今朝19日の中日新聞は「裏金で裏金処分者救済 岐阜県職組 7人に1100万円」、「再発防止策 職員自ら発案を 岐阜県知事が文書」。
読売新聞は「裏金作り処分の職員 裏金で援助 岐阜県職組 停職7人に1100万円」。読売の文末の当事者職員のコメント「どんな金かは分からないが、職員組合などからも多額のカンパをしてもらった」。
地方公務員の懲戒処分とは、 地方公務員法 29条
で次のように「戒告、減給、停職、免職」の4種と定められている。
(懲 戒)第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠っつた場合
3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
裏金を作ったことがバレて、任命権者としての知事が停職や減給処分にしたのに、別の裏金で援助するなんて、法律や制度は想定していない。しかも未返済ということは、「あげた」ということ。全国にも、間違いなく例のないこの変態行為。 こんなときに使う日本語は「岐阜県庁は限りなく腐り切っている」。
上記紹介の新聞は最後に紹介するとして、この日の話題の裏金作りの問題と私たちの取り組みをまず紹介。
この事件は、県知事は自らを含めて処分したけれど、半分しか返還させなかった。世論や報道の激しい反撥で、結局は、追加して全額返還させたという、恥ずかしい顛末。それで、私たちは、住民監査請求、住民訴訟はしないと表明した。他方、関連情報の一部非公開に関しては、異議申し立てし、一部は非公開が修正されたが、大部分はもとの処分を容認。それで、裁判所へ提訴したもの。
(その準備書面に、処分概要がまとめてあるので、文末に掲載する)
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岐阜県民ネットの基本方針 として、次のように表明している。
◎市民・住民運動や地域問題の情報交換と連絡組織的な活動を担う
◎「岐阜県行政を相手とする県民運動体」としての認識を持ち、活動をする
◎地方議員を増やすための活動を行う
◎広く他の活動と連携する
◎広く情報を集発信する
◎その他
そのニュース18号(2001年2月28日号)の表紙は
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
このニュースの中に引用された
中山間地試験場関係の裏金事件の当時の新聞記事など
ニュースの本文の一部は以下。
不正経理情報非公開に対し異議申立
2001年3月になって、県から公表された中山間農業技術研究所等における不正経理の事件の報道は、県民に大きな衝撃を与えました。
県民ネットは、事件の関連文書の公開を請求しましたが、これに対して、岐阜県知事は、一部を非公開とする決定をしました。
このような重要な情報について、情報公開条例の趣旨や条例の規定から非公開は許されません。公開を請求した文書は、県内部でなされた行為についての調査記録や元文書、前代未聞の大量の関係者の処分書(停職6ケ月→4人、停職1ケ月→4人、戒告→3人、知事名訓告→4人、副知事名訓告→5名、経営管理部長名訓告→17人、知事本人は減給1/10を3ケ月)ですから、公開すべき必要性は極めて高いものです。
再発防止のためにも、県職員らの自戒のためにも、公務における不正行為情報は全て公開されるべきです。県の自浄作用を期待する県民ネットとしては、今回は取消請求の行政訴訟にせず、約3年ぶりに知事に対して非公開処分の異議を申立をしました(5月2日)。
異議申立は、県公文書公開審査会で審査されることになります。
◆「個人情報」であるとして非公開とされた部分は、「職員販売代人の氏名及び添付資 料の個人名、納入者の住所・氏名、見積責任者の印影、担当者の印影、育成者の補職・氏名・住所、見積担当者の印影」「不正経理の関係者や上司等を懲戒処分した辞令及び処分説明書のうちの職名、氏名等個人が特定される記述部分」等です。
◆「法人事業者情報」であるとして非公開とされた部分は、「取引相手方の氏名又は名称、代表者名、電話番号、ファクシミリ番号、印影、住所、屋号、口座名義、口座番号、金融機関名、支店名、預金種目、売却(予定)先の氏名又は名称、受託試験の予定事業者名称、委託事業の委託予定先名称、機種名・項目、調査の相手方名」等です。
ところで、不正経理のお金の返還については、約2500枚の(部分)公開書類を調べ、4月末には、住民監査請求書・補充書の作成などの準備をほぼ終わっていました。しかし、次のように、関係者から不正金の返還が確認されたので、監査請求は取りやめにしました。
県民ネットが住民監査請求を行わないこととした理由
《不正金》・・・94年以前分の約1105万円含む
県が、県費として妥当と認定したもの ⇒
(818+712万円)1530万円
県が不適正と認定したもの ⇒
1464万円
合計 2994万円
《返還金》
県の命令で現・前所長らが2月15日付けで返還した額 ⇒
1464万円
(これと別に、利息2,869,980円も返還している)
3月29日付けで自主返還された額(人物不明)⇒
(利息なし) 8,178,245円
同 上 7,117,864円
返還金実額合計 29,936,109円
この他に通帳残金の4,140,713円が、2月15日に県に戻し入れられています。
以上の合計3408万円が確認できる不正総額です。上記の計算のとおり、3月29日までに、ほぼ全額が返還されましたので、住民監査請求を行う必要がなくなりました。
県民ネットは、「住民監査請求か告発などを検討する」と表明していました。
今後この不正経理事件にどう対応したらよいか、関係者の横領や詐欺、文書偽造等での告発について、読者の皆さんのご意見をお寄せください。 (事務局・寺町知正)
● 19日中日新聞 「裏金で裏金処分者救済 岐阜県職組 7人に1100万円」、「再発防止策 職員自ら発案を 岐阜県知事が文書」
● 19日読売新聞 「裏金作り処分の職員 裏金で援助 岐阜県職組 停職7人に1100万円」
● 情報公開訴訟の準備書面(2)
第7回期日03年9月30日(火)11時~
平成14年(行ウ)第19号不正経理記録等非公開処分取消請求事件
準備書面(2) 2003年9月28日岐阜地方裁判所 民事2部 御中
原告選定当事者 寺町知正 山本好行
第1 本件処分のまとめ
1, 処分の概要 本件処分の全体像を把握するため、取り下げに係る処分も含めて、本件処分をまとめる。取下後の本件請求に係る処分は◆である。
乙号証 番号 処分内容 処分事由 行為地 処分者 被処分者
◆ 1 188 停職6カ月 ① 高冷地 知事
2 189 停職6カ月 ① 高冷地 知事
3 190 停職6カ月 ② 高冷地 知事
4 191 停職6カ月 ③ 高冷地 知事
5 193 停職1カ月 ④ 中山間 知事
6 194 停職1カ月 ④ 中山間 知事
7 195 停職1カ月 ⑤ 中山間 知事
8 196 停職1カ月 ⑤ 中山間 知事
9 192 戒告 ⑥ 高冷地 知事
◆10 197 戒告 ⑥ 中山間 知事
11 198 戒告 ⑥ 中山間 知事
◆12 人秘66 訓告 ⑦ 高冷地 部長
13 人秘67 訓告 ⑦ 高冷地 部長
14 人秘68 訓告 ⑧ 高冷地 部長
〓 〓 〓 〓 〓 〓
26 人秘80 訓告 ⑧ 高冷地 部長
27 人秘81 訓告 ⑨ 中山間 部長
28 人秘82 訓告 ⑩ 中山間 部長
29 人秘83 訓告 ⑪ 知事 副知事
30 人秘84 訓告 ⑪ 知事 副知事
31 人秘85 訓告 ⑫ 知事 出納長
32 人秘86 訓告 ⑬ 副知事
33 人秘87 訓告 ⑬ 副知事
34 人秘88 訓告 ⑬ 副知事
35 人秘89 訓告 ⑬ 副知事
36 人秘90 訓告 ⑬ 副知事
・行為地の「高冷地」は高冷地農業試験場、「中山間」は中山間農業試験場
・処分者の部長は経営管理部長
2, 処分事由の概要
辞令書に添付される処分説明書の処分の事由の欄は、次のようである。
①「・・・・生産物売払い事務において、不適正な会計処理により捻出した資金の存在を知りながら改めるどころか、懇親会やタクシー代等への使用を黙認し、自らもその利益を享受していたことは、■■■その責任は極めて重く、また、県民の信頼を大きく裏切ったことは、地方公務員法第33条に違反しており、極めて遺憾である。」(乙第1及び2号証の2)
②「・・・・生産物売払い事務において、不適正な会計処理を■■■多額の資金を捻出するとともに、自己の判断で懇親会やタクシー代等に使用していたことは、■■■その責任は極めて重大であり、また、県民の信頼を大きく裏切ったことは、地方公務員法第33条に違反しており、極めて遺憾である。」(乙第3号証の2)
③「・・・・約1千万円の資金を後任者に引き継いでいた。適正に会計処理を行なっていればあるはずのない多額の資金があったことは、在任中に平成7年度以降と同じような不適正な会計処理により資金が捻出されたと認めざるを得ない。このことは、■■■その責任は極めて重大であり、また、県民の信頼を大きく裏切ったことは、地方公務員法第33条に違反しており、極めて遺憾である。」(乙第4号証の2)
④「・・・・生産物売払い事務において、不適正な会計処理が行われたことは、■■■その責任は極めて重く、また、捻出した資金の使途に関与していたことは、また県民の信頼を大きく裏切る行為で、地方公務員法第33条に違反しており、極めて遺憾である。」(乙第5及び6号証の2)
⑤「・・・・生産物売払い事務において、不適正な会計処理を■■■、多額の資金を捻出するとともに、予算措置がなされていない試験場の運営経費に流用していたことは、■■■その責任は極めて重大であり、また県民の信頼を大きく裏切ったことは、地方公務員法第33条に違反しており、極めて遺憾である。」(乙第7及び8号証の2)
⑥「・・・・生産物売払いに係る事務において、不適正な会計処理がなされたことは、岐阜県会計規則取扱要領で規定された『生産品目別野帳』の作成を怠ったことが要因となっており、■■■その職責を十分果たしたとは言い難く、その責任は重い。」(乙第9ないし11号証の2)
訓告の通知書には、次のように記されている。
⑦「・・・生産物売払い事務において、不適正な会計処理を行なっていたことは、■■■その責任は免れない。以後かかることのないよう、命により訓告する」(乙第12、13号証)
⑧「・・・・生産物売払い事務において、不適正な会計処理がなされたことは行岐阜県会計規則取扱要領で規定された『生産品目別野帳』の作成を怠ったことが要因となっており、その責任は免れない。以後かかることのないよう、命により訓告する」(乙第14ないし26号証)
⑨「・・・・生産物売払い事務において、不適正な会計処理を行っていたことは、■■■その責任は免れない。以後かかることのないよう、命により訓告する」(乙第27号証)
⑩「・・・生産物売払い事務において、職員販売に係る収入及び■■■からの収入についての未調定を黙認していたことは、■■■その責任は免れない。以後かかることのないよう、命により訓告する」(乙第28号証)
⑪「・・・・生産物売払い事務において、不適正な会計処理が行なわれたことは、副知事として知事を補佐し、職員の担任する事務を監督する立場にあり、その責任は免れない。以後かかることのないよう、命により訓告する」(乙第29、30号証)
⑫「・・・・生産物売払い事務において、不適正な会計処理が行なわれたことは、県の会計事務をつかさどる出納長として、その責任は免れない。以後かかることのないよう、命により訓告する」(乙第31号証)
⑬「・・・生産物売払い事務において、不適正な会計処理が行われたことは、■■■その責任は免れない。以後かかることのないよう、命により訓告する」(乙第32ないし36号証)
以 上
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