平成18年の会社法制定時に「大会社」(資本金が5億円超または負債が200億円超)への
監査役会設置の法的義務が廃止されました。
会社法第328条
(大会社における監査役会等の設置義務)
1.大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2.公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
会社法第326条
(株主総会以外の機関の設置)
1.株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2.株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。
■監査役会廃止のメリット
・常勤監査役を置く必要がない
・員数制限がないので1名いれば可(監査役会設置会社は3名以上)
・社外監査役がいらない(監査役会設置会社は監査役の半数以上)
・会議体を構成しないので、集まる必要がないし(当然招集手続きも不要)、議事録の作成義務もない
■株式会社の監査役会の廃止方法
株式会社では、定款を変更して監査役会を廃止することができる。
・取締役会設置会社では監査役を廃止することはできない。
・ただし、非公開会社は取締役会設置会社であっても会計参与を置いていれば監査役を廃止できる。
・会計監査人設置会社は監査役を廃止することはできない。
(業務監査権限を持たない会計監査人だけをおくのは好ましくないから)
株式会社の監査役会の廃止手続きの流れ
・株式会社が監査役設置会社の定めを設定、廃止する場合、以下の流れで手続きを進める。
1.株主総会で監査役会設置会社の定めの廃止の特別決議
2.監査役会設置会社の定めの廃止の登記を申請(本店所在地で廃止から2週間以内)
・株式会社の監査役会の廃止登記の添付書面
監査役会設置会社の定めの廃止決議をした際の株主総会議事録を添付。
司法書士に監査役会設置会社の定めの廃止登記を依頼する場合の登記委任状。
※特別決議とは、株主総会の3つある決議方法の1つ。
総株主の議決権の過半数(又は定款に定める議決権の数)を有する株主が出席して、
その議決権の2/3以上の多数の賛成が必要。
会社の根幹にかかわるような、「定款の変更」「合併」「営業譲渡」などを決定する際に特別決議が必要。
監査役会設置の法的義務が廃止されました。
会社法第328条
(大会社における監査役会等の設置義務)
1.大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2.公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
会社法第326条
(株主総会以外の機関の設置)
1.株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2.株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。
■監査役会廃止のメリット
・常勤監査役を置く必要がない
・員数制限がないので1名いれば可(監査役会設置会社は3名以上)
・社外監査役がいらない(監査役会設置会社は監査役の半数以上)
・会議体を構成しないので、集まる必要がないし(当然招集手続きも不要)、議事録の作成義務もない
■株式会社の監査役会の廃止方法
株式会社では、定款を変更して監査役会を廃止することができる。
・取締役会設置会社では監査役を廃止することはできない。
・ただし、非公開会社は取締役会設置会社であっても会計参与を置いていれば監査役を廃止できる。
・会計監査人設置会社は監査役を廃止することはできない。
(業務監査権限を持たない会計監査人だけをおくのは好ましくないから)
株式会社の監査役会の廃止手続きの流れ
・株式会社が監査役設置会社の定めを設定、廃止する場合、以下の流れで手続きを進める。
1.株主総会で監査役会設置会社の定めの廃止の特別決議
2.監査役会設置会社の定めの廃止の登記を申請(本店所在地で廃止から2週間以内)
・株式会社の監査役会の廃止登記の添付書面
監査役会設置会社の定めの廃止決議をした際の株主総会議事録を添付。
司法書士に監査役会設置会社の定めの廃止登記を依頼する場合の登記委任状。
※特別決議とは、株主総会の3つある決議方法の1つ。
総株主の議決権の過半数(又は定款に定める議決権の数)を有する株主が出席して、
その議決権の2/3以上の多数の賛成が必要。
会社の根幹にかかわるような、「定款の変更」「合併」「営業譲渡」などを決定する際に特別決議が必要。