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大阪府島本町議会議員
とだ*やすこの活動報告

JR島本駅西土地区画整理事業 ~認可当初の計画と現在~ その7

2023年07月22日 | JR島本駅西まちづくり
☆彡つづき

6月定例会議の一般質問「JR島本駅西土地区画整理事業 ~認可当初の計画と現在~」を細かく掲載してきましたが、最後になる「その7」のテーマは「税」です。

土地区画整理事業は換地、精算が終わって完了することになります。既に区画内に建物が立ち始めていますが、現在は、登記上の土地所有者が、換地、精算後の実際の所有者とは異なる状況になっています。

これについては、区域内の固定資産税・都市計画税等の課税について、土地利用の実態に応じて課税が行えるよう、使用者を所有者とみなして課税するよう、令和4年6月定例会議において島本町税条例を一部改正しています。


7)区域内の固定資産税・都市計画税等の課税について 
Q:
使用収益と課税のタイミングについてご説明を。令和4年6月定例会議における税条例の一部改正についても再確認しておきたい。

A:
JR島本駅西土地区画整理事業に係る固定資産税・都市計画税の課税については、令和5年度は、従前地の所有者に対し課税を行った(農地と変わらない課税)。仮換地先において、実際に家屋の建築等でその土地が使用されている場合は、その実態に応じ当該土地の使用者を所有者とする「みなす課税」を行っている。

令和6年度は、土地区画整理事業の施行区域内の全域において、使用収益開始の通知が行われる予定であり、換地処分に伴う登記が完了していれば台帳課税主義に基づく課税、登記が完了していなければ換地先の地権者等を土地所有者として「みなす課税」を行う予定。


固定資産税・都市計画税の納税義務者は、原則として登記簿に所有者として登記された者とされています(台帳課税主義という)。しかしながら、現状のように仮換地の段階で土地利用がはじまっている場合、台帳課税主義を用いると仮換地前の土地に対して課税されることになります。

そのため、課税上の不均衡を是正するため、仮換地指定の段階で土地が使用されている場合には使用者を所有者とみなし課税することができる「みなす課税」を、島本町税条例一部改正により設定した、とこういうことになります。

これらのことを踏まえて(台帳主義と「みなす課税」が並行して用いられる)、令和6年度の当初予算には歳入の税収に反映させることになります。現時点で町は具体的な税収増についての算定は行っていません(仮に行っていても公表に値しない)。

なお、議会が終わって担当課に確認したところ、大阪府が行っている「財政収支見通し(令和5年5月)」では税収増として直接的には反映していない(できない)ものの、開発に伴う人口増は見込んでいるため(令和7年度をピークとみている)結果的には一定の税収増が反映されているとのことでした(府による積算法)。

さて、過去資料などに目を通していると、JR新駅設置の構想のなかで、住民的議論を経て、西側を含めてまちの将来像を考え、都市計画決定を行い、開発が行われていく、というのがしかるべき筋道であったのではないか、と改めて強く思います。

JR島本駅西に最大15階建ての大型高層マンションが建つことは、景観保全や住環境保全からして決して歓迎できるものではありませんでした。

もはや単に人口が増えればよいという時代ではありません。防災、減災の視点を常に意識し、都市をゆるやかに適切な人口にコントロールしていかなければなりません。

けれども今、新たに住まわれる方をわたしたち既存住民が歓迎し、島本町のよさを実感していただけるよう、そして、まちづくりの担い手となっていただけるよう、町長とその施行部、議会、住民がそれぞれに政策課題に向き合っていかなければ、と思います。

「住む人みんなが主人公」となり得る、住民自治のまちづくりを進めていきたい。引き続き、島本町政に関心をお寄せください。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。。



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7月の京都は祇園祭
前祭の芦刈山の会所飾り
今年は「芦」を新調されたよう

謡曲「芦刈」に因んだ山
ちなみに谷崎潤一郎の「芦刈」は
芦の生い茂る淀川山崎の中州が舞台