大阪府茨木市在住で塗装業と解体業を営んでいたNさんは、経営難で廃業し、自己破産して昨年裁判所から借金の免責の決定通知があり、自宅の家賃も数カ月、約40万円が未払いでしたが、破産の手続きによって支払い義務がなくなりました。
Nさんは廃業と同時に生活保護を申請し、その後は家賃を支払っていましたが、突然管理会社が11月分と12月分の家賃の受け取りを拒否し、明渡しを請求され、大借連に相談がありました。
家主に家賃を送金したところ受け取りを拒否。管理会社が市役所に家賃を持参し、Nさんには12月末に退去するよう通知を出していると市に主張。市は1月1日現在の居住実態が明らかでないと勝手に判断し、Nさんへの保護費の支払いを拒否しました。
大借連はNさんとともに市役所に抗議し、Nさんは退去命令など受けておらず、家主の言い分だけで保護費の支給を保留するのはおかしい。家主が家賃の受け取りを拒否した場合は、法務局に家賃を供託して明渡しについて争うことができる。市は保護内容の変更について、事前に保護変更通知書を通知し話し合いの場を作るべきで、保護費の受け取りに来た時に変更通知をすることは権利の侵害である等抗議したところ、市は誤りを認め、市が預かった家賃の返還を受け、家賃を供託することになりました。
(全国借地借家人新聞より)
Nさんは廃業と同時に生活保護を申請し、その後は家賃を支払っていましたが、突然管理会社が11月分と12月分の家賃の受け取りを拒否し、明渡しを請求され、大借連に相談がありました。
家主に家賃を送金したところ受け取りを拒否。管理会社が市役所に家賃を持参し、Nさんには12月末に退去するよう通知を出していると市に主張。市は1月1日現在の居住実態が明らかでないと勝手に判断し、Nさんへの保護費の支払いを拒否しました。
大借連はNさんとともに市役所に抗議し、Nさんは退去命令など受けておらず、家主の言い分だけで保護費の支給を保留するのはおかしい。家主が家賃の受け取りを拒否した場合は、法務局に家賃を供託して明渡しについて争うことができる。市は保護内容の変更について、事前に保護変更通知書を通知し話し合いの場を作るべきで、保護費の受け取りに来た時に変更通知をすることは権利の侵害である等抗議したところ、市は誤りを認め、市が預かった家賃の返還を受け、家賃を供託することになりました。
(全国借地借家人新聞より)
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