箕面三中もと校長から〜教育関係者のつぶやき〜

2015年度から2018年度に大阪府の箕面三中の校長を務めました。おもに学校教育と子育てに関する情報をのせています。

人は個人として尊重される

2022年02月20日 08時19分00秒 | 教育・子育てあれこれ

新型コロナウイルス感染症の拡大は、よく「コロナ渦」と呼ばれますが、これはある意味で「災害」です。

その意味で、「コロナ渦」というよりは「コロナ災禍」と表現してもいいものだと、わたしは考えます。

わたしもこのブログの記事では、コロナ渦という言葉のかわりにコロナ災禍という言葉を使っているときがあります。

このような視点に立つと、私見ですが、災害対策関連法を適用してもいいものだと考えます。


「災害対策基本法」は、昭和34年(1959年)9月の伊勢湾台風をきっかけに、災害対策を総合的・計画的に進め、広範囲の大規模な災害に対応する体制を整備するために制定されました。

国土や国民の生命・身体および財産を災害から保護し、社会の秩序を維持し、公共の福祉に資することを目的とした法律です。

そして、「災害対策関連法」は、防災に関する責務の明確化、防災に関する組織、防災計画、災害対策の推進、財政金融措置、災害緊急事態などについて定めています。

ただ、これらの法はすべて自然災害を取り扱い、感染症対策は含まれていないようです。

しかし、コロナ災禍に対しても災害対策関連法を適用して支援対策を講じる必要があるほど、新型コロナウイルス感染症による影響や被害は深刻です。

医療従事者やその家族への誹謗中傷、落書き・投書やワクチン未接種者の解雇、入店拒否、脅迫などの影響や被害はすでに顕在化し、深刻化しました。

新型コロナウイルス感染症による誹謗中傷は、平常時には潜在していた課題が災害時にあらわれたものです。

だから、平常時に課題を解消しておく必要があるのは言うまでもなく重要なことです。

たんに「新型コロナウイルス感染症」に対する差別や偏見はあってはならない、許されない」と教育したり啓発するだけでは、効果が薄いのです。

平常時での揺るがぬ価値や根拠は日本国憲法にあります。

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする」(日本国憲法第13条)


コメントを投稿