東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

「住宅手当緊急特別事業」、入居者への周知活動実施/日管協東京支部

2009年10月14日 | 最新情報
(財)日本賃貸住宅管理協会東京支部(塩見紀昭支部長)は、東京都福祉保健局と厚生労働省からの要請を受け、会員を通じた「住宅手当緊急特別事業」の広報活動を展開していく。

 10月から東京都全域で順次開始されている同事業は、住居を失った離職者、または失う恐れのある離職者を対象に、最長6ヵ月家賃を支給して住居を確保しつつ、その間に安定した仕事に就くことができるよう、ハローワークや自治体が支援するもの。

 給付(返還不要)と融資の2つがあり、給付では最長6ヵ月間の住宅手当が支給される。支給の上限額は、東京23区の場合、単身者が5万3,700円、2人以上世帯が6万9,800円。また融資は、最長1年間、生活費実費として毎月20万円以内(単身者は15万円以内)の融資などが受けられる。2つの制度は合わせて利用できる。(不動産最新ニュース 10月13日)
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消費者契約法の学習会 10月31日東借連が開催

2009年10月14日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連では、10月31日に第4回目の相談員養成学習会を開催します。今年の7月と8月に、京都地裁と大阪高裁で賃貸住宅のすでに支払い済みの更新料は消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する契約条項」に当り無効であるとして、消費者契約法施行の平成13年4月1日以降、契約条項に基づいて支払った更新料を家主に返還を命じる画期的な判決が下りました。借地借家の賃貸借契約についても、消費者契約法を本格的に活用する時代に入ったといえます。消費者契約法を大いに組合でも学習を強め、組合員の相談や紛争の解決に活用することが重要です。どなたでも参加できますので奮ってご参加下さい。

■日時 10月31日(土)午後1時半開会
■会場 豊島区東部区民事務所(JR大塚駅北口徒歩5分)
■テーマ 「借地借家問題と消費者契約法」
■講師 東借連常任弁護団 榎本 武光弁護士
■申込 申込みは組合事務所まで(無料)

◎お問合せは東京多摩借地借家人組合まで

  042(526)1094 (月~金)
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