契約を、当事者の一方的な理由で解除することはできないため、連帯保証人が保証契約を一方的に解除することはできません。
ただし、貸主が賃貸借契約の解除が認められる場合に敢えて解除しない等、貸主と保証人との事情を考慮し、保証人から保証契約を解約することが認められる場合があります(期間の定めのない保証契約の場合について、大審院判決昭和8年4月6日大民集12巻701頁、大審院判決昭和12年判決全集より)。賃借人が長期に家賃を滞納しているのに、貸主が漫然と契約の解除や明渡しの措置をとらない場合には、連帯保証人から連帯保証契約の解約をすることは可能です。ただし、連帯保証人の都合だけで連帯保証契約の解約はできないので注意が必要です。
まお、改正民法が適用される場合には、極度額を限度として賃貸借契約に関わるすべての債務につき、連帯保証人は責任を負うことになります。極度額については、連帯保証人と貸主の間で合意により定めるもので、とくに基準はありませんが、月額家賃の○○月分とするか、金額を○○万円とするか一義的に定める必要があります。家賃の1年分ぐらいが多いようです。(東京多摩借組ニュース4月号より)
ただし、貸主が賃貸借契約の解除が認められる場合に敢えて解除しない等、貸主と保証人との事情を考慮し、保証人から保証契約を解約することが認められる場合があります(期間の定めのない保証契約の場合について、大審院判決昭和8年4月6日大民集12巻701頁、大審院判決昭和12年判決全集より)。賃借人が長期に家賃を滞納しているのに、貸主が漫然と契約の解除や明渡しの措置をとらない場合には、連帯保証人から連帯保証契約の解約をすることは可能です。ただし、連帯保証人の都合だけで連帯保証契約の解約はできないので注意が必要です。
まお、改正民法が適用される場合には、極度額を限度として賃貸借契約に関わるすべての債務につき、連帯保証人は責任を負うことになります。極度額については、連帯保証人と貸主の間で合意により定めるもので、とくに基準はありませんが、月額家賃の○○月分とするか、金額を○○万円とするか一義的に定める必要があります。家賃の1年分ぐらいが多いようです。(東京多摩借組ニュース4月号より)
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