生活保護 せいかつほご コトバンク/ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
生活に困窮するすべての国民に対し,その最低限の生活を保障するため,その困窮の程度に応じて国が行なう保護。1950年改正の生活保護法によって生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,介護扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助の 8種の扶助からなる。
最低生活の保障は,人間の尊厳を維持するに値する生活であり,この立場での生活水準は人間が単に生理的存在以上に,社会的,文化的存在として自己の尊厳と体裁を維持することのできるものでなければならない。受給者数は 1950年代初め以降漸減していたが,1990年代半ばから増加に転じた。 |