私は最近、八ッ場ダム住民訴訟の控訴審判決の中で、東京高裁第22民事部の加藤新太郎、柴田秀、河田泰常の三名の裁判官から著しく名誉を傷つけられた。これによって私が受けた精神的・社会的被害は甚大である。これら3名の裁判官を名誉棄損で訴えたいと思い、知り合いの弁護士にも聞いてみたが、裁判官を名誉棄損で訴えることはできないそうだ。道理からしておかしい。私は、下記のような愚劣・低劣な判決文を書いた加藤新太郎裁判長を許すことはできない。私は命をかけて抗議する。加藤新太郎裁判長がその非を認めるまで抗議し続ける。
この間、もう世の中に絶望していたので、この問題もスルーしようと思っていた。しかし昨日、八ッ場ダム住民訴訟の9周年記念集会で判決文の問題の部分をあらためて読み上げられたところ、どうしようもなく怒りが込み上げてきた。この判決文を認めることは、理性も、道理も、三権分立も、ニュートン力学も、森林の保水機能もすべて否定するに等しいからだ。
問題の判決文は2013年10月30日に下された八ッ場ダムへの公金支出差し止めを求める住民訴訟の千葉裁判の控訴審判決である。判決文の全文は下記サイトにある。
http://www.yamba.jpn.org/shiryo/chiba_k/chiba_k_hanketsu.pdf
判決文の中では、常識的にも科学的にも道義的にも全く誤った断定が下され、控訴人側の証人である私の名誉は著しく棄損されている。同様に控訴人側証人として法廷に立った大熊孝先生(新潟大学名誉教授)の名誉も著しく傷つけられている。これは、やはり黙ってはいられない。
****以下、上記判決文36~37ページより引用****
「日本学術会議は第三者で独立性の高い学術的な機関であり、その分科会において専門的知見を有する学識経験者らにより、上記(b)に確認したとおり、・・・(中略)・・・・などして結論を導いたものであるから、その内容は科学的合理性を有するものと判断される。
一方、関教授は森林政策学が専門であり、流出解析の専門家ではなく(乙454、2頁)、最終流出率について、日本学術会議の谷委員、窪田委員は、総雨量が200㎜程度以下では「0.7」が妥当であるが、それより総降雨量が多い場合は「1」にするのが安全であり、適切であるとしている(甲B155)のに対し、関教授の流出計算モデルは最終流出率について、200㎜を超える場合についても「0.7」を用いていることからするとその科学的合理性については疑問符を付けざるを得ない。
また、大熊証人による現地調査は、昭和45年4月以降に実施されたもので、住民に昭和22年の水害状況がどうであったかを聞いて行ったというものであるが、20年以上経過した時点における住民からの聞き取り調査及び出所が不明なハイドログラフに基づく甲B162号証の図1からされた氾濫量の推定が妥当であるかには疑問が残り、分科会におけるい流出解析の専門家らによって貯留関数法に関する議論を尽くして出された科学的分析結果より正確であるとみることは相当とはいえないと解される。」
*****引用終わり*****
上記判決文における裁判所の誤謬は以下の三点である。
誤謬1: 日本学術会議は第三者で独立性が高い
事実: 日本学術会議の基本高水分科会は利益相反にあたる委員によって組織されている。同分科会は、第三者機関ではないし独立性も高くない。
解説: 日本学術会議が組織した河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会は、中立的な立場で国交省のモデルを審査するという点からは利益相反行為に当たる。
日本学術会議が基本高水分科会を立ち上げた当初、学術会議の正会員だったのは池田駿介氏(東京工業大学名誉教授)のみである。この池田駿介氏は、国交省から基本高水計算を請け負い、社会資本整備審議会に「森林が成長しても保水機能に変化はない」と主張する虚偽資料をつくって提出してきた、(株)建設技術研究所に勤務していた。
池田駿介氏が、第三者として基本高水分科会に入ること自体が、重大な利益相反行為にあたり、認められるべきではない。
その上で、池田駿介氏は、日本学術会議の会員ではない外部の研究者たちに呼びかけて委員を集め、基本高水分科会を組織した。分科会を組織した当時、池田氏以外に、分科会に日本学術会議の正会員はいなかった。
利益相反の関係にある池田氏が呼びかけて集めてきた委員たちが、「第三者」で「独立性の高い」わけがない。「第三者機関」という表現は、利益相反関係にある学者を完全に排除した上でないと使えないはずである。裁判官は日本語を正しく使えないようである。
*******
誤謬2:関教授は森林政策学が専門であり、流出解析の専門家ではなく、その科学的合理性については疑問符を付けざるを得ない。
事実: 二人の異なる主張をした論者がいて、その主張のどちらが科学的に正しいのかは、その主張をした人間がその道の専門家であるか否かには無関係である。実験・実証によって確かめられたことのみが正しい。残念ながら今の日本では、利益相反行為のゆえに専門家の方が間違った主張をする(せざるを得ない)場合が多い。
解説: 「科学」とは、専門家であろうが素人であろうが、同じ条件であれば、誰がやっても同じ結果が得られるという営みであることが必要条件である。複数の素人が同じ条件を再現して検証したところ、専門家の答えとは別の結果が得られたとすれば、その専門家の答えは科学的事実ではなかったということだ。
実験や実証によって明らかになった事実関係を調べることを抜きにして、専門家の言うことだから正しく、素人のいう事だから間違っていると主張する裁判官がいたとすれば、即刻、裁判官を辞職すべきであろう。およそ判決文を書く資格はない。それこそ第三者の立場で事の是非を判断するのが裁判所の責任であり、その責任を放棄した時点で、裁判所の存在意義などない。国民の税金でメシを食わせてやるに値しない存在である。
私の専門分野は森林政策であり、流出解析が専門ではない。それは事実である。遺憾ながら、流出解析の専門家、河川工学の専門家たちが、「戦後のハゲ山状態から森林が成長しても洪水流量に変化は出ない」という国交省の虚偽に異議を唱えず、誰も検証しようとしない状態であった。専門外の人間が取り組むしかないという状況であったので、森林政策が専門である私が意見書を書くしかなかった。私は裁判所に出した最初の意見書で、その事実を明記した。
その後、何が起こったのか? ダム建設の根拠となる利根川の飽和雨量の値が48㎜というのは、森林の保水機能が過小評価されており、本来は100㎜以上であるという私の意見書の主張が正しかったことが明らかになったのだ。国交省は審議会で虚偽の主張をしていたのである。これは国会で河野太郎衆議院議員の質問で明らかになり、馬淵大臣(当時)の謝罪にまで事は及んだ。それで日本学術会議の検証が行われることになったのだ。
当時、河川工学の専門家たちは国交省が正しいと主張し、私に対して「水文学を知らん人」というレッテルを貼り付けて批判していた。しかし私が正しかった。この時点で、専門家が必ずしも正しいとは言えないことは明らかなのである。
いったい加藤新太郎裁判長は、この間の経緯も何も知らないようだ。これで判決文を書けること自体、厚顔無恥も甚だしい。
八ッ場ダム訴訟の一審判決はいずれも国交省の48㎜モデルが正しいということを前提として、行政に勝たせていた。しかし48㎜は間違っていた。本来であれば、控訴審で裁判所は国交省モデルを鵜呑みにして行政に勝たせていた一審判決を自己批判し、その上で、新しい判決文を書くべきであろう。
馬淵大臣の辞任後、日本学術会議の利益相反会員たちは、国交省が虚偽の上に虚偽を積み重ねてつくった新モデルにお墨付きを与えた。
その日本学術会議の主張は、再び、利根川で終戦直後のハゲ山状態から、森林で被覆されるに至っても洪水流量に変化は出ていないと主張するものであった。
もし、この日本学術会議の主張が本当に正しかったら、私は死んでもいい。死んでお詫び申し上げる。天地神明に誓って、そのようなバカげたことはあり得ない。彼らは森林の機能を冒涜している。このような言語道断なウソがまかり通り、その主張を裁判所が追認していることに対し、私は絶望を覚える。
*********
誤謬3: 貯留関数法の計算が正しく、大熊孝先生の聞き取りが間違っている
事実: 裁判所が認定した事実は、丘の斜面を洪水が駆け上るという物理法則に反する事象である。ニュートンもビックリだ。貯留関数法の計算モデルは欠陥だらけで、およそ流出解析の手法として妥当ではない。現場を確認することもなく机上で間違った計算モデルを使って行ったデタラメな計算値よりも、洪水を実際に経験した人から聞き取って推定した氾濫流量の方が当然、真の値に近いものとなる。
解説: 国交省は、八ッ場ダム建設のための過大な洪水計算流量を正当化するため、昭和22年のカスリーン台風洪水の氾濫図というものを作成した。これは、100メートルの標高差の山の斜面を洪水が駆け上がらない限りは発生し得ないような氾濫図であった。重力の法則に反している。もちろんこの地球上では起こり得ない。大熊先生は、聞き取り調査に基づいて正しい氾濫図を作成している。
現地を見ずに、ダム建設を正当化するためにのみ作成された、保育園児の塗り絵のような氾濫図(=完全なるねつ造)と、洪水を経験した人々への聞き取りから大熊先生が作成した氾濫図のどちらが正しいのかは明らかであろう。
現地を訪れれば、国交省の図が誤っていることは一目瞭然なのである。裁判所は、現地調査も行わず、貯留関数法などという、方程式の左右の次元が合わないという、この宇宙には存在し得ない完全に誤った手法 ―ただダム建設のためにのみ都合がよいから採用されている愚かな子供だましの計算手法― を「正しい」と主張し、人々の経験した事実を否定した。そして重力に反して流水が低いところから高いところに駆け上がっていくという事象を認定した。万人が認めるニュートンの物理法則にケンカを売ったに等しいのである。
加藤新太郎裁判官の稚拙な作文がどれだけ犯罪的か分かっていただけたであろうか。
私は絶対に彼を許せない。
この間、もう世の中に絶望していたので、この問題もスルーしようと思っていた。しかし昨日、八ッ場ダム住民訴訟の9周年記念集会で判決文の問題の部分をあらためて読み上げられたところ、どうしようもなく怒りが込み上げてきた。この判決文を認めることは、理性も、道理も、三権分立も、ニュートン力学も、森林の保水機能もすべて否定するに等しいからだ。
問題の判決文は2013年10月30日に下された八ッ場ダムへの公金支出差し止めを求める住民訴訟の千葉裁判の控訴審判決である。判決文の全文は下記サイトにある。
http://www.yamba.jpn.org/shiryo/chiba_k/chiba_k_hanketsu.pdf
判決文の中では、常識的にも科学的にも道義的にも全く誤った断定が下され、控訴人側の証人である私の名誉は著しく棄損されている。同様に控訴人側証人として法廷に立った大熊孝先生(新潟大学名誉教授)の名誉も著しく傷つけられている。これは、やはり黙ってはいられない。
****以下、上記判決文36~37ページより引用****
「日本学術会議は第三者で独立性の高い学術的な機関であり、その分科会において専門的知見を有する学識経験者らにより、上記(b)に確認したとおり、・・・(中略)・・・・などして結論を導いたものであるから、その内容は科学的合理性を有するものと判断される。
一方、関教授は森林政策学が専門であり、流出解析の専門家ではなく(乙454、2頁)、最終流出率について、日本学術会議の谷委員、窪田委員は、総雨量が200㎜程度以下では「0.7」が妥当であるが、それより総降雨量が多い場合は「1」にするのが安全であり、適切であるとしている(甲B155)のに対し、関教授の流出計算モデルは最終流出率について、200㎜を超える場合についても「0.7」を用いていることからするとその科学的合理性については疑問符を付けざるを得ない。
また、大熊証人による現地調査は、昭和45年4月以降に実施されたもので、住民に昭和22年の水害状況がどうであったかを聞いて行ったというものであるが、20年以上経過した時点における住民からの聞き取り調査及び出所が不明なハイドログラフに基づく甲B162号証の図1からされた氾濫量の推定が妥当であるかには疑問が残り、分科会におけるい流出解析の専門家らによって貯留関数法に関する議論を尽くして出された科学的分析結果より正確であるとみることは相当とはいえないと解される。」
*****引用終わり*****
上記判決文における裁判所の誤謬は以下の三点である。
誤謬1: 日本学術会議は第三者で独立性が高い
事実: 日本学術会議の基本高水分科会は利益相反にあたる委員によって組織されている。同分科会は、第三者機関ではないし独立性も高くない。
解説: 日本学術会議が組織した河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会は、中立的な立場で国交省のモデルを審査するという点からは利益相反行為に当たる。
日本学術会議が基本高水分科会を立ち上げた当初、学術会議の正会員だったのは池田駿介氏(東京工業大学名誉教授)のみである。この池田駿介氏は、国交省から基本高水計算を請け負い、社会資本整備審議会に「森林が成長しても保水機能に変化はない」と主張する虚偽資料をつくって提出してきた、(株)建設技術研究所に勤務していた。
池田駿介氏が、第三者として基本高水分科会に入ること自体が、重大な利益相反行為にあたり、認められるべきではない。
その上で、池田駿介氏は、日本学術会議の会員ではない外部の研究者たちに呼びかけて委員を集め、基本高水分科会を組織した。分科会を組織した当時、池田氏以外に、分科会に日本学術会議の正会員はいなかった。
利益相反の関係にある池田氏が呼びかけて集めてきた委員たちが、「第三者」で「独立性の高い」わけがない。「第三者機関」という表現は、利益相反関係にある学者を完全に排除した上でないと使えないはずである。裁判官は日本語を正しく使えないようである。
*******
誤謬2:関教授は森林政策学が専門であり、流出解析の専門家ではなく、その科学的合理性については疑問符を付けざるを得ない。
事実: 二人の異なる主張をした論者がいて、その主張のどちらが科学的に正しいのかは、その主張をした人間がその道の専門家であるか否かには無関係である。実験・実証によって確かめられたことのみが正しい。残念ながら今の日本では、利益相反行為のゆえに専門家の方が間違った主張をする(せざるを得ない)場合が多い。
解説: 「科学」とは、専門家であろうが素人であろうが、同じ条件であれば、誰がやっても同じ結果が得られるという営みであることが必要条件である。複数の素人が同じ条件を再現して検証したところ、専門家の答えとは別の結果が得られたとすれば、その専門家の答えは科学的事実ではなかったということだ。
実験や実証によって明らかになった事実関係を調べることを抜きにして、専門家の言うことだから正しく、素人のいう事だから間違っていると主張する裁判官がいたとすれば、即刻、裁判官を辞職すべきであろう。およそ判決文を書く資格はない。それこそ第三者の立場で事の是非を判断するのが裁判所の責任であり、その責任を放棄した時点で、裁判所の存在意義などない。国民の税金でメシを食わせてやるに値しない存在である。
私の専門分野は森林政策であり、流出解析が専門ではない。それは事実である。遺憾ながら、流出解析の専門家、河川工学の専門家たちが、「戦後のハゲ山状態から森林が成長しても洪水流量に変化は出ない」という国交省の虚偽に異議を唱えず、誰も検証しようとしない状態であった。専門外の人間が取り組むしかないという状況であったので、森林政策が専門である私が意見書を書くしかなかった。私は裁判所に出した最初の意見書で、その事実を明記した。
その後、何が起こったのか? ダム建設の根拠となる利根川の飽和雨量の値が48㎜というのは、森林の保水機能が過小評価されており、本来は100㎜以上であるという私の意見書の主張が正しかったことが明らかになったのだ。国交省は審議会で虚偽の主張をしていたのである。これは国会で河野太郎衆議院議員の質問で明らかになり、馬淵大臣(当時)の謝罪にまで事は及んだ。それで日本学術会議の検証が行われることになったのだ。
当時、河川工学の専門家たちは国交省が正しいと主張し、私に対して「水文学を知らん人」というレッテルを貼り付けて批判していた。しかし私が正しかった。この時点で、専門家が必ずしも正しいとは言えないことは明らかなのである。
いったい加藤新太郎裁判長は、この間の経緯も何も知らないようだ。これで判決文を書けること自体、厚顔無恥も甚だしい。
八ッ場ダム訴訟の一審判決はいずれも国交省の48㎜モデルが正しいということを前提として、行政に勝たせていた。しかし48㎜は間違っていた。本来であれば、控訴審で裁判所は国交省モデルを鵜呑みにして行政に勝たせていた一審判決を自己批判し、その上で、新しい判決文を書くべきであろう。
馬淵大臣の辞任後、日本学術会議の利益相反会員たちは、国交省が虚偽の上に虚偽を積み重ねてつくった新モデルにお墨付きを与えた。
その日本学術会議の主張は、再び、利根川で終戦直後のハゲ山状態から、森林で被覆されるに至っても洪水流量に変化は出ていないと主張するものであった。
もし、この日本学術会議の主張が本当に正しかったら、私は死んでもいい。死んでお詫び申し上げる。天地神明に誓って、そのようなバカげたことはあり得ない。彼らは森林の機能を冒涜している。このような言語道断なウソがまかり通り、その主張を裁判所が追認していることに対し、私は絶望を覚える。
*********
誤謬3: 貯留関数法の計算が正しく、大熊孝先生の聞き取りが間違っている
事実: 裁判所が認定した事実は、丘の斜面を洪水が駆け上るという物理法則に反する事象である。ニュートンもビックリだ。貯留関数法の計算モデルは欠陥だらけで、およそ流出解析の手法として妥当ではない。現場を確認することもなく机上で間違った計算モデルを使って行ったデタラメな計算値よりも、洪水を実際に経験した人から聞き取って推定した氾濫流量の方が当然、真の値に近いものとなる。
解説: 国交省は、八ッ場ダム建設のための過大な洪水計算流量を正当化するため、昭和22年のカスリーン台風洪水の氾濫図というものを作成した。これは、100メートルの標高差の山の斜面を洪水が駆け上がらない限りは発生し得ないような氾濫図であった。重力の法則に反している。もちろんこの地球上では起こり得ない。大熊先生は、聞き取り調査に基づいて正しい氾濫図を作成している。
現地を見ずに、ダム建設を正当化するためにのみ作成された、保育園児の塗り絵のような氾濫図(=完全なるねつ造)と、洪水を経験した人々への聞き取りから大熊先生が作成した氾濫図のどちらが正しいのかは明らかであろう。
現地を訪れれば、国交省の図が誤っていることは一目瞭然なのである。裁判所は、現地調査も行わず、貯留関数法などという、方程式の左右の次元が合わないという、この宇宙には存在し得ない完全に誤った手法 ―ただダム建設のためにのみ都合がよいから採用されている愚かな子供だましの計算手法― を「正しい」と主張し、人々の経験した事実を否定した。そして重力に反して流水が低いところから高いところに駆け上がっていくという事象を認定した。万人が認めるニュートンの物理法則にケンカを売ったに等しいのである。
加藤新太郎裁判官の稚拙な作文がどれだけ犯罪的か分かっていただけたであろうか。
私は絶対に彼を許せない。
ていうか怒りの矛先を間違えていませんか?あなたの敵は裁判官なの?
この裁判官は、全く中身を精査しないまま、権威主義に依拠して、科学的なウソを「正しい」と認定してしまったのですから、真理に対する敵ですね。私の敵ではありませんが、理性に対する敵です。
宗教裁判で、地動説を唱えたガリレオを裁いた裁判官たちのようなものです。それほど許しがたい判決文です。
私は、柴田秀独善的で、感情的な判断で、大変な目に逢いました。この人物、まだ民事22部にいるのですか?
この人物の住所お分かりの方がいらっしゃれば、教えてください。謝礼は出します。
私は弁護士をしております。
私が扱った事件でも,加藤新太朗裁判官の被害を受けたことがあります。
再度のDV保護命令事件で(そもそもDV自体が冤罪としか言いようのないものですが)2回目のDV保護命令をくだすための要件である「被害者に対する生命身体に対する攻撃を加える蓋然性」がある唯一の理由が「子の引き渡しの審判をしているから」という認定をされました。
加藤裁判官の脳内では、子どもを連れ去られたお父さんが、司法手続をしてなんとか子供と会いたいと頑張る行為が、オウムやアルガイダと同レベルなのです。
もっとも、外の裁判官も大差はありませんが。
東京高裁の裁判官、概して「終わっている」という印象を受けます。後世に汚名を残して差し上げましょう。
返信遅れて申し訳ございませんでした。
法廷中止の理由も言えませんとは、絶句します。理由が言えないのは、やっぱり不正選挙だったからなのか、ますます怪しい・・・と素人目にも思えます。
私が問題にしている加藤新太郎判決も、行政の計画の背後にある計算の科学的誤りをいくら指摘しても、事実関係を精査しようともせず、「事実の科学的の安定性は重要ではない。(行政が指名した)専門家が正しいと言えば、それは正しい」と認定するものでした。
加藤新太郎氏には、良心の呵責もないのでしょうか。これらの判決の不正義・非道性を訴え続けましょう。
私は法律の専門家ではないのですが、いかにひどい判決か(私のケースは万人が認める物理法則を否定されたに等しい判決でした)、皆で一章づつ書き合って本にして出すという可能性はあるかもしれませんね。
司法が、物理法則を変えてよいわけはありません。
裁判官たちは霞が関官機構の一部のようになっていて、行政のやることはすべて行政裁量で追認です。
三権分立を放棄した彼・彼女らに存在意義などないと思います。
しかし世の中全体を変えないと、裁判所だけ更生を促すのは難しいようにも思えます。