東京多摩借地借家人組合

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書面交付による説明のない定期借家契約は無効に

2016年04月11日 | 定期借家制度
練馬区高松で修理工場を営む和田さんは、賃貸借契約を結んで10数年経過している。3年前の契約更新の時に家賃の値下げを請求したところ、減額を認める代わりにといって定期借家契約の締結を求められた。再契約はすると言われたので信用して契約書にサインした。一年前に再契約したが、この2月に再契約はしないとの通知を受けて、びっくりして知り合いの不動産屋に相談したところ、借地借家人組合が一番と言われ、組合の事務所に相談にきた。持参した文書をチェックしたところ定期借家契約書はあるが、借地借家法第38条第2項の書面交付による説明義務がなされていないことが判明。この契約は定期借家契約としては成立していないことを相手に通知した。

(東京借地借家人新聞4月号より)

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☎ 042《526》1094

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