賃貸住宅の更新料について、借主が貸主に既に支払った更新料の返還を求めた訴訟の控訴審判決が10月29日に大阪高裁であり、同高裁は本件更新料を有効とし、貸主側が勝訴した。
本件は、3月27日に大津地裁で言い渡された更新料を有効とする判決に対し、借主である原告が控訴した事案。賃貸借契約内容は、月額賃料5.2万円で、更新料は契約期間2年ごとに賃料の2カ月分だったが、3回目の更新時に賃料を5.0万円、更新料を2年ごとに旧賃料の1カ月分としていた。
同高裁は、本件更新料について「賃借権設定の対価の追加分ないし補充分と解するのが相当」とし、さらに「適正な金額にとどまっているということができる」とした。よって「借主の義務を加重する特約であるが、借主が信義則に反する程度まで一方的に不利益を受けていたということはできない」として有効とした。
(住宅新報 10月29日)
本件は、3月27日に大津地裁で言い渡された更新料を有効とする判決に対し、借主である原告が控訴した事案。賃貸借契約内容は、月額賃料5.2万円で、更新料は契約期間2年ごとに賃料の2カ月分だったが、3回目の更新時に賃料を5.0万円、更新料を2年ごとに旧賃料の1カ月分としていた。
同高裁は、本件更新料について「賃借権設定の対価の追加分ないし補充分と解するのが相当」とし、さらに「適正な金額にとどまっているということができる」とした。よって「借主の義務を加重する特約であるが、借主が信義則に反する程度まで一方的に不利益を受けていたということはできない」として有効とした。
(住宅新報 10月29日)