京都市伏見の借家に40年前に契約して住んできた石田さんは、この度家主の不動産管理会社が変わったことから、「あらためて賃貸借契約書意を交わしたい」との申し入れがあり、石田さん宅に契約書が投函されました。
その契約書なるものは、なんと「定期建物賃貸借契約書」で、石田さんの場合は3年契約で期間が満了したら無条件で明け渡さなければならない契約になっています。
石田さんは40年前に契約しているので、旧借家法が適用され、平成3年にできた借地借家法そのものが適用されません。まして、事前に家主側の説明義務なしの違法なやり方です。石田さんは定期借家契約の押し付けに断固拒否して闘います。
(京都借地借家人組合連合会新聞より)
◎平成12年3月1日以前に締結した借家契約から定期借家契約への切り替えは法律で認められておりません。切り替えても無効で、普通借家契約となります。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094
いつで組合への入会上付けます。入会金2000円、組合費1200円(月額)
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(京都借地借家人組合連合会新聞より)
◎平成12年3月1日以前に締結した借家契約から定期借家契約への切り替えは法律で認められておりません。切り替えても無効で、普通借家契約となります。
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