2社とも、営業が無く、株主も社長も全く同じ、この1社が片方から5億借りて他所に融資、他所は破産して回収不能になった。そこで5億は返さずに、登記所が処理するまで会社とも休眠の方針。税理士は社長・株主が同じだから作り事と思われ貸した方の損失処理が認められないと反対、そんなものか。
青色申告の会社の休眠処理。届けを出して一回決算所を提出、後は放っておく場合と、毎年申告書を提出する場合の2通り有るそうだ。1回だけで後は申告しないと白色になって、推定課税がある恐れが有ると云う。尤もらしいが休眠会社に本当だろうか。其れより税理士の報酬を続けたいからでは無いか。