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てらまち・ねっと



 参院選の投票日の7月21日からから約1か月。
 公選法違反で逮捕者や書類送検が続々となされ、候補者(落選)が逮捕されたケースもある。
 警察は、当選した候補者の周辺の逮捕には慎重だけど、落選すると判断は早い。
 
 ・・・ということで、報道を幾つか記録した。
 整理してみると、まず、公示の7月4日から7月21日午後10時までに17件の事件で17人を逮捕した。
 容疑は、自由妨害容疑15人▽投票所で騒いだ容疑1人▽詐偽投票容疑1人。

 以降、次のようなケースが挙げられている。

 ★法定外の選挙ビラを配っていた疑い。

 ★選挙コンサルタント会社役員を逮捕/当選させるため事前運動を依頼し、約200万円の報酬を支払った。

 ★電話などで投票を呼び掛けるように依頼し、報酬として現金計数万円を渡した。容疑者は町議で、10期目の元議長と2期目の僧侶。

 ★選挙運動に対する報酬として陸上自衛隊の元部下らに数千円を渡した/容疑者は選挙ボランティア/元自衛官の男性10人に投票や投票のとりまとめを依頼し、報酬として1人当たり数千円を渡した/「ヒゲの隊長」

 ★知人ら女性4人に電話で投票を呼び掛けるよう依頼。時給1000円を支払う約束。別の女性1人には6月下旬から投開票日まで計50~60時間電話をかけさせた報酬として、3回に分けて計数万円を渡した。

 ★選挙期間前の6月上旬から下旬、運動員の男性3人に、選挙運動の報酬として時給800円か1日1万円を支払う約束をし、事前運動した疑い。選挙カーから投票を呼び掛け、街頭演説で手を振るなど選挙運動をした。投開票後に金を払う約束だったとみられるが、実際は払われていない。

 ★公示前の5月から6月ごろにかけて、「親戚、友人をご紹介ください」などと書いた法定外文書を有権者に郵送し、投票を呼びかけた。

 ★候補への投票を依頼する文書を公示前にを有権者に数十部郵送したとして衆院議員の公設第1秘書を公選法違反(事前運動、法定外のビラの頒布)で書類送検。

 ★特定候補の名前を書くよう干渉したとして公選法違反(投票干渉)容疑で逮捕/期日前投票所へ車で連れて行き、女性の手のひらに比例代表の男性候補の氏名をペンで書いて投票させた。

 こんなことに関して、事前に警告を出す人もいた。
 ブロゴス(弁護士ドットコム/7月18日)には次のようにある。
  ◆選挙運動の「アルバイト」はルール違反!?
     選挙を手伝うときの「注意ポイント」
     「たとえば、ある候補者の後援会の役員が、選挙運動を手伝ってくれた人たち対して謝礼を支払うことはもちろん、
      ある候補者を後援している会社が、従業員を職務時間中に選挙運動に従事させて通常の賃金を支払うような場合も、
      財産上の利益を供与したことになり、これにあたります」
     「連座制」で、候補者の当選が無効になることもある」


 もちろん、このブログでも指摘してきたけれど、最近は電話かけや運動のサポートへの報酬などを摘発する傾向が強い。
 なお、今回、「選挙コンサルタント」関係者が捕まったのは新しい傾向というべきか。

 ところで、今日は、朝の暑くなる前から昼前まで外仕事、猛暑の日中、エアコンの部屋でブログをまとめた。
 この方がトータルバランスが良い。

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●参院選:公選法違反容疑、全国17人を逮捕
     毎日新聞 2013年07月22日
 警察庁は21日、参院選に絡む公職選挙法違反事件の取り締まり状況を発表した。
公示(4日)から21日午後10時までに、17件の事件で17人を逮捕した。
内訳は、自由妨害容疑15人▽投票所で騒いだ容疑1人▽詐偽投票容疑1人。投票終了後の逮捕者はいない。

●公選法違反疑い、土田氏事務所を家宅捜索
              産経 2013.7.23
 県警選挙違反取締本部は22日、参院選比例代表で落選した日本維新の会の土田博和氏の陣営事務所が、法定外の選挙ビラを配っていた疑いが強まり、公選法違反の疑いがあるとみて捜査員を派遣し、関係書類の提出を受けた。捜査関係者によると、土田氏の陣営関係者が、選挙用のハンコを押さないまま、候補者への投票を呼び掛けるビラを配っていた疑いがもたれている。

 同日午前、捜査員約10人が御殿場市の事務所に入り書類の提出を受けた。今後関係者に事情聴取を行い、立件できるか検討していくという。

●公選法違反:選挙コンサルタント会社役員を逮捕 大阪府警
           毎日新聞 2013年07月25日
参院選比例代表で日本維新の会から立候補した川口浩氏(58)=落選=を当選させるため事前運動を依頼し、約200万円の報酬を支払ったとして、大阪府警は25日、東京都豊島区、選挙コンサルタント会社役員、田中直澄容疑者(54)を公職選挙法違反(買収、事前運動)の疑いで逮捕した。川口氏の関連での逮捕者は2人目。

 逮捕容疑は公示前の今年4月ごろ、無職の小阪賀造容疑者(64)=公選法違反容疑で逮捕=に、川口氏への投票を呼びかけるビラなどの配布を依頼し、5〜6月、約200万円を支払ったとしている。府警は、認否を明らかにしていない。

 府警捜査2課は、田中容疑者が支払った報酬の出所や、田中容疑者の会社と川口氏の陣営との関係を調べている。【後藤豪、遠藤浩二】

●公選法違反:選挙運動の報酬で現金渡し逮捕 和歌山県警
          毎日新聞 2013年07月25日
 参院選の選挙運動に対する報酬として知人女性に現金数万円を渡したとして、和歌山県警捜査2課などは24日、いずれも同県高野町高野山の同町議、西辻頼数(78)と目黒寿典(51)の両容疑者を公職選挙法違反(買収)容疑で逮捕した。2人とも和歌山選挙区から立候補し、当選した自民党の世耕弘成氏(50)の支援者。

 逮捕容疑は、2人は共謀して世耕氏を当選させるため、知人の43〜74歳の女性3人=同町=に電話などで投票を呼び掛けるように依頼し、報酬として現金計数万円を渡したとしている。

 西辻容疑者は町議10期目で元議長。目黒容疑者は2期目で僧侶。【竹内望】

●参院選違反:運動員買収容疑で元自衛官逮捕 山形県警
                 毎日新聞 2013年07月30日
 山形県警は30日、7月21日投開票の参院選で、選挙運動に対する報酬として陸上自衛隊の元部下らに数千円を渡したとして、東京都練馬区田柄3、元陸自第6師団副師団長、松川史郎容疑者(59)を公職選挙法違反(運動員買収)容疑で逮捕した。
 参院選比例代表で再選した佐藤正久防衛政務官(自民)の後援会事務所によると、松川容疑者は佐藤氏の選挙ボランティアだった。

 逮捕容疑は7月中旬、陸自第6師団がある山形県東根市内で、50〜80代の元自衛官の男性10人に投票や投票のとりまとめを依頼し、報酬として1人当たり数千円を渡したとしている。県警によると、松川容疑者は2005〜06年に副師団長を務めた。10年12月に退官し、現在は民間会社の嘱託社員。山形での選挙運動を担当し、選挙期間中に数回来県したという。

 佐藤氏は陸自出身。04年の自衛隊イラク派遣で第1次復興業務支援隊長を務め「ヒゲの隊長」として知られる。
後援会事務所のスタッフは「(松川容疑者は)買収をするような人とは思えない」と話している。【前田洋平、安藤龍朗】

●公選法違反:自治労奈良県本部書記長を逮捕
                毎日新聞 2013年07月29日
参院選の選挙運動に対する報酬を知人らに支払うと約束したり、現金数万円を渡したりしたとして、奈良県警捜査2課などは29日、自治労奈良県本部書記長、池本昌弘容疑者(51)=同県橿原市北妙法寺町=を公職選挙法違反(買収)容疑で逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。

 逮捕容疑は、池本容疑者は6月下旬、同県香芝市内の民主党奈良県第3区総支部事務所などで、参院選奈良選挙区に同党公認で立候補した大西孝典氏(57)=落選=と、同党比例代表候補の相原久美子氏(66)=当選=の2人を当選させるため、知人ら女性4人に電話で投票を呼び掛けるよう依頼。時給1000円を支払う約束をし、別の女性1人には6月下旬から投開票日まで計50〜60時間電話をかけさせた報酬として、3回に分けて計数万円を渡したとされる。【芝村侑美】

●みんなの党落選候補 公選法違反で逮捕
        日刊スポーツ [2013年8月6日23時41分]
 福岡県警捜査2課は6日、7月21日投開票の参院選で、選挙運動の報酬として運動員に金を払う約束をしたなどとして公選法違反(買収、事前運動)の疑いで、福岡選挙区にみんなの党公認で立候補し落選した古賀輝生容疑者(50=福岡市博多区)を逮捕した。
認否は明らかにしていない。

 警察庁によると、今回の参院選で候補者本人が逮捕されたのは初めて。

 逮捕容疑は選挙期間前の6月上旬から下旬、福岡市博多区で、運動員の男性3人に、選挙運動の報酬として時給800円か1日1万円を支払う約束をし、事前運動した疑い。

 公選法は、報酬の支払いを選挙カーの運転手やうぐいす嬢などに限っており、候補者を当選させる目的で有権者や運動員に現金や物品を渡したり、約束したりすることを禁じている。

 県警によると、3人は選挙カーから投票を呼び掛け、街頭演説で手を振るなど選挙運動をした。投開票後に金を払う約束だったとみられるが、実際は払われていない。

 3人は、古賀容疑者が知人から紹介されたといい、県警が任意で事情を聴いている。

 古賀容疑者は17万6396票を得たが落選した。みんなの党福岡県支部長の佐藤正夫衆院議員は「大変遺憾。党としても法令違反がないよう教育を徹底する」とのコメントを出した。(共同)

●選挙違反:みんなの党候補者逮捕 運動員に報酬約束 福岡
                毎日新聞 2013年08月06日
 福岡県警は6日、7月21日投開票の参院選に福岡選挙区から立候補し落選したみんなの党新人、古賀輝生容疑者(50)=福岡市博多区豊2=を公職選挙法違反(日当買収、事前運動)容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は、公示前の6月、福岡市博多区で、運動員の男性3人に対し、参院選の選挙運動をしてもらう報酬として、1時間につき800円、または1日につき1万円の日当を払う約束をしたとしている。県警は容疑に対する古賀容疑者の認否を明らかにしていない。

 県警によると、男性3人は選挙期間中、選挙カーに乗って投票を呼びかけたり、街頭演説会場で聴衆に手を振ったりしていた。日当は選挙後に支払われる約束だったが、実際には支払われなかった。

 公職選挙法は、事務員や手話通訳者など直接選挙運動に関わらない人について、参院選では1日50人以内への報酬支払いを認めているが、投票呼びかけなど運動員は無報酬と定めている。報酬を約束したり、支払いを申し入れたりしただけでも同法違反に問われる。

 みんなの党福岡県支部長の佐藤正夫衆院議員は「大変遺憾。警察に全面協力し、党として法令違反がないよう教育を徹底する」とのコメントを出した。【遠山和宏】

●公選法違反:容疑で民主・五十嵐氏を書類送検へ
        毎日新聞 2013年08月08日 
 7月の参院選比例代表で落選した民主党の五十嵐文彦前衆院議員(64)が公示前に投票を呼び掛ける文書を配ったとして、滋賀県警が近く公職選挙法違反(事前運動、法定外文書頒布)容疑で書類送検する方針を固めたことが分かった。

捜査関係者によると、五十嵐氏は5月から6月ごろにかけて、「親戚、友人をご紹介ください」などと書いた法定外文書を滋賀県内の有権者に郵送し、投票を呼びかけた疑いが持たれている。五十嵐氏も認めているという。五十嵐氏の事務所は「コメントできることはない」としている。

●公選法違反:田中良衆院議員秘書、容疑で書類送検
             毎日新聞 2013年08月09日 
 参院選埼玉選挙区で当選した自民党と公明党候補への投票を依頼する文書を公示前に有権者に送ったとして、埼玉県警は9日、自民の田中良生衆院議員(埼玉15区)の男性公設第1秘書(38)を公選法違反(事前運動、法定外のビラの頒布)容疑でさいたま地検に書類送検した。

 送検容疑は、自民党の古川俊治氏と公明党の矢倉克夫氏を当選させる目的で、公示前の6月下旬、さいたま市や蕨市の有権者に投票依頼文書を数十部郵送した、としている。【衛藤達生】

●公選法違反:投票干渉容疑、さらに3人逮捕 参院選期日前投票 /宮崎
              毎日新聞 2013年08月11日
県警捜査2課は9日、参院選の期日前投票で、特定候補の名前を書くよう干渉したとして延岡市別府町、団体職員、坂本貢一(61)▽同市北方町南久保山子、無職、柳田恵美子(67)▽同市小峰町、無職、中島直美(60)−−の3容疑者を公選法違反(投票干渉)容疑で逮捕した。いずれもおおむね容疑を認めているという。

 逮捕容疑は、3人は7月上旬、同市の80代女性を市社会教育センターの期日前投票所へ車で連れて行き、女性の手のひらに比例代表の男性候補の氏名をペンで書いて投票させたなどとしている。

 県警などによると、3人は民主党比例代表に立候補、再選された大島九州男氏を支持する団体の地区幹部。3人は団体の所属員に、手のひらに候補の名前を書いたり、候補の名刺を持たせたりする方法を指示したという。7月22日に、指示を実行した所属員3人が公選法違反容疑で逮捕されている。

●選挙運動の「アルバイト」はルール違反!? 選挙を手伝うときの「注意ポイント」
         ブロゴス / 弁護士ドットコム/ 2013年07月18日
国政の行方を左右する参議院選挙。7月21日の投開票日に向けて、激しい選挙戦が繰り広げられている。選挙といえば、ウグイス嬢の仕事は高額アルバイトとして有名だが、それ以外にもいろいろな選挙関連の仕事がある。なかには、政治の世界に興味があるので、バイトがてら一度選挙を体験してみたい、なんていう人もいるだろう。

一方で、選挙のたびに、「アルバイトを雇ったこと」を理由に、選対幹部が逮捕される事件が起きている。2007年の参院選では、24人の学生アルバイトにビラ配りなどの選挙運動をさせ報酬を渡したとして、秘書らが公職選挙法違反で逮捕され、当選した議員も辞職に追い込まれる事件があった。

ウグイス嬢のバイトが実在する反面、許されないアルバイトもあるようだ。どんなアルバイトが選挙違反になるのだろうか。古田利雄弁護士に聞いた。

●選挙運動は基本的に「ボランティア」によって担われている
「お金がある人が選挙戦を有利に進められるのでは不当です。また、選挙はクリーンに行われなければ民意が反映した結果になりません。

そこで、公職選挙法は、選挙運動は、基本的にボランティアによって行われるべきであるとしたうえで、一種の専門職であるウグイス嬢(選挙カーから呼びかけをする人)などについて、例外的に費用の支払を認めています」

このように古田弁護士は、選挙運動が原則としてボランティアによって行われるように、ルールが定められていることを指摘する。つまり、ウグイス嬢など例外的な場合をのぞき、アルバイトの雇用は認められていないということだ。そして、ルールには、違反者への罰則がつきものである。

「特定の候補者を当選させるために、選挙運動者に対して、金銭や何らかの財産上の利益を供与すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(公選法221条)」

では、具体的には、どのような場合が「アウト」なのだろうか。

「たとえば、ある候補者の後援会の役員が、選挙運動を手伝ってくれた人たち対して謝礼を支払うことはもちろん、ある候補者を後援している会社が、従業員を職務時間中に選挙運動に従事させて通常の賃金を支払うような場合も、財産上の利益を供与したことになり、これにあたります」

●「連座制」で、候補者の当選が無効になることもある
「そして、このような買収行為を、候補者や出納責任者、選挙運動現場のリーダー的な立場の者が行った場合には、連座制という制度によって、候補者の当選は無効になり、参政権も停止されてしまいます(公選法251条の2以下)

せっかく一生懸命、その候補者を応援していても、連座制が適用されるとその政治家の政治生命は終わりますので、十分な注意が必要です」

選挙のアルバイトというと気軽な感じがするが、「買収」となってしまう場合が多いので、気を付けなければいけない。もし、ある候補を応援するために、選挙運動のスタッフになろうとする場合は、「ボランティアが原則」というルールを覚えておこう。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)


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