中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

経済連携と「原産地規則」について

2020年01月14日 04時33分38秒 | 2019年版中小企業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡つとむ です。

昨日は2019年版「中小企業白書」321ページ「第 3-1-40 図 越境 EC の市場規模(推計)」を読みましたが、今日は324ページ「コラム 3-1-7 ①図 原産地規則の概念図」を見ます。

白書は、日本と締結国との間の貿易全てが、EPAの特恵関税の対象となるわけではない。

特恵関税を適用できるのは、産品が特恵関税の対象品目であることの他、当該産品が協定で定められた「原産地規則」という要件を満たしていることを、輸出入の際に(輸入国税関に対して)証明する必要がある、とあります。

このコラムの前段として白書は、2018 年末から2019 年にかけ、多国間の経済連携協定(EPA)である、CPTPP(通称 TPP11、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)や日EU・EPA(日EU 経済連携協定)が相次いで発効に至った。

これらは、幅広い国・地域をカバーするEPA 協定(いわゆるメガ FTA)であり、既存 EPAと合わせ、様々な恩恵を日本含む締約国にもたらすものである。

そもそも、EPAとは二つ以上の国・地域が、相互に物品の関税やその他の貿易障壁等を削減・撤廃、及び投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り等、幅広い経済関係の強化を目的として締結する条約のことである。

EPAのメリットは多岐に渡るが、その中でも、協定の締約国との貿易(輸出入)において、EPAによる特恵関税を利用できる点(すなわち、輸出入の際の関税が削減・撤廃される点)は、事業者にとって大きなメリットの一つ。

例えば、100万円の商品(産品)をある締約国に輸出する場合、EPAにより当該品目の従来10%の関税が特恵関税としてゼロになれば、特恵分(=10万円)のコスト競争力を得ることができる、とあります。

経済連携が拡大しているので、多くのアルファベットが乱立していますが、ここは抑えていきたいですね。読み進んでいきましょう!!

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