物事には、その事象が起きた順序が必ずある。
その順序を考慮しないで結果だけを非難することは、社会正義に照らし合わせてみれば「おかしい」と思えるような報道がたまに行なわれている。
以下の事例の報道も、そのような部類に該当すると思われる。
以下は、産経新聞の記事。
大阪市教委が対応放置 別の高校でも“体罰”発覚、柔道部顧問が女子生徒を平手打ち
2013.2.1 11:36
「下級生に絞め技…制止で」
大阪市立汎愛(はんあい)高校(鶴見区)で、保健体育の50代男性教諭が昨年4月、柔道の授業中に部員の3年の女子生徒の頬を平手打ちしていたことが分かった。
けがはなかった。同校は同6月に市教委に報告したが、担当の男性指導主事が対応を放置していた。
教諭は「下級生に対し危険な絞め技を行っており、制止するためだった」と説明しているという。
市教委は弁護士5人の市外部監察チームと連携し調査を始めた。
市教委によると、市立桜宮高での体罰問題が発覚して以降、汎愛高でも複数の体罰情報があがっているという。
同校でも体罰が常態化している可能性が出てきた。
男性教諭は柔道部顧問で、武道科に所属する女子生徒は同部員。
教諭は昨年4月、和歌山県で行われた同科の2泊3日の校外実習で、柔道の技の練習中に頬を2、3発たたいたとされる。
教諭は「口頭で何度か注意したが危険な行為を止めなかったため」と話しているという。
同校は保護者に謝罪し、同6月に市教委に電話で報告。指導主事は学校に対し報告書の提出を行うよう指示する必要があったが、怠っており、上司にも伝えなかったという。
汎愛高は普通科のほか、スポーツ専攻の体育科と、剣道や柔道などを専攻する武道科で構成。
汎愛高の新宅博生教頭は「校長ら管理職を含め外部監察の調査対象になっており、取材には答えられない」とコメントしている。
以上は、産経新聞の記事。
記事の内容が事実だとすれば、指導した柔道部顧問が取った行動は批判されることではないと私は思う。
まず物事の順番として、禁止されている絞め技を下級生に対してかけていた生徒の行動が、この事例の問題の発生源である。
柔道部の顧問教師は、禁止している絞め技を掛けている生徒に対して口頭で注意を与えている。
にもかかわらず、その生徒は危険な絞め技を止めなかったということだから、何等かの他の方法で絞め技を止めさせなければ、絞められている生徒の命にも関わりかねない。
口で言って従わない者には、実力で指導するしか方法はないだろうから、柔道部の顧問教師が取った行動は間違ってはいないと私は思う。
むしろ、禁止されている危険な絞め技を掛けていた生徒に対して、下級生に対する公然たるいじめである可能性を疑うべきではないだろうか。
何でも十把ひとからげにして、「体罰」という表現で批判する風潮はおかしい。
教育の場は、社会正義を教え込む場でもあるから、ルールに従わない者には何等かの制裁があるのだという事を知らしめるという意味において、柔道部顧問が取った行動は「教育」の本質からは逸脱してはいないと私には思える。
体罰を肯定はしないが、上記の事例の場合には教育的指導であり、「体罰」というべきではないと私は思う。
上記の産経新聞の記事は、良心的である表現がしてある。
同じ事を扱っている他の社の記事では、教諭は「口頭で何度か注意したが危険な行為を止めなかったため」と話しているという内容を記述していないものが多い。
一方的に柔道部の顧問教師が体罰の加害者であり、禁止されている絞め技を下級生に対して掛けていた生徒を体罰の被害者であるという構図を描かせようとしているような意図を感じてしまう。
物事の順序をきちんと見極めないと、マスコミのうわべだけの論調に洗脳されて、間違った判断をすることにもなりかねない。
豊田一喜
その順序を考慮しないで結果だけを非難することは、社会正義に照らし合わせてみれば「おかしい」と思えるような報道がたまに行なわれている。
以下の事例の報道も、そのような部類に該当すると思われる。
以下は、産経新聞の記事。
大阪市教委が対応放置 別の高校でも“体罰”発覚、柔道部顧問が女子生徒を平手打ち
2013.2.1 11:36
「下級生に絞め技…制止で」
大阪市立汎愛(はんあい)高校(鶴見区)で、保健体育の50代男性教諭が昨年4月、柔道の授業中に部員の3年の女子生徒の頬を平手打ちしていたことが分かった。
けがはなかった。同校は同6月に市教委に報告したが、担当の男性指導主事が対応を放置していた。
教諭は「下級生に対し危険な絞め技を行っており、制止するためだった」と説明しているという。
市教委は弁護士5人の市外部監察チームと連携し調査を始めた。
市教委によると、市立桜宮高での体罰問題が発覚して以降、汎愛高でも複数の体罰情報があがっているという。
同校でも体罰が常態化している可能性が出てきた。
男性教諭は柔道部顧問で、武道科に所属する女子生徒は同部員。
教諭は昨年4月、和歌山県で行われた同科の2泊3日の校外実習で、柔道の技の練習中に頬を2、3発たたいたとされる。
教諭は「口頭で何度か注意したが危険な行為を止めなかったため」と話しているという。
同校は保護者に謝罪し、同6月に市教委に電話で報告。指導主事は学校に対し報告書の提出を行うよう指示する必要があったが、怠っており、上司にも伝えなかったという。
汎愛高は普通科のほか、スポーツ専攻の体育科と、剣道や柔道などを専攻する武道科で構成。
汎愛高の新宅博生教頭は「校長ら管理職を含め外部監察の調査対象になっており、取材には答えられない」とコメントしている。
以上は、産経新聞の記事。
記事の内容が事実だとすれば、指導した柔道部顧問が取った行動は批判されることではないと私は思う。
まず物事の順番として、禁止されている絞め技を下級生に対してかけていた生徒の行動が、この事例の問題の発生源である。
柔道部の顧問教師は、禁止している絞め技を掛けている生徒に対して口頭で注意を与えている。
にもかかわらず、その生徒は危険な絞め技を止めなかったということだから、何等かの他の方法で絞め技を止めさせなければ、絞められている生徒の命にも関わりかねない。
口で言って従わない者には、実力で指導するしか方法はないだろうから、柔道部の顧問教師が取った行動は間違ってはいないと私は思う。
むしろ、禁止されている危険な絞め技を掛けていた生徒に対して、下級生に対する公然たるいじめである可能性を疑うべきではないだろうか。
何でも十把ひとからげにして、「体罰」という表現で批判する風潮はおかしい。
教育の場は、社会正義を教え込む場でもあるから、ルールに従わない者には何等かの制裁があるのだという事を知らしめるという意味において、柔道部顧問が取った行動は「教育」の本質からは逸脱してはいないと私には思える。
体罰を肯定はしないが、上記の事例の場合には教育的指導であり、「体罰」というべきではないと私は思う。
上記の産経新聞の記事は、良心的である表現がしてある。
同じ事を扱っている他の社の記事では、教諭は「口頭で何度か注意したが危険な行為を止めなかったため」と話しているという内容を記述していないものが多い。
一方的に柔道部の顧問教師が体罰の加害者であり、禁止されている絞め技を下級生に対して掛けていた生徒を体罰の被害者であるという構図を描かせようとしているような意図を感じてしまう。
物事の順序をきちんと見極めないと、マスコミのうわべだけの論調に洗脳されて、間違った判断をすることにもなりかねない。
豊田一喜