渋谷区本町で借地41坪を借地しているKさんは、昭和62年にKさんの父親が更新料700万円を支払って20年契約を更新しました。地主も4名の共有財産を相続し、Kさんも父親が昭和62年に亡くなり、借地権を相続しました。地主からは更新料として地価の10%に当る574万の更新料と地代増額を請求されました。Kさんは20年前に高額な更新料を父親が支払わされたことから、今度こそ支払わないと決意し、平成19年1月で借地契約は法定更新されたことを確認し、組合と相談しながらこの間地主からの再三にわたる更新料請求を拒否しています。
ところが今年1月になって突然、地主は代理人に弁護士を立て借地更新料574万円を支払えと東京地裁に更新料請求訴訟を起こしてきました。
訴状には、更新料を請求する法律上の根拠は全く書かれておらず、「前回の更新時にKさんの父親が更新料を支払うことを了解し700万円を支払っている、被告を含む19人の借地人がいるが、更新料を拒んでいるのは今回の被告が唯一であり、他のものすべては更新料支払に応じている」といういい加減な内容で、Kさんは組合の顧問弁護士に依頼をして、更新料請求無効の判決を勝ち取るために頑張りぬく決意です。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
ところが今年1月になって突然、地主は代理人に弁護士を立て借地更新料574万円を支払えと東京地裁に更新料請求訴訟を起こしてきました。
訴状には、更新料を請求する法律上の根拠は全く書かれておらず、「前回の更新時にKさんの父親が更新料を支払うことを了解し700万円を支払っている、被告を含む19人の借地人がいるが、更新料を拒んでいるのは今回の被告が唯一であり、他のものすべては更新料支払に応じている」といういい加減な内容で、Kさんは組合の顧問弁護士に依頼をして、更新料請求無効の判決を勝ち取るために頑張りぬく決意です。
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