おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡つとむ です。
昨日は2019年版「中小企業白書」の321ページ「第 3-1-40 図 越境 EC の市場規模(推計)」を読みましたが、今日は324ページ「コラム 3-1-7 ①図 原産地規則の概念図」を見ます。
白書は、日本と締結国との間の貿易全てが、EPAの特恵関税の対象となるわけではない。
特恵関税を適用できるのは、産品が特恵関税の対象品目であることの他、当該産品が協定で定められた「原産地規則」という要件を満たしていることを、輸出入の際に(輸入国税関に対して)証明する必要がある、とあります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/02/07/552328840ed6e38a8889b7114fd73fe0.png)
このコラムの前段として白書は、2018 年末から2019 年にかけ、多国間の経済連携協定(EPA)である、CPTPP(通称 TPP11、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)や日EU・EPA(日EU 経済連携協定)が相次いで発効に至った。
これらは、幅広い国・地域をカバーするEPA 協定(いわゆるメガ FTA)であり、既存 EPAと合わせ、様々な恩恵を日本含む締約国にもたらすものである。
そもそも、EPAとは二つ以上の国・地域が、相互に物品の関税やその他の貿易障壁等を削減・撤廃、及び投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り等、幅広い経済関係の強化を目的として締結する条約のことである。
EPAのメリットは多岐に渡るが、その中でも、協定の締約国との貿易(輸出入)において、EPAによる特恵関税を利用できる点(すなわち、輸出入の際の関税が削減・撤廃される点)は、事業者にとって大きなメリットの一つ。
例えば、100万円の商品(産品)をある締約国に輸出する場合、EPAにより当該品目の従来10%の関税が特恵関税としてゼロになれば、特恵分(=10万円)のコスト競争力を得ることができる、とあります。
経済連携が拡大しているので、多くのアルファベットが乱立していますが、ここは抑えていきたいですね。読み進んでいきましょう!!
この先どうやって進めて良いか分からない・・・
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売上が上がらない時代には・・・
消費税が増税しても売上高は上がるものではありません!このような時代には事業と個人のお金の使い道を見直しましょう。
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申請書はプロに任せましょう!
経営者の仕事は経営戦略を考えることです。持続化補助金、ものづくり補助金等における申請書の方向性を考える時間は重要ですが、書く作業はムダな時間です。
短時間のヒアリングで申請書を完成させます。是非、当社にご用命ください。
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採択される「持続化補助金」の書き方について
持続化補助金の書き方を、全11回でまとめてみました。是非、参考にしてみてください!
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白書は、日本と締結国との間の貿易全てが、EPAの特恵関税の対象となるわけではない。
特恵関税を適用できるのは、産品が特恵関税の対象品目であることの他、当該産品が協定で定められた「原産地規則」という要件を満たしていることを、輸出入の際に(輸入国税関に対して)証明する必要がある、とあります。
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このコラムの前段として白書は、2018 年末から2019 年にかけ、多国間の経済連携協定(EPA)である、CPTPP(通称 TPP11、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)や日EU・EPA(日EU 経済連携協定)が相次いで発効に至った。
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