東京多摩借地借家人組合

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老朽借家を借りているが家主は家賃が安いからと修繕をしてくれないが

2006年05月18日 | 借地借家の法律知識
(Q)老朽借家を借りていますが、家賃が安いせいか修繕されないままの状態です。最近、壁、土台、台所、便所、畳の傷みがひどく、家主に修繕するよう請求し、修繕してくれなければ自分の方で修繕し、後で請求書を家主に回そうと思いますが、払ってもらえるでしょうか。

(A)民法は賃貸人(家主)の修繕義務を定めています(民法606条)。家主の修繕義務は、修繕が必要で、かつ可能な場合に発生します。
 修繕の必要とは、修繕しなければ借家人が契約によって定まった目的に従って使用・収益することができない状態となったことをいいます。
 また、修繕が可能な場合というのは、物理的ないし技術的に可能なだけでなく、経済的ないし取引上の観点から見て可能な場合です。家主による修繕義務の負担は、経済的に見ればその費用の収取によってまかなうことを前提としていますから、家賃の額に比較して不相当に過大な費用を要する修繕をすべて家主の義務とすることは、当事者間の経済的公平に反するといわれています。
 したがって、家賃がきわめて安い場合には、修繕が必要とされる箇所との関係で、家主との修繕義務が否定される場合もあることになります。
 しかし、家主の修繕義務が否定されたからといって、当然に借家人が修繕義務を負うことにはなりません。修繕がなされないことにより借家人の使用・収益が阻害されるときは、その程度に応じて借家人は家賃の減額を主張できます。
 また、借家人が自分のほうで修繕した場合には、必要費または、有益費として家主に償還請求できる場合もあります(民法608条)。
 家賃がきわめて安いということから、家主の修繕義務が否定されることも考えられますが、借家人が自分のほうで直したとすると、場合によっては、必要費または有益費として償還請求が認められることがあります。必要費は、借家人から請求があれば直ちに家主は支払う必要があります。有益費の場合には、賃貸借契約終了時に請求できますが、直ちに償還請求することはできませんので注意しましょう。

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