日本共産党都議会議員(町田市選出)池川友一「市民とつくる都政への架け橋」

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通称使用も、事実婚も「夫婦同氏姓」を前提としているシステムでは不利益がある──早期に民法改正を

2015-12-17 | 日々思うこと、考えたこと

 選択的夫婦別姓について、注目を集めていた最高裁大法廷判決。(判決文はコチラ

 悔しくもあり、残念でもあり、現実を見ていないと感じるところもあります。

 この判決に対する法的見解については、弁護士や専門家の人たちが論じているところでもあるので、私は判決文を斜め読みして、個人的に「なんで」と思うところについて少し記しておきたいと思います。

 「夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである」

 首をかしげたくなるのは、通称使用で「不利益」は緩和されたのかということです。

 一方で、判決では次のようにも言っています。

 「もっとも,上記のように,氏が,名とあいまって,個人を他人から識別し特定する機能を有するほか,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格を一体として示すものでもあることから,氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,従前の氏を使用する中で形成されてきた他人から識別し特定される機能が阻害される不利益や,個人の信用,評価,名誉感情等にも影響が及ぶという不利益が生じたりすることがあることは否定できず,特に,近年,晩婚化が進み,婚姻前の氏を使用する中で社会的な地位や業績が築かれる期間が長くなっていることから,婚姻に伴い氏を改めることにより不利益を被る者が増加してきていることは容易にうかがえるところである

 つまり、「夫婦同氏性」によって不利益を被るものが増加しているという認定をしているのです。

 私自身は「夫婦別氏」(事実婚)を選択していますが、一言説明しなければいけない場面に直面します。判決でいう「不利益」とはどのように検討されたのでしょうか。通称でも、事実婚でも、不利益を探せば、枚挙にいとまがありません。

 税法上は、婚姻届を出しているかどうかが大きな意味を持ちます。仮に夫婦別氏(事実婚)を選択したいと思っても、大きな不利益となります。

 個人的には、違憲なので早期に民法改正となることを期待していましたが、違憲でなくても立法措置をおこなうことは十分可能であり、早期に民法改正をおこなってほしいと思います。

 求めているのは、選択できるようにすべきだというものであり、夫婦別氏にしなければならないというものではありません。

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