福生市でアパートを借りているMさんは、最近になって管理会社のJPMCシンエイの社員から更新料を支払えと電話があり、恐怖心もあり着信を拒否していました。6月に入り、青梅簡易裁判所から令和2年・令和4年の2回分の更新料72,000円と年3%の遅延損害金3,188円の支払督促が送られてきました。支払督促送達から2週間以内に異議申し立てをしないときは、債権者の申立てによって仮執行宣言すると書かれていて、驚いたMさんは以前相談したことのある当組合に連絡してきました。
組合では、至急裁判所に支払督促の異議申立書に記入し、異議を申立てるようアドバイスしました。管理会社の2回分の更新料ですが、Mさんは十数年前から更新料の支払を拒否し、賃貸借契約は法定更新しています。令和2年・令和4年も賃貸借契約書に署名しておらず、全くのでっち上げです。立川市内にある同管理会社は悪名高い業者で以前、宅建業法違反で一時業務停止処分を受けたこともあり、賃貸借契約書の条文が消費者契約法違反で適格消費者団体の消費者機構日本から契約書の条文の差止請求を受けたこともある不動産業者です。
支払督促に異議の申し立てをすると、裁判になります。Mさんは再度組合に入会し、裁判になった時は弁護士を紹介すると伝えました。更新料を支払督促で取り立てるとは、管理会社の新手の手法であり注意が必要です。
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