東京多摩借地借家人組合

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敷金から修繕費「高すぎなければ有効」 最高裁判決

2011年03月24日 | 最高裁と判例集
 賃貸住宅の敷金(保証金)を返す際、修繕費として一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引〈しきびき〉特約)は消費者契約法に反するか――。この点をめぐって家主と借り手が争っていた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は24日、「不当に高額でなければ特約は有効」とする判決を言い渡した。

 敷引特約は関西を中心とした商慣習。「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定める消費者契約法が2001年に施行された後、地高裁段階では特約を無効とする借り手側勝訴の判断が相次いでいた。今回の判決は、特約そのものは無効ではないと認めた最高裁の初判断で、同種訴訟に影響を与えそうだ。

 争われたのは、06年8月~08年4月に京都市内のマンションの一室を借りた男性が、敷金40万円のうち特約で差し引かれた21万円の返還を家主に求めた裁判。家賃は月9万6千円だった。

 第一小法廷は、通常の使用による修繕費まで借り手に負担させる敷引特約について、「消費者の義務を重くするものだが、修繕の必要性や金額をめぐるトラブルを防ぐ意味で不合理とは言えず、借り手の利益を一方的に害するものではない」と指摘し、一般的な有効性を認めた。

 ただし、借り手側は修繕費に詳しくないことや家主側と交渉力に差があることを考慮し、「通常の修繕費、家賃額、礼金の有無などに照らして、差し引く額が高すぎる場合は無効になる」と述べ、額によっては違法となる余地は残した。

 今回の事例については、差し引く額が賃借期間に応じて18万~34万円で家賃の2倍弱から3.5倍強にあたり、礼金の支払いもなかったとして「高すぎるとは言えない」と判断した。家賃の何倍なら不当に高額になるかという基準は示さなかった。

 借り手側は「通常の使用によって生じる修繕費は家賃に含まれており、敷金から差し引けば二重の負担になる」と訴えたが、判決は「特約が成立している場合は、修繕費は家賃に含まれていないとみるべきだ」と退けた。

 08年11月の一審・京都地裁、09年6月の二審・大阪高裁も特約を有効と認め、借り手側が敗訴していた。(延与光貞)

(朝日新聞 3月24日)
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東日本大震災救援募金のお願い

2011年03月24日 | 東京借地借家人組合連合会
 3月11日に発生した東日本大震災は、多くの尊い命を奪い、街を根こそぎ破壊する未曾有の大災害となりました。犠牲となった方々に哀悼の意を表するとともに、被災者の皆さまに対し心よりお見舞い申し上げます。街を復興させるためには長期の期間が必要です。当面、避難されている皆さんへの物心両面の支援が重要となっています。東借連では、全借連の皆さんと共に、震災支援募金を行ないます。同時に、国に対して被災された皆さんの住宅・居住支援の強化を他団体と協力して求めていきます。皆さんのご支援・ご協力を御願い致します。

◎送金先 〒160―0022 東京都新宿区1―5―5 全国借地借家人組合連合会 電話03(3352)0448
◎郵便振替口座番号(00170―4―60255)
 備考欄に震災義援金と明記
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