東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

東京多摩借組第30回定期総会のご案内

2009年05月26日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 東京多摩借組の第30回の定期総会を下記の日程で開催致します。今年は、30回目の記念の総会として、第2部で顧問弁護士の山口先生より「借地借家法と借地借家人の権利」と題して借地借家法が借地借家人にとっていかに大事な法律であるか、借地借家法を学ぶ意義について講演していただきます。
 また、第1部の総会では、この2年間の組合の活動を振り返り、借地借家人の権利を守り、組合の組織の拡大強化に向けた活動方針と新しい役員を選出します。第1部ではこの2年間借地借家人の権利を守って頑張ってきた組合員の活動の経験を大いに交流したいと思います。総会と学習会に皆さん積極的にご参加下さい。

◎日時 6月7日(日)午後1時20分開会
◎会場 国分寺労政会館第1会議室(JR・西武線国分寺駅南口、徒歩5分)
◎申込み 組合事務所に電話かFAXで
FAX 050-7528-8628
◎参加は無料です。
◎第2部の学習会は15時10分から開催します。



借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

一人で悩まず  042(526)1094 

組合は低額な費用で入会できます。何時でも受付けます。

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相続人の範囲と法定相続分は法律でどのように定められているの

2009年05月26日 | 相続と遺言、遺産分割
[平成20年5月1日現在法令等]

  相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

(1) 相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

(2) 法定相続分

イ 配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

(民法887、889、890、900、907)   (国税庁のホームページより)

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