東京多摩借地借家人組合

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物価高騰の中で借地借家法で認められた借地借家人の権利をしっかり守って頑張りましょう

2025年01月28日 | 法律知識
 昨年元旦に起きた能登半島地震から1年が経過していますが、9月に襲った豪雨災害によって復旧・復興が大きく遅れています。
 地域によっては、仮設住宅も建てられず緊急時の避難所生活を強いられている方もおり、心が折れそうです。能登半島では、震災直後は水も出ない、食料もなく震災で生き残っても、高齢者の多くが震災関連死で亡くなり、直接死を上回っているとの報道を聞くにつれ、阪神淡路大震災から今年で30年を迎えますが、震災対策は全く不十分であり、いまだ改善されていないことを痛感します。
 さらに、日本は地球温暖化によって、地震大国とともに海に囲まれ、海水温の上昇で熱波、高温、豪雨災害、冬は大量の雪が日本海方面に降り、1年を通し災害がいつ起きても不思議ではありません。
 また、最近の物価高の影響は、物価の「岩盤」といわれ安定していた家賃にまで影響し、都内の賃貸マンションの家賃が値上がりしているようです。都心の分譲マンションが高過ぎて賃貸への需要が高まっている、金利の引き上げで投資用マンションを所有するオーナーが家賃に転嫁している等の指摘もあります。すでに、地代は固定資産税等の上昇の影響で値上げ請求する事例も各地で起きています。
そこで、今年は地代・家賃など賃料値上げ問題に対する取組みを強化していきましょう。借地借家法では、貸主が一方的に賃料を値上げ請求してきても、相当な値上げでなければ認める必要はありません。近隣の賃料と比べて、安いなど理由が必要です。また、賃料は貸主・借主との間で協議して決めることになっているので、値上げ額が高すぎる時は値上げする額の引き下げを求めることができます。
また、話し合いをしても地代・家賃の値上げ額が決まらない時は、借主が相当と認める額を支払い、貸主が賃料の受領を拒否してきた時は、法務局に地代・家賃を供託することができます。貸主は値上げ請求を借主に認めさせるには、調停・裁判を起こすしかありません。なお、裁判で値上げが確定すると差額の年1割の利息を付けて支払うことになります。いずれにしても、地代・家賃の値上げは簡単には認められません。借地借家人が値上げに反対して地代・家賃を法務局に供託しても借地借家人の権利が弱くなるわけではありません。
今年も、皆さんが借地借家法で認められた権利をしっかりと守って頑張りましょう。組合では権利を守って頑張る皆さんを応援致します。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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