豊島区要町で喫茶店を営業していた村田さん(仮名)は二年前の更新時に家賃の値下げを請求した。家主の代理不動産屋は、値下げに応じる代わりに2年の定期借家契約に切り替えることを条件にした。1年半後に家主から定期借家契約の期間満了で明渡すことを請求された。あわてて知人の紹介で組合事務所に相談来た。組合で定期契約書と定期契約であることを証する書類があることから明渡しに応じざるを得ないことを説明した。
村田さん「不動産屋から説明を受けたときに重大性を感じなかった。いい勉強になりました」と語った。組合ではこのような相談事例が増えてきていることから注意を呼び掛けている。(東京借地借家人新聞より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
村田さん「不動産屋から説明を受けたときに重大性を感じなかった。いい勉強になりました」と語った。組合ではこのような相談事例が増えてきていることから注意を呼び掛けている。(東京借地借家人新聞より)
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裁判中(西日本)
http://togetter.com/li/623004
裁判 敗訴(東日本)
http://togetter.com/li/651263