学校で起こるいじめの中には、なぐる・蹴る行為が起きる場合があります。
なぐったり、けったりしてけがをさせれば、これはもう刑法上の「傷害罪」にあたります。
だからといって、なぐる・けるのいじめが、学校で起こらないかと言えば、問題はそう単純ではありません。
からかい、悪口から、たとえば「どけ!」と言って、けるなどの身体攻撃に延長することもあるのが、子どもの世界です。
しかし、けられたり、殴られた側は相手を恐れます。
そこで、たとえばいじめ防止対策推進法(平成25年)には、被害者が安心して学習できるように、加害者を別の場所で学習させることができることが定められています。
大人はそのようなことを知っておかなければならないです。
また、児童生徒に対して法教育を行い、法規範を浸透させ、社会で許されないことは学校でも許されないことを子どもたちも理解しておくことが必要です。
(カバー写真と本文の内容は関係ありません。)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます