「生まれた日です」と届け出たその日が誕生日で、毎年その日に年齢が一つ増える、そう思っていたが、法律的にはそうでなかった。法律とは実に難しく出来ていることを、この歳になって改めて知った。就業規則の定年退職日の日付は誕生日の前日、これは「出生応当日の前日を持って定年退職とする」という就業規則に沿うものと思っていた。
私も現役時代、担当としてその規則に則り何百名もの先輩の辞令を準備、それによって工場長・研究所長は厳粛な口調で口達した。私も21年前の今日、その口達を受け、後輩となる皆に見送られ職場を後にした。雇用保険の切れた1年後、子会社に採用され数年お世話になり、その後は完全なフリーとなり今日に至る。
年齢の数え方は「年齢計算の関する法律」で民法143条にある。これによると簡単に言えば「法律的には誕生日前日の午後12時に年齢が1歳加算される」。明日誕生日の私は法的には今日すでに1歳加算されいることになる。誕生日が嬉しい年でもないが、就業規則の記述内容が遅くなりすぎたが明解になった。
ということで、11月1日に18才になる人の10月31日に行われる衆院選挙の投票権はどうなのか繰ってみた。誕生日前日の午後12時に法的には18才に達しており投票権はある(動画 #選挙を学ぼう)。若い人の投票率が低いとされる、貴重な1票をぜひ投じよう。