大学生らを扶養する親の税金を軽くする特定扶養控除は、対象となる学生の年収要件が103万円から150万円に引き上げられることになりました。
103万円を超えないようにアルバイトで働く学生は、引き上げを歓迎します。
しかし、アルバイトをかけもちしたりして、疲れ切って、大学の授業では学習に身が入らないなどの弊害が今でもあるのに、限度額の引き上げはいかがなものでしょうか。
ただ一方で、そもそも学業そっちのけで働かざるを得ない状況は好ましくないのです。
アルバイトをしないと、大学での授業料が払えないという制度そのものに問題があるのです。
そもそも学生の本分は学業です。学生が落ち着いて学問に取り組める環境を整備するべきです。
学生や外国人が低賃金の労働力として、労働市場や働き手として組み込まれているしくみ自体をなんとかするべきではないでしょうか。