消費者行政について、都議会文教委員会の事務事業質疑で質問しました。
私がこの間、直接お伺いしてきた被害例では、たとえば高校生がダイエット健康食品をインターネットで購入したところ、最初に示されている価格980円だけかと思い購入したら実は定期購入とセットで多額の出費が必要になったというケースがありました。しかも中途の解約はできず、4ヶ月間の定期購入で約1万9千円にもなったといいます。
また、これもインターネットで家具を買おうとした方が、購入しようとしたサイトは偽サイトで、銀行にお金を振り込みましたが結局お金は返ってこず、その後口座が閉鎖され、表示されている連絡先とは連絡が途絶えてしまったという話も伺いました。
若い世代の特徴として、LINEやツイッターなどSNSのやり取りからのトラブル、ショートメッセージサービス「SMS」を通じての架空請求などが広がっています。その多くの方が「まさか自分が」という思いで、実際には消費者被害にあっているケースが後を絶ちません。
実際に、各消費生活センターにも若い世代からの消費者被害が寄せられており、2016年度に都内の消費生活センターで受け付けた29歳以下の若者の相談件数は1万3889件で、全相談件数の11.5%となっています。
若者が架空請求の被害にあったあと何もしなかったと回答した人は3分の1、何もしなかった理由として、どうしたらよいかわからなかったと回答したのは、何もしなかった人のうち83%にも上ります。
その点でも、精度の高い情報にたどり着くことができるようにすることと消費者教育は不可欠です。
東京都の「東京くらしWEB」には、消費者被害の情報を始め傾向と対策が紹介されています。ぜひ、ご覧ください。
(写真は長島可純さん撮影。写真の無断転載、二次利用はご遠慮ください)
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