かっ飛ばせ借金 打ち勝て倒産

 
 ‐オグチ経営研究所‐

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連帯保証人の時効

2007-02-21 | 事例
連帯保証人の連帯保証債務の時効は、解り難いものの一つと思います。
「保証債務は主たる債務に附従しますから、保証人が幾ら払っていても、主債務が時効になれば、保証人も時効になります。」
ここまでは解ります。しかし、ちょっと込み入ってくると弁護士の見解すら割れて尚解らなくなります。

毎月僅かしか払えない保証人が、「一体何時まで払えば勘弁して貰えるの」と悲鳴を上げています。あらゆる保証人の切実な声です。
そうでないと、債務者は間違いなくお墓まで借金を引っ張っていく事になります。

しかも債務者も払っているならば、自分が払っても、気も治まりますが、その債務者が全然払って居ないとなると、平常心では居られません。
法は破産や民事再生の保証人の悲惨さを考えて居らず、救いの手を差し伸べていません。

主債務が無くなれば、保証債務も消滅する事は知っています。
ただ次のような場合、どうなるかはっきりと知りたいのです。
どなたか。教えてくれれば幸甚です。
勿論時効中断の方法など一切とってない場合です。

①保証人は払っています。
 ただし、債務者は廃業して、(または解散)5年過ぎました。この間は払って
 いません。保証人は払っていますから、債権者は保証人に対して中断処置をし
 ていません。
 この場合5年過ぎると、保証人は時効の援用が出来るのでしょうか。

②債務者は破産をしました。この場合に限り、保証人の時効は10年に延びて
 おります。ただし債務者は、10年間、全然払っていません。
 その時保証人は時効の援用が出来るのでしょうか。
 
③民事再生のように、途中で大幅な債務者の債権放棄が有った場合は、
 保証人の保証債務はどうなるのでしょうか。それに対して時効はどうなりますか。

④保証協会のような求償権の場合でも、保証協会と債務者は債権者と債務者の
 関係と見てよいでしょうか。保証人の時効は普通の債権者と債務者の関係と
 同じと見てよいでしょうか。 

時効と云う制度がなければ、今頃、日本中が債権者と債務者の関係になって居るでしょう。
大きな目で見れば、世の中を丸く治めていく良い制度と思います。
その割には難しく、刑事問題の時効くらいしか意識して居りません。
民事関係の時効も、もっと身近にしたいものです。


 




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