市民の方から、軽自動車税の還付の件で「納得できない」との相談がありました。
その方は、軽自動車を6月に「廃車」されたそうです。
普通自動車は月割りで還付されるので、軽自動車税も「月割りでの還付ができるのでは」と思い、担当窓口に行かれたそうです。
窓口では「できない」との一辺倒で「納得できない」と私の方に相談があったものです。
担当者に確認すると「普通自動車は、地方税法で月割りでの還付が明記されているが、軽自動車については、この規定がないので、還付できない」とのことでした。
少し掘り下げて調べると「課税基準日が4月1日」となっており、その時点で保有していれば課税されますが、4月2日に取得した場合は、「その年度内は課税されない」ということも分かりました。
今の軽乗用車は、普通車並みの価格と能力もあります。1950年(昭和25年)に作られた地方税法は今の状況に合致していないのではないかと思われます。
みなさん、どのようにお考えでしょうか。
日航機が御巣鷹山に墜落して35年。
近所の方も犠牲になられています。
合掌