京都市伏見の借家に40年前に契約して住んできたIさんは、この度家主の不動産管理会社が変わったことから、「あらためて賃貸借契約書意を交わしたい」との申し入れがあり、Iさん宅に契約書が投函されました。
その契約書なるものは、なんと「定期建物賃貸借契約書」でした。
石田さんは40年前に契約しているので、定期借家契約への切り替えは認められません。まして、事前に家主側の説明義務なしの違法なやり方です。Iさんは定期借家契約の押し付けに断固拒否して闘います。(全国借地借家人新聞より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094
その契約書なるものは、なんと「定期建物賃貸借契約書」でした。
石田さんは40年前に契約しているので、定期借家契約への切り替えは認められません。まして、事前に家主側の説明義務なしの違法なやり方です。Iさんは定期借家契約の押し付けに断固拒否して闘います。(全国借地借家人新聞より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094