東京多摩借地借家人組合

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借地の契約更新で地主の代理人が借地期間5年間の契約書を提示

2015年02月04日 | 契約更新と更新料
大田区中央に居住する深谷(仮名)さんは、土地賃貸借契約期間満了を迎えて、昨年末土地を買い取ったという地主とその代理人が訪れて更新契約書を手渡された。

深谷さんが組合員と知っている代理人の不動産業者は更新料を請求しなかったが、提示された更新契約書を見てその内容に呆れた。

地代の増額請求は理解できるとしても、更新後の契約期間が5年との提示には組合役員も驚いた。
 組合事務所に代理人の不動産業者を呼んでその事実関係を確認する。地代増額は私道分の負担ということで了承した。

契約期間について旧借地法が適用されて20年となることを伝える。業者は借地期間が満了すると、借家扱いなると考えていたという。土地賃貸借契約期間を20年に手直しさせ更新契約書を締結した。(東京借地借家人新聞より)


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