大阪簡裁(篠田隆夫裁判官)は、3月18日、12万円の礼金について消費者契約法10条により一部無効として、9万円の返還を賃貸人に命じる判決を言い渡しました。産経新聞
判決は、礼金の法的性質について、建物使用の対価である賃料の前払いであると理解し、中途解約をした場合には未使用期間に対応する返還すべきであり、未使用期間を返還しない限度で消費者契約法10条により無効となるとの判断を示しています。その上で、謝礼の趣旨もあるとして、使用期間の賃料相当額(2万円)と謝礼(1万円)を控除した9万円を返還すべきと結論づけました。
使用の対価や謝礼の趣旨があるとの判決の理解には、にわかに賛同できませんが、「礼金も賃料だ」との賃貸人側の主張に依拠しつつ、そうであれば未使用期間については返還せよとの判断を示したものとして評価できます。早期に退去した本件のようなケースでは、礼金の弊害がいっそう当てはまります。(ローヤーズクラブより)
判決は、礼金の法的性質について、建物使用の対価である賃料の前払いであると理解し、中途解約をした場合には未使用期間に対応する返還すべきであり、未使用期間を返還しない限度で消費者契約法10条により無効となるとの判断を示しています。その上で、謝礼の趣旨もあるとして、使用期間の賃料相当額(2万円)と謝礼(1万円)を控除した9万円を返還すべきと結論づけました。
使用の対価や謝礼の趣旨があるとの判決の理解には、にわかに賛同できませんが、「礼金も賃料だ」との賃貸人側の主張に依拠しつつ、そうであれば未使用期間については返還せよとの判断を示したものとして評価できます。早期に退去した本件のようなケースでは、礼金の弊害がいっそう当てはまります。(ローヤーズクラブより)