最後の質問。
沖縄県高江ヘリパッド工事に反対する住民の排除に本土から機動隊が派遣されました。
千葉県警もです。そこで、行われていたのは住民排除、
大阪府機動隊員からは住民を「土人、シナ人」と呼んだという差別的な問題も起こりました。
ごぼう抜きという住民を排除する行為は、時としておばあ、おじいに
力づくで行われました。
千葉県警に対して、税金で派遣したなら、行き過ぎた暴力行為が
なかったかどうかを確認するために、県警の日報や旅行命令簿公開するように
求める情報開示請求が行われたのですが、日報などなかったとして門前払いしたものです。
しかし、東京新聞で沖縄県警には千葉県警から派遣された機動隊による日報が
あったという記事が載りました。
問題があったか、なかったかを確認するには、情報開示は避けては通れません。
神奈川県警には日報が存在すると認めているのです。
同様に派遣されたのなら、日報も復命書もあってしかるべきではないでしょうか。
9月議会質問から********************
8.千葉県警沖縄県東村高江派遣日報問題について
2016年7月~12月にかけて沖縄県東村高江の米軍ヘリパッド建設工事に
千葉県や東京、大阪など6都府県警の機動隊が派遣され、建設工事に抗議する市民に対して、
道路封鎖や力づくの排除、拘束などの警備が行われたことに対し、
市民団体が千葉県に対して派遣費の返還を求める住民監査請求を行いました。
しかし、報告書は不存在、旅行命令簿も不開示とされたため、
情報開示請求と行政不服申請を行っています。
ところが、7月28日東京新聞によると、この不存在とされた千葉県警作成の
「北部訓練場ヘリパッド建設工事に伴う沖縄県特別派遣報告書」が
沖縄県への情報開示請求で出てきたのです。
報告書の中身は「派遣期間、部隊編成、派遣人員、活動時間、勤務種別等の
警備態勢に係るもののほか警察の処理能力に関する情報」とのことで、
千葉県警が不存在としてきた日報と思われます。
これについて「千葉県警機動隊員が沖縄県警本部長の指揮下で活動して、
報告書を作成したもので、千葉県警には存在しない」と県警は事前のヒアリングでも繰り返し述べています。
しかし同様に派遣された神奈川県警には、日報が公文書として存在しています。
また、この高江の工事において警視庁警察官により、2時間も一般車両が通行を
制止され住民の自由が制約されたこと、住民がビデオ撮影されたこと、について、
沖縄県に損害賠償を求めた民事訴訟では、違法性を認める那覇地裁判決が確定しました。
高江では機動隊による違法行為があったことが認定された、ということです。
そこで伺います。
➀ 県警はこれまで「現地の活動に関する報告書は作成していない」としてきたが、
沖縄で出た報告書について、沖縄県警の警備二課は「文書は千葉県警機動隊が作成した
公文書である」と口頭審理の場で明言している。
報告書の存在を認めるか。
答弁:沖縄県に派遣中の千葉県警察の警察官は、
沖縄県警察本部長の指揮下で活動するものでありますので、
この間の活動に関する報告は沖縄県警内で行われるものであります。
したがって、そのような活動の報告が千葉県警に対して行われるものではなく、
また、現実にそのような文書は千葉県警には存在しないところであります。
➁ 千葉県警の「処務に関する訓令」では、警備出動は
「命令された用務の内容が定型的または軽易で明らかなもの」
に分類され、口頭による復命でよしとされている。
しかし、高江派遣のような警備出動は、住民排除など暴力的な
側面を持つ勤務であり到底軽易なものとは言えない。
口頭ではなく、復命報告書を提出するよう修正すべきと考えるが、どうか。
答弁:「千葉県警察の処務に関する訓令」等において、
公務旅行を命ぜられた職員に対し、旅行から帰任した場合に復命書による報告
又は口頭による復命を求めている趣旨は、旅行に関する会計処理上の必要性等から、
公務旅行を命ぜられた職員が、命令どおりに旅行し、帰任したことを事後に確認
することにあります。
したがって、同訓令に基づく復命書につきましても、旅行先における活動内容を
具体的に報告させる性質のものではありませんけれども、いずれにしても、
警備出動に関しては、部隊活動として旅行していることが明らかであるために、
口頭による復命という簡易な手続きが認められているものであり、
本訓令等の趣旨からして、ご指摘のような修正をする必要はないものと考えております。
➂ 沖縄県高江では土人発言などの人権感覚のない差別発言や暴力的な住民排除が行われ、
先ほども申し上げたが警視庁機動隊による違法行為のあったことが確定している。
千葉県警は、違法行為であるという認識もないまま、警視庁警察官と同様のことを
行っていた可能性も、否定できない。
千葉県警は違法行為について問われた場合、現場の報告なしでどのように検証するのか、
再発防止はどうするのか。
答弁:仮に、万一派遣先で非違事案等が発生した場合は、
派遣先都道府県警察から千葉県警察に然るべき連絡がなされるものと認識しておりますが、
ご指摘の派遣時に、そのような連絡は受けておりません。
なお、県警では、それまでも、警察官を派遣するに当たって事前に必要な指導を行っており、
派遣された警察官は適切な活動、職務執行を行っているものと認識しております。
沖縄県高江ヘリパッド工事に反対する住民の排除に本土から機動隊が派遣されました。
千葉県警もです。そこで、行われていたのは住民排除、
大阪府機動隊員からは住民を「土人、シナ人」と呼んだという差別的な問題も起こりました。
ごぼう抜きという住民を排除する行為は、時としておばあ、おじいに
力づくで行われました。
千葉県警に対して、税金で派遣したなら、行き過ぎた暴力行為が
なかったかどうかを確認するために、県警の日報や旅行命令簿公開するように
求める情報開示請求が行われたのですが、日報などなかったとして門前払いしたものです。
しかし、東京新聞で沖縄県警には千葉県警から派遣された機動隊による日報が
あったという記事が載りました。
問題があったか、なかったかを確認するには、情報開示は避けては通れません。
神奈川県警には日報が存在すると認めているのです。
同様に派遣されたのなら、日報も復命書もあってしかるべきではないでしょうか。
9月議会質問から********************
8.千葉県警沖縄県東村高江派遣日報問題について
2016年7月~12月にかけて沖縄県東村高江の米軍ヘリパッド建設工事に
千葉県や東京、大阪など6都府県警の機動隊が派遣され、建設工事に抗議する市民に対して、
道路封鎖や力づくの排除、拘束などの警備が行われたことに対し、
市民団体が千葉県に対して派遣費の返還を求める住民監査請求を行いました。
しかし、報告書は不存在、旅行命令簿も不開示とされたため、
情報開示請求と行政不服申請を行っています。
ところが、7月28日東京新聞によると、この不存在とされた千葉県警作成の
「北部訓練場ヘリパッド建設工事に伴う沖縄県特別派遣報告書」が
沖縄県への情報開示請求で出てきたのです。
報告書の中身は「派遣期間、部隊編成、派遣人員、活動時間、勤務種別等の
警備態勢に係るもののほか警察の処理能力に関する情報」とのことで、
千葉県警が不存在としてきた日報と思われます。
これについて「千葉県警機動隊員が沖縄県警本部長の指揮下で活動して、
報告書を作成したもので、千葉県警には存在しない」と県警は事前のヒアリングでも繰り返し述べています。
しかし同様に派遣された神奈川県警には、日報が公文書として存在しています。
また、この高江の工事において警視庁警察官により、2時間も一般車両が通行を
制止され住民の自由が制約されたこと、住民がビデオ撮影されたこと、について、
沖縄県に損害賠償を求めた民事訴訟では、違法性を認める那覇地裁判決が確定しました。
高江では機動隊による違法行為があったことが認定された、ということです。
そこで伺います。
➀ 県警はこれまで「現地の活動に関する報告書は作成していない」としてきたが、
沖縄で出た報告書について、沖縄県警の警備二課は「文書は千葉県警機動隊が作成した
公文書である」と口頭審理の場で明言している。
報告書の存在を認めるか。
答弁:沖縄県に派遣中の千葉県警察の警察官は、
沖縄県警察本部長の指揮下で活動するものでありますので、
この間の活動に関する報告は沖縄県警内で行われるものであります。
したがって、そのような活動の報告が千葉県警に対して行われるものではなく、
また、現実にそのような文書は千葉県警には存在しないところであります。
➁ 千葉県警の「処務に関する訓令」では、警備出動は
「命令された用務の内容が定型的または軽易で明らかなもの」
に分類され、口頭による復命でよしとされている。
しかし、高江派遣のような警備出動は、住民排除など暴力的な
側面を持つ勤務であり到底軽易なものとは言えない。
口頭ではなく、復命報告書を提出するよう修正すべきと考えるが、どうか。
答弁:「千葉県警察の処務に関する訓令」等において、
公務旅行を命ぜられた職員に対し、旅行から帰任した場合に復命書による報告
又は口頭による復命を求めている趣旨は、旅行に関する会計処理上の必要性等から、
公務旅行を命ぜられた職員が、命令どおりに旅行し、帰任したことを事後に確認
することにあります。
したがって、同訓令に基づく復命書につきましても、旅行先における活動内容を
具体的に報告させる性質のものではありませんけれども、いずれにしても、
警備出動に関しては、部隊活動として旅行していることが明らかであるために、
口頭による復命という簡易な手続きが認められているものであり、
本訓令等の趣旨からして、ご指摘のような修正をする必要はないものと考えております。
➂ 沖縄県高江では土人発言などの人権感覚のない差別発言や暴力的な住民排除が行われ、
先ほども申し上げたが警視庁機動隊による違法行為のあったことが確定している。
千葉県警は、違法行為であるという認識もないまま、警視庁警察官と同様のことを
行っていた可能性も、否定できない。
千葉県警は違法行為について問われた場合、現場の報告なしでどのように検証するのか、
再発防止はどうするのか。
答弁:仮に、万一派遣先で非違事案等が発生した場合は、
派遣先都道府県警察から千葉県警察に然るべき連絡がなされるものと認識しておりますが、
ご指摘の派遣時に、そのような連絡は受けておりません。
なお、県警では、それまでも、警察官を派遣するに当たって事前に必要な指導を行っており、
派遣された警察官は適切な活動、職務執行を行っているものと認識しております。