論旨解雇(自発的な退職を許す)ではなく懲戒解雇(発令とともに強制的に退職させる)。これは重い。
東 京 大 学 懲戒処分の公表について 令和6年12月3日
「東京大学は、教授に対し、11月28日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。
教授は、人格権を侵害する行為を行ったものであり、当該行為は、就業規則第38条第4号に定める「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」、同条第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分としたものである。」
誰がというのも何歳のというのも所属も性別もなにも一切不明。
「本件に関する行為の詳細については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます」
ということで、被害者は生存しているものとみえ、(文字通り)致命的なものではなさそう。まあそれは不幸中の幸いというべきところか。命があるのは、まずはよいことだ。
しかしことさらなことあげが二次被害をもたらすようななにかだ―ということで…。
参照事例1
朝日新聞 差別的投稿「許されない」 東大、特任准教授を懲戒解雇 三島あずさ 根岸拓朗 山下知子2020年1月15日 12時44分
「東京大学は15日、ツイッターで国籍や民族を理由とする差別的な投稿をしたなどとして、大学院情報学環・学際情報学府の大澤昇平特任准教授を懲戒解雇処分とし、発表した。処分は15日付。大澤氏は同日、「処分は不当だ」とツイートした」
延々差別発言を連ねたらしい例。これなら被処分者の名前を明らかにしつつ懲戒解雇。今回のやらかしの程度はこれ水準ないしそれ以上と思しい。
参照事例2
東大新聞オンライン 東大、教授に懲戒処分 研究室勤務の女性を無断撮影 2024年5月3日
「東大は4月9日、人格権侵害に当たる行為を行ったとして、3日付で男性教授(60代)に停職3カ月の懲戒処分を下したと公表した。
発表によると、懲戒処分を受けた教授は自身の研究室に勤務するA氏(女性)に無断で同室内にカメラを設置。同氏の執務場所と姿の撮影を行ったとされる。東大は、当該教授の行為がA氏の肖像権やプライバシー権等を含む人格権を侵害したと判断した」
隠し撮りは停職三か月。そしてこの場合はA氏(女性)と被害者の属性をあかし、男性教授(60代)とあかして、わかる人にはわかるようになっている。わからん人にはわからん。被害程度は…最悪でも足・スカートの中…といったところにとどまりそう。
ということで、何かしらそれ以上のダメなアレらしい。
…で、まあ。この春、不思議な消え方をした先生がおり、恐らくひとはそちらでもあろうかと疑うものかと思われる。実際、調査期間としてほどよい時間が流れもした。それで微妙にこのblogの過去記事にアクセスが来ているようだが、現時点では断定どころか推定もできない情報量であるので、まあ…今後の推移を眺めてみては、というに尽きる。
東 京 大 学 懲戒処分の公表について 令和6年12月3日
「東京大学は、教授に対し、11月28日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。
教授は、人格権を侵害する行為を行ったものであり、当該行為は、就業規則第38条第4号に定める「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」、同条第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分としたものである。」
誰がというのも何歳のというのも所属も性別もなにも一切不明。
「本件に関する行為の詳細については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます」
ということで、被害者は生存しているものとみえ、(文字通り)致命的なものではなさそう。まあそれは不幸中の幸いというべきところか。命があるのは、まずはよいことだ。
しかしことさらなことあげが二次被害をもたらすようななにかだ―ということで…。
参照事例1
朝日新聞 差別的投稿「許されない」 東大、特任准教授を懲戒解雇 三島あずさ 根岸拓朗 山下知子2020年1月15日 12時44分
「東京大学は15日、ツイッターで国籍や民族を理由とする差別的な投稿をしたなどとして、大学院情報学環・学際情報学府の大澤昇平特任准教授を懲戒解雇処分とし、発表した。処分は15日付。大澤氏は同日、「処分は不当だ」とツイートした」
延々差別発言を連ねたらしい例。これなら被処分者の名前を明らかにしつつ懲戒解雇。今回のやらかしの程度はこれ水準ないしそれ以上と思しい。
参照事例2
東大新聞オンライン 東大、教授に懲戒処分 研究室勤務の女性を無断撮影 2024年5月3日
「東大は4月9日、人格権侵害に当たる行為を行ったとして、3日付で男性教授(60代)に停職3カ月の懲戒処分を下したと公表した。
発表によると、懲戒処分を受けた教授は自身の研究室に勤務するA氏(女性)に無断で同室内にカメラを設置。同氏の執務場所と姿の撮影を行ったとされる。東大は、当該教授の行為がA氏の肖像権やプライバシー権等を含む人格権を侵害したと判断した」
隠し撮りは停職三か月。そしてこの場合はA氏(女性)と被害者の属性をあかし、男性教授(60代)とあかして、わかる人にはわかるようになっている。わからん人にはわからん。被害程度は…最悪でも足・スカートの中…といったところにとどまりそう。
ということで、何かしらそれ以上のダメなアレらしい。
…で、まあ。この春、不思議な消え方をした先生がおり、恐らくひとはそちらでもあろうかと疑うものかと思われる。実際、調査期間としてほどよい時間が流れもした。それで微妙にこのblogの過去記事にアクセスが来ているようだが、現時点では断定どころか推定もできない情報量であるので、まあ…今後の推移を眺めてみては、というに尽きる。
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