東京多摩借地借家人組合

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地主がバブル当時と同額の更新料請求 きっぱり拒否し地代を供託

2012年07月26日 | 契約更新と更新料
国道15号線(第一京浜で正月に箱根駅伝のコース)と、環状8号線が交わる交差線地域が大田区南蒲田で、この交差点は都内有数の渋滞場所で現在立体工事中である。

この地域で約70坪を賃借している石原(仮名)さんは、請求された更新料は今日の長期不況を考慮しない高額なため、地主に減額を申し入れたが聞き入れられず、組合事務所へ相談に来た。話を伺うと、平成24年5月が契約期限満了にも関わらず、昨年の8月に20年前のバブル当時と同額の更新料を請求された。

組合では、「更新料は法的に借地人に支払う義務がなく、最高裁判所の判決で更新料の支払う慣習はない」こと等を説明する。さらに、近隣の地代と比較すると高額であることの指摘に、石原さんは「これまでは地主の言われるままに応じてきた」と悔しさをにじませて入会した。

 組合役員は、同一地主の借地人の組合員が地代の値上げや更新料支払いを拒否し、地代を供託して10数年経過しているが、地主に根負けせず頑張っている事例を紹介した。

 石原さんは、打ち合わせ通り、5月末に更新料の支払い拒否を通告し、6月分地代を持参し提供したが受領を拒否された。その結果、更新料支払い拒否と民法第494条に基づく地代を供託する旨を書面で通告し、長期化を考慮して地代の供託に着手した。(東京借地借家人新聞より)


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