大田区蒲田で宅地約115・5平方メートルを賃借中の高野(仮名)さんは、平成10年末の更新期日を迎えて更新料の支払拒否により、地代を供託して今日に至っている。この程地主から委任されたという業者より、これまでの14年余の供託金(地代)を還付する。今後の地代は業者指定の口座に振込むこと。さらに、併せて更新料の支払請求を通知してきた。
高野さんは、更新料は支払義務ないこと。すでに法定更新されて今日に至っていること。また、最高裁の商慣習や事実たる慣習は存在しないとの判決内容と今後の地代は指定の口座に振込むことを書面で通告した。すると、業者は再び通知してきた。更新料の請求はなく、地主が供託通知書を紛失したのか、供託金を払い戻しての手続きを求めてきた。高野さんは、
電話で業者に当初の通知通り自社の責任で、還付を行なうことを伝えて一件落着した。
(東京借地借家人新聞より)
高野さんは、更新料は支払義務ないこと。すでに法定更新されて今日に至っていること。また、最高裁の商慣習や事実たる慣習は存在しないとの判決内容と今後の地代は指定の口座に振込むことを書面で通告した。すると、業者は再び通知してきた。更新料の請求はなく、地主が供託通知書を紛失したのか、供託金を払い戻しての手続きを求めてきた。高野さんは、
電話で業者に当初の通知通り自社の責任で、還付を行なうことを伝えて一件落着した。
(東京借地借家人新聞より)
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