今朝の佐賀新聞に、かつて佐賀県警や佐賀地検が「共謀罪の先取り」ととられる事件を紹介しています。
Aさんは、2007年7月、知人から強盗計画の運転手役として誘われ、犯行を阻止しようと警察に通報しました。
しかし、県警は「予定通り行動するように」と要請。Aさんが現場の民家まで行ったところ、別の容疑者とともに逮捕されました。
知人の指示で目指し帽を買ったことが強盗予備罪に当たるとされたものです。
Aさんは、起訴猶予になったものの20日間拘留され、実名が報道され名誉が傷つけられました。
佐賀地裁は、2010年に「犯意がないAさんに計画に荷担し続けるよう要請したことは『違法な捜査』」と認定しました。福岡高裁も支持し判決は確定しました。
犯罪を計画の段階で処罰する「共謀罪」は、警察の思い込みと自白の捜査となりえん罪の温床になることは明らかです。
即刻廃案を求めます。