憲法第9条で日本を守れるか(ニュース畑) - goo ニュース
憲法第9条の改正に関する賛成論と反対論を見てみますと、両者とも、国防の権利は認め、侵略戦争は行わない、という点においては、一致しているようです。そうなりますと、主たる問題点は、集団的自衛権の行使に絞られてくるのではないか、と思うのです。この議論については、以下の諸説が挙げられそうです。
1.集団的自衛権は、自国が他国から攻撃された時のみ行使できる。
この説ですと、内閣法制局の政府見解を変更するのみで、現在の日米同盟の枠組みで対応できます。
2.集団的自衛権は、自国が他国から攻撃された時と、同盟国が直接攻撃を受けた時のみ行使できる。
この場合には、「日米相互協力及び安全保障条約」を改正し、双務的な内容に書き換えなくてはなりません。また、仮に、日本国が将来的に、日米同盟を拡大させる形でNATOといった軍事機構に加盟する場合や、日本国をメンバーとする別の軍事機構が構築された場合にも適用されることになります。
3.集団的自衛権は、2説の条件の他、国連決議が成立した時にのみ行使できる。
4.集団的自衛権は、3説の条件の他に、同盟国、あるいは、軍事機構が、人道的介入、国際犯罪に対する制裁戦争、テロ組織との戦闘といった合法的な戦争を行う場合にも行使できる。
この説もまた、条約の改正は2及び3説と同様ですが、防衛の目的以外でも、自国の軍隊を派遣できることになります。
5.集団的自衛権については、憲法上に条件を付さず、敢えて、あらゆる状況に対応できるように、フリーハンドの状況に置いておく。
以上に述べてきましたように、集団的自衛権の行使条件如何によって、日本国政府の安全保障政策の自由度は大きく違ってきます。現在は、日米同盟が機能すれば、防衛目的を達成できそうですが、将来的には、よりグローバルな地政学的な視点から見た多国間の安全保障体制を構築する必要に迫られるかもしれません。また、人道的介入やテロ及び国際犯罪への対応も、責任ある国際社会の一員として考慮しなくてはならないでしょう。このように考えますと、長期的には、政府の手足を縛ることは賢明とは言えず、同盟政策は、国家百年の計として、将来を見据えた真摯な議論をなすべきではないか、と思うのです。
よろしければ、クリックをお願いいたします。
憲法第9条の改正に関する賛成論と反対論を見てみますと、両者とも、国防の権利は認め、侵略戦争は行わない、という点においては、一致しているようです。そうなりますと、主たる問題点は、集団的自衛権の行使に絞られてくるのではないか、と思うのです。この議論については、以下の諸説が挙げられそうです。
1.集団的自衛権は、自国が他国から攻撃された時のみ行使できる。
この説ですと、内閣法制局の政府見解を変更するのみで、現在の日米同盟の枠組みで対応できます。
2.集団的自衛権は、自国が他国から攻撃された時と、同盟国が直接攻撃を受けた時のみ行使できる。
この場合には、「日米相互協力及び安全保障条約」を改正し、双務的な内容に書き換えなくてはなりません。また、仮に、日本国が将来的に、日米同盟を拡大させる形でNATOといった軍事機構に加盟する場合や、日本国をメンバーとする別の軍事機構が構築された場合にも適用されることになります。
3.集団的自衛権は、2説の条件の他、国連決議が成立した時にのみ行使できる。
4.集団的自衛権は、3説の条件の他に、同盟国、あるいは、軍事機構が、人道的介入、国際犯罪に対する制裁戦争、テロ組織との戦闘といった合法的な戦争を行う場合にも行使できる。
この説もまた、条約の改正は2及び3説と同様ですが、防衛の目的以外でも、自国の軍隊を派遣できることになります。
5.集団的自衛権については、憲法上に条件を付さず、敢えて、あらゆる状況に対応できるように、フリーハンドの状況に置いておく。
以上に述べてきましたように、集団的自衛権の行使条件如何によって、日本国政府の安全保障政策の自由度は大きく違ってきます。現在は、日米同盟が機能すれば、防衛目的を達成できそうですが、将来的には、よりグローバルな地政学的な視点から見た多国間の安全保障体制を構築する必要に迫られるかもしれません。また、人道的介入やテロ及び国際犯罪への対応も、責任ある国際社会の一員として考慮しなくてはならないでしょう。このように考えますと、長期的には、政府の手足を縛ることは賢明とは言えず、同盟政策は、国家百年の計として、将来を見据えた真摯な議論をなすべきではないか、と思うのです。
よろしければ、クリックをお願いいたします。
