大田区鵜の木地区に私道含む75・5平方メートルを賃借中の吉田さん(仮名)は、契約期間満了の際に請求された更新料は特約事項に近隣相場に従って更新料を支払うと記載され、地主から200万円を請求された。吉田さんは100万円ならば払えると伝えると地主から「話にならない」と協議を打ち切られた。その後、地代を持参すると受領した。
不動産業者が介入し更新料の支払いを求められたが、組合員であることを伝えた。組合から当事者間の協議は決裂しており、更新料支払い拒否を通告した。地代は受領されており更新の事実を確認することができた。
(東京借地借家人新聞より)
更新料の請求でお困りの方は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
不動産業者が介入し更新料の支払いを求められたが、組合員であることを伝えた。組合から当事者間の協議は決裂しており、更新料支払い拒否を通告した。地代は受領されており更新の事実を確認することができた。
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