同様に、拙速な審議で米国に準じた結論が導かれることが予想されます。

予防原則の立場から、その安易な商業化(市場流通)に反対し中止を求めることが前提ですが、今回求めるGM義務表示制度の見直しにあたっては、GM動物由来食品を「食べたくない」と考えるおおぜいの消費者が、消費者の知る権利に基づいてきちんと選択購入(不買)できるように、義務表示の対象にGM動物由来食品も加える必要があります。

③クローン由来食品の安全性評価について
米国FDAの評価を急いで追認する形で、日本の食品安全委員会は09年6月に、体細胞クローン由来食品の安全性について問題無しとする評価をまとめました。死産及び肥育期の病死の異常な多発の原因とその影響について何ら解明しないまま、成体を実質的同等と見なして安全と評価するその姿勢は問題です。

GM作物・食品の安全性評価の姿勢の問題点にも通じます。受精卵クローンについては、すでに由来食品が商業化されています。市場流通の規模はまだ僅かですが、表示がされていない(任意表示)ため、消費者は「クローン由来食品を食べたくない」と考えていても、表示されていないために、そうとは知らずに食べ始めてしまっています。

一方、安全性評価が今回示された体細胞クローンについては、表示についても商業化についても未定です。GM動物由来食品の問題と同様に、予防原則の立場から、その安易な商業化(市場流通)に反対し中止を求めることが前提ですが、今回求める食品表示制度の見直しにあたっては、クローン由来食品を「食べたくない」と考えるおおぜいの消費者が、消費者の知る権利に基づいてきちんと選択購入(不買)できるように、クローン由来食品の義務表示化を新設する必要があります。以上

画像は、17日(日)の「防災とボランティア」(第一小学校校庭)
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「請願」は国民の権利

2010年01月21日 | とだ*やすこの議会報告
憲法は、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」(憲法16)と規定して、請願権を国民の基本的権利の一つとして保障しています。

請願の対象となる事項は、
①国、地方公共団体等の公権力の行使によって受けた損害の救済
②公務員の罷免
③法律をはじめ政令、省令、訓令、職務命令、各種規則をはじめ地方自治体の条例、規則の制定、改廃のほか、国、地方公共団体の事務に関するすべての事項

請願の申請は、未成年者や成年後見人、法人、外国人にも認められています。年齢、国籍を問わずに与えられている国民の権利であり、たったひとりでも申請が可能です。重要かつ尊い国民の権利であることを、今回、紹介議員として右往左往しつつ学ぶことができました。

地方自治法に「議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない」と規定され、請願の内容に賛意を表し議会への橋渡しをする議員が必要です。規則としては紹介議員はひとりでもよいということになっていますが、力学上、面子、立場上、ここがなかなかに難しく、悩ましい傾向があります。

議長は所定の要件を備えて提出された請願は必ず受理しなければなりません。受理された請願は、本会議で所管の常任委員会に付託され、原則、委員会において審査が行われます。「採択すべきもの」又は「不採択とすべきもの」の結論が出た後、本会議に諮り、島本町議会の意思として「採択」又は「不採択」の議決が行われます。

「議決」が行われるという点が「陳情」とは異なります。「陳情」もまた「請願」と同じく実情を訴え、適切な措置を要望する行為ですが、議員の紹介を必要とはせず、所管の常任委員会において審査はしても「採択」又は「不採択」の結論は出しません。受けた側に、回答したり結果について報告する義務がないものです。

「陳情」に類するものに「嘆願書」「要望書」「決議書」「意見書」「要請書」「お願い」などがあります。議会の「慣例」によって取り扱いの方針や要領が決められており、一様ではなく、世の常として、この「慣例」「一様でない」というところがなかなかに手ごわいようです。

「請願」の紹介議員になったということは、常任委員会において他の議員からの質問に「答弁」することになります。緊張しますが、貴重な経験になるという予感があります。どうぞ傍聴にいらしてください。そして、「請願」「陳情」という権利を活かし、身近なできごとや興味から、「平穏に」政治参加してみてください。
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「請願」審査傍聴へのお誘い

2010年01月20日 | とだ*やすこの議会報告
午前中、ようやく入稿にこぎつけた「いまここ島本」(紙面の議会報告)の校正作業。午後一番は、平野議員と外村議員とともに、急遽、保育所民営化問題に関することで町長と面談。1時半からは「議会だより編集委員会」でした。編集作業は、毎回必ず「白熱」する案件に出会い、長引きます。

保育所民営化の検討は、社会情勢の変化、政権交代、町内の大規模住宅開発などさまざまな背景により、特に慎重さが求められています。ですが、今日、町長との対話からそういった視点を共有することはできませんでした。「職員が疲弊している」「限界である」という言葉があり、正直驚きました。

職務というのは、おおむね、無理のある方向性で行わなければならない作業、あるいはなにかしら問題のある職場環境で疲れる・・・と、わたしなどは実感として思います。現場の意見をボトムアップで吸い上げる風土がないのでは、とも懸念します。どんなに厳しい条件でも、前向きに働ける環境というものがある、とわたしは信じています。それを創造する力がリーダーに求められる。

保育所民営化問題に関しては、民間の保育園にお子さんを託されている方も、一度ぜひ想像してみてください。「一時預かり」や「訪問育児」の必要性があり、経営上の都合によりやむなく経営者がどこか別の事業者に変わる、職員も入れ替わる、ご理解いただきたい、という不透明な事態になったとき、なにがどのように不安でしょうか。

当時わたしはまだ議員ではなく、詳しくお知らせする情報がありませんが、過去に保護者を中心に多くの署名が集められ「請願」が出されていたと記憶しています。子育て世代の保護者の方は、就労の有無に関わらず、この問題を自らのものと置き換えて考えてみてください。

さて、表題の件、来る1月25日(月)建設水道常任委員会(午前10時より役場3階委員会室)において、「食の安全を求める請願」を審査します。紹介議員は、わたくし戸田と平野かおる議員。建設水道常任委員会に所属する澤嶋議員は、委員として審議に加わります。

第2号請願
「食の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正について国への意見書提出を求める請願書」

先に「請願趣意書」をブログに掲載しています。明日は、請願・陳情について整理してみたいと思います。
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食の安全・安心の回復に向けて

2010年01月19日 | とだ*やすこの議会報告
食の安全・安心の回復に向けて、下記のように「請願」審査を行います。傍聴にいらしてください。

1月25日(月)建設水道常任委員会
午前10時から 役場3階 委員会室

第2号請願
「食の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正について国への意見書提出を求める請願書」


請願趣旨
繰り返される加工食品原料の産地偽装事件や毒物混入事件を受けて、多くの消費者が食の安全・安心のために国産を、自給力向上を求め、そして、冷凍食品原料をはじめとする加工食品の原料原産地の表示義務化を願っています。
また、多くの消費者が安全性などに不安を抱き、「遺伝子組み換え(GM)食品を食べたくない」と考えているにも関わらず、現在の表示制度の欠陥によって、そうとは知らずに食べ続けています。
さらに、食品安全委員会では、異常の多発原因について何の解明もしないまま「安全」と性急に評価し、体細胞クローン由来食品の商品化が間近に迫ってきました。受精卵クローン由来食品はすでに任意表示で流通を始めていますが、多くの消費者は安全性に不安を抱き、「クローン由来食品を食べたくない」と考えています。
いまこそ、いのちの基本となる食料の自給力向上、食の安全・安心の回復のために、食品のトレーサビリティとそれに基づく表示制度の抜本的な見直しが必要です。消費者が知る権利に基づいて、買う、買わないを自ら決めることのできる社会の実現をめざし、食品表示制度の抜本改正を求めて、以下の通り請願します。
請願項目
一、 加工食品の原料のトレーサビリティと原料原産地の表示を義務化すること。
一、 全ての遺伝子組み換え食品・飼料の表示を義務化すること。
一、 クローン家畜由来食品の表示を義務化すること。
一、 以上の点を国に意見書として提出すること。

※先に掲載していた「請願趣意書」を削除し、より簡潔にまとめられた「請願趣旨」をUPします。「請願趣意書」は追って別途掲載します。

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