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第67回多言語社会 研究会(東京例会)のご案内
日時:4月23日(土)午後2時〜6時
場所:東京外国語大学本郷サテライト5階セミナー室
資料代:500円
報告者1:岡村健介(獨協大学大学院外国語学研究科ドイツ語学専攻研究生)
題目:「『想像の共同体』を用いた言語復興プロセスの理論化の試み――ドイツ・ソルブ学校における言語実践と共同体イメージ」
報告要旨:UNESCOによれば、現存する6,000言語のうち約2,500言語が消滅の危機に瀕している。こうした状況の中、世界各地で言語復興活動が行われているが、言語復興はどのようなプロセスをたどり、どうすれば成功といえるのだろうか。本報告は、この疑問を出発点とし、言語復興プロセスを理論化することを目的とする。
まずは、言語復興プロセスの理論化に「想像の共同体」をどう応用することができるかを議論したい。ナショナリズムをめぐる議論の中でAndersonによって提唱された「想像の共同体」は、現在さまざまな分野に応用されている。その中でも第二言語学習への応用に関する議論をもとに、少数言語話者の言語選択や言語学習を左右する要因について考察し、言語復興がどのように進行し、そのために何が必要なのかを検討する。
続いて、以上の議論に基づいて行った調査について報告する。報告者は、ドイツ東部の少数言語であるソルブ語が教えられている高等学校を訪れ、アンケート・インタビュー調査を行った。その結果から、ソルブ語話者であるソルブ学校教員や生徒、保護者の言語選択やソルブ語使用の実態、また彼らの持つソルブ語話者コミュニティーに対するイメージについて考察する。
キーワード:想像の共同体、言語復興、少数言語、ソルブ語
報告者2:二神麗子(群馬大学大学院教育学研究科 障害児教育専攻)
題目:手話言語条例にみる聾者の参画に関する一考察−他法案との比較検討から−
報告要旨:近年、「手話が言語である」ことを定め、手話の理解・普及を推進することを目的とする条例(手話言語条例)の制定が全国の地方自治体で広まりつつあり、平成28年1月現在、3県30市町村で制定され、今後も増加する見通しである。
本報告では、①平成28年4月1日施行の障害者差別解消法と手話言語条例の適用範囲について比較した上で、なぜ手話だけに特化した法律および条例が必要なのかについての、法制化の根拠について検討する。そして、②情報へのアクセスやコミュニケーションを保証する、いわゆる「情報コミュニケーション条例」と手話言語条例が両立する可能性を探るために、「手話言語・障害者コミュニケーション条例」を制定した明石市の条例を事例として取り上げる。その上で、③極めて困難といわれる議員発議による政策条例であり、当事者たる聾者団体が条文作成に深く関与しえた、群馬県と前橋市の事例を取り上げ、両条例の上程プロセスにおいて聾者がどのように関与し、その思いが条例に反映し得たのかを検討する。