上野みえこの庭

日本共産党熊本市議の上野みえこのブログです。

介護保険の要介護認定で、税の障がい者控除が受けられます

2020-01-16 20:26:05 | エトセトラ
介護保険の要介護認定で、税の障がい者控除が受けられます
税額が軽減されたり、払った税金についての還付もあります。
赤旗日曜版2020年1月19日号に関連記事があります。(p18・P19)



障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上の方で、手帳の交付基準に準ずると認められる場合は、障害者控除を受けることができます。
このためには、申請に基づき市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。

 認定書交付対象者
市内在住の65歳以上の方で次の1~5のいずれかに該当する方
<障害者>
1 身体障害者(3~6級)に準ずる障害がある方
2 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害がある方
<特別障害者>
3 身体障害者(1・2級)に準ずる障害がある方
4 知的障害者(重度)に準ずる障害がある方
5 ねたきり高齢者

※1~5に該当するかどうかは、市が決定します。
※要介護認定を受けている方でも該当しない場合があります。

 認定の申請に必要なもの
1 申請書
2 印鑑
3 認定調査票(要介護認定を申請していない場合のみ)

■ 申請の受付・お問合せ  
介護保険課
096-328-2347
中央区役所福祉課
096-328-2311
東区役所福祉課
096-367-9127
西区役所福祉課
096-329-5403
南区役所福祉課
096-357-4129
北区役所福祉課
096-272-1118
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