【川越だより】へのアクセス
中川財務相の行動と麻生首相の対応を批判した記事が出たせいか、水曜日はアクセスが目立って多くなりました。こうした場で人を呼び捨てにするのはいかがなものかと思っているのですが、一時の感情でしたことではなく、この際はやむを得ないと考えてやったことです。念のため。
過去1週間の閲覧数・訪問者数(日別)
日付 閲覧数 訪問者数
2009.02.22(日) 516 PV 139 IP
2009.02.21(土) 405 PV 162 IP
2009.02.20(金) 271 PV 125 IP
2009.02.19(木) 508 PV 145 IP
2009.02.18(水) 578 PV 207 IP
2009.02.17(火) 365 PV 121 IP
2009.02.16(月) 417 PV 144 IP
過去3週間の閲覧数・訪問者数(週別)
日付 閲覧数 訪問者数
2009.02.15 ~ 2009.02.21 3015 PV 1045 IP
2009.02.08 ~ 2009.02.14 2731 PV 985 IP
2009.02.01 ~ 2009.02.07 2585 PV 938 IP
さて、先日の在日韓国青年会OB主催のシンポジウムにかかわる話題の続きです。
呼ばれてもいないのにぼくがあえて出席したのは「在日コリアンのスタンス」が議論されるとあったからです。国籍や参政権という基本的な問題についても話し合われるはずです。
在日韓国青年会OB会といえば今や韓国民団の中枢を支える人たちです。日本の国会に対し「地方参政権」の付与を求めてたたかってきた在日コリアンのリーダーたちでもあるのです。
折から韓国では画期的な法案が通りました。在外国民に国政選挙に参加する権利が認められたのです。特別永住資格を持つ在日コリアンも韓国国民であるからには当然のこととして大統領や国会議員を選ぶ投票権を持つことになります。日本の敗戦直後に選挙権を剥奪されていらい初めて投票権を行使できるようになるのです。USAでは在米コリアンが大喜びをしていると伝えられています。
しかし、祖国の国会で初めて在外国民としてその権利がきちんと認められたのに「民団」の新聞を見ても喜んでいる風情は伝わってきません。自分たちが要求して来たことが実現したというのにその機関誌の扱いも日本の一般紙なみです。これはいったいどういうことなのでしょう。
在外国民に国政選挙権 法改正で12年から本格適用 (2009.2.18 民団新聞)
【ソウル】19歳以上の在外国民に大統領選挙と国会議員比例代表選挙の投票権を付与する内容の在外国民投票関連法改正案が5日、国会本会議を通過した。国会は同日の本会議で公職選挙法、国民投票法、住民投票法の3法案を、国会政治改革委員会が議決した原案通り処理した。
従来は韓国内に住民登録をした国民だけが投票権を持っていたが、憲法裁判所が07年6月、「住民登録の有無で選挙権付与の可否を決める現行公選法は違憲」と判断、昨年12月までに公選法を改正するよう勧告していた。投票権を得る在外国民は約240万人で、国内の有権者の約6%。
改正法によると、韓国籍を持つ19歳以上の永住権者全員に大統領選挙および国会議員比例代表選の投票権を付与し、国内に住民登録している一時滞在者については地域区(小選挙区)国会議員選挙にも不在者投票に準じる形で参加できる。地方選挙は原則対象外で、地方自治体の管轄区域に国内居所申告を行った在外国民に限り地方選挙でも投票できる。
在外投票の方法は、有権者の居住国にある韓国公館での投票を原則とし、不可避の場合は別の施設に投票所を設置する。郵便投票などは受け付けない。在外国民を対象にした海外での街頭演説などの選挙運動はできないが、インターネットや電話などによる選挙運動、衛星放送を使った広告などは可能だ。
ただ、在外国民投票は違法行為の取り締まりに限界があり、司法権の発動も困難なことから、実施過程では少なからず曲折が予想される。このため、在外国民投票権は2012年の大統領選挙と国会議員総選挙から本格的に適用される。国内居所申告を済ませた国内在住の在外国民は、今年4月29日に実施される国会議員再・補欠選挙で投票できる。
なお、今回の在外国民国政選挙権付与について在外国民の間では、投票権付与は当然のことと歓迎する一方で、国内での政治的対立・葛藤がストレートに同胞社会に持ち込まれ、過熱化し、選挙運動規制・投票管理などの難しさも加わり、国内の政治的葛藤に海外同胞社会が巻き込まれ混乱を招きかねないと憂慮する声もでている。
出典http://www.mindan.org/shinbun/news_view.php?page=12&category=4&newsid=10894
在日韓国人として国政は祖国・韓国に参政権を求め、地方参政権は居住国の日本に求めるというのが彼らの基本姿勢ではなかったのか。ここらのところをきちんと確かめておかないと私たちがすすめる運動にも影響が出てくるのです。
青年会の人たちとは昔、ともに民族差別と闘った友誼があります。ぼくがのこのこ出ていっても怒られはしないだろう、そんな思いがあったのです。
<付録>
韓国で在外投票の改正案成立 在日含め240万人対象
2009年2月5日 12時30分 東京新聞
【ソウル5日共同】国外に居住する韓国人が大統領選や総選挙で投票権を行使できるようにする公選法などの関連法改正案が5日、国会本会議で賛成多数で可決、成立した。在日韓国人も対象に含まれ、2012年の総選挙から適用される。
政府によると、今回の法改正で、韓国籍を持つ海外の永住権保持者、駐在員、留学生、外交官ら合わせて約300万人のうち、選挙権を持つ19歳以上の約240万人が対象となる。
政府が昨年、国会に提出した当初案では、総選挙で韓国内の有権者と同様、1人で比例区と小選挙区の計2票を行使できるよう規定していたが、与野党の協議で原則として比例区だけとなった。ただ、国内で住民登録を行っている場合は、不在者投票に準じる形で小選挙区にも投票できる。
投票場所は有権者の居住国にある韓国公館とし、郵便投票などは受け付けない。
在外投票は、韓国憲法裁判所が07年6月、国外に居住する韓国人に選挙権を認めない公選法と国民投票法の条項について、事実上の「違憲」とする判断を下し、関連条項を改正するよう求めたことから導入に向け本格的な論議が始まった。
出典http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009020501000350.html
中川財務相の行動と麻生首相の対応を批判した記事が出たせいか、水曜日はアクセスが目立って多くなりました。こうした場で人を呼び捨てにするのはいかがなものかと思っているのですが、一時の感情でしたことではなく、この際はやむを得ないと考えてやったことです。念のため。
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2009.02.19(木) 508 PV 145 IP
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2009.02.08 ~ 2009.02.14 2731 PV 985 IP
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さて、先日の在日韓国青年会OB主催のシンポジウムにかかわる話題の続きです。
呼ばれてもいないのにぼくがあえて出席したのは「在日コリアンのスタンス」が議論されるとあったからです。国籍や参政権という基本的な問題についても話し合われるはずです。
在日韓国青年会OB会といえば今や韓国民団の中枢を支える人たちです。日本の国会に対し「地方参政権」の付与を求めてたたかってきた在日コリアンのリーダーたちでもあるのです。
折から韓国では画期的な法案が通りました。在外国民に国政選挙に参加する権利が認められたのです。特別永住資格を持つ在日コリアンも韓国国民であるからには当然のこととして大統領や国会議員を選ぶ投票権を持つことになります。日本の敗戦直後に選挙権を剥奪されていらい初めて投票権を行使できるようになるのです。USAでは在米コリアンが大喜びをしていると伝えられています。
しかし、祖国の国会で初めて在外国民としてその権利がきちんと認められたのに「民団」の新聞を見ても喜んでいる風情は伝わってきません。自分たちが要求して来たことが実現したというのにその機関誌の扱いも日本の一般紙なみです。これはいったいどういうことなのでしょう。
在外国民に国政選挙権 法改正で12年から本格適用 (2009.2.18 民団新聞)
【ソウル】19歳以上の在外国民に大統領選挙と国会議員比例代表選挙の投票権を付与する内容の在外国民投票関連法改正案が5日、国会本会議を通過した。国会は同日の本会議で公職選挙法、国民投票法、住民投票法の3法案を、国会政治改革委員会が議決した原案通り処理した。
従来は韓国内に住民登録をした国民だけが投票権を持っていたが、憲法裁判所が07年6月、「住民登録の有無で選挙権付与の可否を決める現行公選法は違憲」と判断、昨年12月までに公選法を改正するよう勧告していた。投票権を得る在外国民は約240万人で、国内の有権者の約6%。
改正法によると、韓国籍を持つ19歳以上の永住権者全員に大統領選挙および国会議員比例代表選の投票権を付与し、国内に住民登録している一時滞在者については地域区(小選挙区)国会議員選挙にも不在者投票に準じる形で参加できる。地方選挙は原則対象外で、地方自治体の管轄区域に国内居所申告を行った在外国民に限り地方選挙でも投票できる。
在外投票の方法は、有権者の居住国にある韓国公館での投票を原則とし、不可避の場合は別の施設に投票所を設置する。郵便投票などは受け付けない。在外国民を対象にした海外での街頭演説などの選挙運動はできないが、インターネットや電話などによる選挙運動、衛星放送を使った広告などは可能だ。
ただ、在外国民投票は違法行為の取り締まりに限界があり、司法権の発動も困難なことから、実施過程では少なからず曲折が予想される。このため、在外国民投票権は2012年の大統領選挙と国会議員総選挙から本格的に適用される。国内居所申告を済ませた国内在住の在外国民は、今年4月29日に実施される国会議員再・補欠選挙で投票できる。
なお、今回の在外国民国政選挙権付与について在外国民の間では、投票権付与は当然のことと歓迎する一方で、国内での政治的対立・葛藤がストレートに同胞社会に持ち込まれ、過熱化し、選挙運動規制・投票管理などの難しさも加わり、国内の政治的葛藤に海外同胞社会が巻き込まれ混乱を招きかねないと憂慮する声もでている。
出典http://www.mindan.org/shinbun/news_view.php?page=12&category=4&newsid=10894
在日韓国人として国政は祖国・韓国に参政権を求め、地方参政権は居住国の日本に求めるというのが彼らの基本姿勢ではなかったのか。ここらのところをきちんと確かめておかないと私たちがすすめる運動にも影響が出てくるのです。
青年会の人たちとは昔、ともに民族差別と闘った友誼があります。ぼくがのこのこ出ていっても怒られはしないだろう、そんな思いがあったのです。
<付録>
韓国で在外投票の改正案成立 在日含め240万人対象
2009年2月5日 12時30分 東京新聞
【ソウル5日共同】国外に居住する韓国人が大統領選や総選挙で投票権を行使できるようにする公選法などの関連法改正案が5日、国会本会議で賛成多数で可決、成立した。在日韓国人も対象に含まれ、2012年の総選挙から適用される。
政府によると、今回の法改正で、韓国籍を持つ海外の永住権保持者、駐在員、留学生、外交官ら合わせて約300万人のうち、選挙権を持つ19歳以上の約240万人が対象となる。
政府が昨年、国会に提出した当初案では、総選挙で韓国内の有権者と同様、1人で比例区と小選挙区の計2票を行使できるよう規定していたが、与野党の協議で原則として比例区だけとなった。ただ、国内で住民登録を行っている場合は、不在者投票に準じる形で小選挙区にも投票できる。
投票場所は有権者の居住国にある韓国公館とし、郵便投票などは受け付けない。
在外投票は、韓国憲法裁判所が07年6月、国外に居住する韓国人に選挙権を認めない公選法と国民投票法の条項について、事実上の「違憲」とする判断を下し、関連条項を改正するよう求めたことから導入に向け本格的な論議が始まった。
出典http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009020501000350.html