体罰が暴力に、暴力が体罰になり得るだろうか?
ネットでは以下のように書かれていた~
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体罰とは(国語辞典的定義) 体罰とは、「肉体的苦痛を与えるような懲戒」です。 懲戒とは、「特別の監督関係ないし身分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁」です。 つまり体罰とは、親、教師、監督などが、悪いことをした子を叩いたり、長時間立たせるなどして、こらしめ、指導することです。
体罰は、父母や教員などが、子供や生徒などの管理責任の下にあると考えられる相手に対し、教育的な名目を持って、肉体的な苦痛を与える罰を加えることを指す。この場合の苦痛とは、叩くなどの直接的なものから、立たせたり座らせるなどして束縛して動くことを禁ずるなど間接的なものも含む。体罰に明確な定義はなく、一般的に身体刑や虐待や暴行や訓練とは異なる行為とするが、該当することもある。軍隊や部活動等における先輩から後輩への指導が肉体的苦痛を伴う時も、体罰とされることがある(→根性論も参照)。
体罰は古くより「注意をしても聞かない・もしくは理解できない」という子供に対する教育的な指導と認識されていた[1][2]。方法としては、動物に対する躾と同様の直接的な痛みを伴う行為がとられることが多かった(手で叩く・殴る・鞭で打つなど)。
しかしその一方で、その罰がしばしば当人の人格否定に繋がったり、重大な負傷に至る事例が挙げられるにつれ、社会的に問題視され、その効果に疑問が投げ掛けられるようになった[3][4]。また、体罰の実施者に、そもそも罰を与える権利があるのかも問題となっている[5]。また、過去60年にわたり、全米で36000人を対象とした、Gershoff ET 2002では、短期的には指示に従うものの、長期的に見ると、「攻撃性が強くなる」、「反社会的行動に走る」、「精神疾患を発病する」といったマイナス面が見られ、上記、体罰肯定派の意見とは全く反対の事が述べられている。
体罰には様々な方法が存在し、また実施される状況によって、あるいはこれを被る側の反応によって、その影響は異なる。
ただ体罰であるか口頭での注意かを問わず「罰することによって許すこと」は、教育においても大切なことと考えられることもある[6]。すべての発達段階において、人間の人格形成・人間形成を促す方向での指導と、そのために学校組織としての方針の策定が求められている[7]。
日本における体罰の扱い[編集]
日本の学校教育の場においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第11条において、校長および教員は、懲戒として体罰を加えることはできないとされている。この規定に対する(刑事上の)罰則はないものの、教員以外の者と同じく、スキンシップと解せないものについては、暴行罪や傷害罪(死亡した場合は致死罪)となる。また、教員が職権として体罰を加えた場合は、刑事上の責任とは別個に民事上の責任も問われる。教員は、公務員の信用失墜行為として免職を含めた懲戒処分を受けることがある。刑事告訴をおこされぬよう、示談を前提に加害教員と勤務校が被害者に“陳謝”する場合が多い。
法務省は、懲戒権の限界について定め、それを越すいわゆる体罰は触法であると定め、「体罰」について以下のように通達している[9]。
• 学校教育法第11条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する
1. 身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る・蹴るの類)は体罰に該当する
2. 被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(端坐・直立等・特定の姿勢を長時間にわたって保持させる)は体罰に該当する
すなわち、「体罰」はその成立要件として、
1. 懲戒の対象となる行為に対して、
2. その懲戒内容が、被罰者の身体に対する侵害を内容とするか、被罰者に肉体的苦痛を与えるようなものであり、
3. その程度があくまでも「罰」の範疇であること。
である。往々にして、最初の条件を欠くものが多い。最初の条件を欠くもの、3つ目の条件を欠く(程度が「罰」の範疇を逸脱している)ものは、ともに「罰」ではなく、単なる暴力であり、これらを「体罰」と称することにより、問題のすり替え(刑事犯である暴行を教育論にすり替える)、責任転嫁(「罰」である以上、受ける側にも非がある)することになる。 また法務省では体罰を日本国内における主な人権課題の一つとみなし、「校内における暴力容認の雰囲気を作り出したりするなど、いじめや不登校を誘発する原因と考えられる」との見解を示している[10]。
家庭における体罰・躾[編集]
家庭内等において、子供が保護者と生活する時間は長い。特に就学前の乳幼児にとっては、親権者は、親権者であると共に、最初に出会う教師ともいえる。このため保護者は、それら幼児に日常生活を通じて、やるべき事・やってはいけない事・守るべきルール・言葉を教育する。この教育の過程で、まだ言葉を十分に理解出来ない幼児にとっては、往々にして「言葉による賞罰」よりも、「肉体の感覚による賞罰」の方が効果的な事が多いという考えもある。しかし、過度な体罰は虐待になるため、そのさじ加減が難しいといわれる[11][12]。
1990年代から北欧諸国では体罰禁止運動が盛んになり、これらの国では全面禁止、イギリス、フランス、アイルランド、オーストラリアでは平手で身体(頬は除く)を打つこと以外は法律で禁止された。
近年では、前述の統計結果の体罰を受けたとする回答者の内訳が親から過激な虐待を受けた者を含んでおり、あくまで躾として軽度の体罰を受けたとするものは、体罰を一度も受けなかったとするものよりも犯罪歴が低く、学歴、収入が高いとの結果も出ている。
日本においても、躾 (しつけ) という名目で、子に対して説教だけでなく殴る・蹴る・地面などに叩き落すといったいわゆる「折檻(せっかん)」をして親が傷害罪や悪質な場合殺人罪等に問われることもある。
この場合において賞は微笑んだ表情を見せたり、抱きしめたり、頭を撫でたり、幼児が喜ぶ物品を与える等して行われ、罰は怒ったり悲しんだ表情を見せる、怒気を込めた口調で叱る、(手加減して・注意を喚起する程度に留めて)叩くといったような物が与えられる。しかし環境が閉鎖的である事もあって、他の要因から罰の方法が激化し、拷問を科す事と混同されるケースも少なくない[13]。
特に乳幼児は、言葉以前に善悪も理解出来ないため、初期の段階においての躾はほとんど不可能である。また空腹や孤独・便意・濡れた衣服にまつわる不快感に対して敏感であり、泣く事によってこれらの不快な状態の改善を(本能的に)要求する。自分では何も解決できない乳幼児が、このような手段を用いて要求するのは至極当然の反応であるが、性格的に未熟だったり、精神的疲労やノイローゼ状態にある保護者にとっては、これらの要求を煩わしく感じる事も少なくないためか、要求を減らすために、「我慢する躾」と称して体罰よりもエスカレートした児童虐待を行う場合がある。
このような場合、乳幼児にとってはその罰の意味がまったく理解出来ないものであったり、本能的に見て非常に理不尽極まりない事もあるために、事態が激化しやすい。特に乳幼児は、母親一人だけでは手に余る程の保護を必要としている部分に負う所も大きいため、問題解決には周囲の人間の理解や援助が必要である。児童相談所では、これらの悩みを持っているにも関わらず、身近に相談できる人間がいない人々の問題を解決する手助けを行っている。
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次は、「暴力」についてである。
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暴力とは
1乱暴な力・行為。不当に使う腕力。「暴力を振るう」
2 合法性や正当性を欠いた物理的な強制力。
暴力(ぼうりょく)とは他者の身体や財産などに対する物理的な破壊力をいう。
ただし、心理的虐待やモラルハラスメントなどの精神的暴力も暴力と認知されるようになりつつある。
全ての人間の身体には現実の世界に具体的にはたらきかける能力があり、この能力が他者の意志に対して強制的にくわえられると暴力となる[1][2]。 暴力は殺人、傷害、虐待、破壊などをひきおこすことができる力であり、また、二次的な機能として強制・抵抗・抑止などがある。
人間の暴力性については心理学の立場から、抑圧の発露、おさえつけられたルサンチマン、生体にやどる破壊衝動(デストルドー)として説明がなされることもある。
動物行動学の立場から進化の産物であるとする説明が有力である。捕食者や外敵からの防御で身体能力を高める。群れの序列をめぐる争い、雌をめぐる雄の性淘汰の争い、などで暴力が起きる。チンパンジーには子殺しも認められる。
暴力は人間の尊厳や人権をおびやかすものであり、人道主義や平和主義の立場ではあらゆる対立は非暴力的な手段によって、対話などによって、互いを理解し、互いの苦しみを理解し、理性的に解決されるべきだ、という社会的規範は示されている。 しかし、世界的には自己防衛のための合法的暴力や死刑制度など象徴としての暴力を法制度として許容している国家が存在し、家庭内暴力や体罰を家庭の支配や教育の正当な方法として支持する社会が存在している[3]。
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以上の事から言える事、
それは体罰も暴力も、ある行為に対する言葉・判断である。
体罰が暴力に、暴力が体罰に変わるのでなく、
ある人にとっての体罰(判断)が、別の人にとっては暴力(判断)となり得る。
それは判断の相違であり、
それは行為の相違ではなく、
同一行為の裏に、
ある当人達の感情・理性の相違であろう。
例えば、AがBを殴ったとする。
このAの殴る行為は何?
体罰?または暴力?それとも???
突然にBが殴り掛かってきたので、反射的にAがBを殴ったなら、
それは正当防衛であり、体罰でも暴力でもなく、ただの正当な行為となろう。
では…教師が生徒を殴った場合はどうだろうか?
教師Kが、生徒Sを殴ったとする。
この場合はどうだろうか?
集団下校訓練で街中を歩いてるいる際中に
興奮状態のSが度重なるKの言葉による指導を聞かず、
このままでは、Sや周囲の生徒が危険になり得ると判断して、
SがKの冷静さを回復する為に殴った場合。
これは、体罰でも暴力でもなく…
何だろうか?
それは、ただの安全確保の為の行為、と言うよう。
体罰反対とか、体罰容認とか、体罰ではなく暴力だから反対とか…
そんな現象・見た目から判断で、
体罰、暴力、教育的、非教育的…とかの判断は正しいのだろうか?
殴った、殴ってない、は現象・見た目で判断可能である。
その手が相手に当たれば殴った。
当たっていなければ殴っていない。
難しいのは、
殴るつもりで手を出したが、相手に当たらなかった場合。
それは、殴っていないではなく、
殴ろうとして当たらなかった・殴れなかった、である。
認識的実在である人間にとって大切なのは、
その行為の裏の認識・感情である。
教育者ーー例えば親・教師・指導者…等が、
自分の子供・児童・生徒・被指導者に対して、
教育の為に、彼らを殴った場合、それは体罰と言い得る。
でも…全く見知らぬ他人を殴った場合、
それが、手を出した当人が、教育の為と言い張ったとしても
それが体罰とは言い難い、のだろう。
教育的立場の先輩が、被教育的立場の後輩への身体的行為は体罰と言い得る。
もっとも…そこに教育者の己ではなく、
己自身の個人的暴力性・感情性が皆無ならだが…
自然現象でさえ、見えている現象の裏に、見えない構造がある。
もっとも…そこに人間のような複雑な感情がないだけ分かり易いが…
人間は、行動・行為の裏に、感情・理性があり、
更に、感情・理性の個人的な表現方法や社会的表現方法がある。
体罰は、教育者・教育的立場の己の教育達成の為の手段であり、
暴力は、個人的己の感情・理性の発露の行動・行為と言えよう。
感情的に気に入らないから殴る。
この場合、
感情ー気に入らない(殴る)
理性―言わないようにする為(殴る)。
現象を論じる「現象論」
構造を論じる「構造論」
本質を論じる「本質論」
がある…と南郷継正は説いている。
しかし、
ソクラテスは、「そんなモノはない!」
自信たっぷりに言い切っている。
過去の私は、ソクラテスって無知(の智)だね!と思った。
現在の私は、ソクラテスって、年だね!古いね!頭かたい!
過去のアリストテレスの時代、現象しか見えなかった時代の「論は論」である。
その後、構造が見えてきて、構造を論じる論と現象を論じる論の二つが誕生した。
そこで、現象論と構造論という言葉が誕生…
その後、構造の先にあるモノ実体を論じる論=「実体論」へ……
実体を論ずるには、現象の本当の性質=本質が分かる必要があるのだろう…
本質が分かれば、本質論と構造論から実体論の展開が可能なのだろう。
体罰・暴力…等の現象論、
体罰・暴力…等の構造論、
体罰・暴力…等の本質論、
↓
体罰・暴力…等の実体論へ…
最後に一言~
現代日本のような社会的に「体罰禁止」となっていては…
教育者的主観で妥当な体罰でも、
被教育者当人が正当だと納得できていても、
その保護者・関係者を納得させるのは至難であろう。
有効・効果的な手段であっても、
社会的に承認され得ないモノは、
使わない方が無難である。
「バカとハサミは使いよう」と言うが…
バカを上手に使い得る者でも、
社長がバカの雇用反対では実際は使えない。
人間には、個人的己と社会的己の二重性があり、
教育者にも、個人的己と教育者的己の二重性がある。
個人的教育手段が非社会的であっては、現実的に困難であろう。
例え、その手段が有効・効果的であっても…
そんな時、その手段を、人は隠れてこっそり使うモノであろう。
マンツーマン指導・二人だけの社会の中で、
互いに了解・納得可能で、
お互いに無害の手段なら…
それも一つの選択であろう。