東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

レントゴー家賃保証会社が確約書を強要

2009年10月03日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 武蔵村山市残堀で木造2階建一戸建の借家に住む中村さんは、今年3月に賃貸借契約を結び連帯保証人にレントゴー保証会社を入れた。中村さんは、入居間もなく家賃を2ヶ月分以上滞納してしまった。レントゴーは、自宅に来て、厳しい家賃の督促を行い、期日までに滞納額を支払わない場合には退去するとの確約書を結ぶよう迫った。中村さんは組合の助言を受け、確約書にはサインしていない。


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狛江市で更新料問題で10月17日に学習会開催

2009年10月02日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 借地や借家をしている方にとって、契約更新の度に高額な更新料を請求され、頭を悩ましている方が多いのではないでしょうか。借地人や借家人の方の中には、「更新料を支払わないと契約更新ができないのではないか」、「地主さんともめると後でしっぺ返しくる」と思っておられる方が意外に多いのです。

ところが、更新料など1円も払わなくても、借地借家法ではなんの問題もなく、借地であれば更新料を支払ってしまった人と同じように20年の契約で更新できるのです。何百万円、何千万円という莫大なお金を支払っても、一円も払わなくても借地人の権利が法律上なんら変わらなく、20年の更新ができるのなら支払わない方がいいに決まっています。

今年の7月と8月に京都と大阪の裁判所で、賃貸マンションの更新料が無効、支払った更新料を家主さんが返還する判決が下りました。このように、法律的に何の根拠もない更新料は借地借家人は支払う必要がない金銭なのです。なぜ、支払わなくてもいいのか、皆さんに学習会で分かりやすくご説明します。奮ってご参加下さい。その他の相談にも応じます。

■日時 10月17日(土)午後1時半開会
■会場 狛江エコルマホール5階会議室(小田急線狛江駅前)
■講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗
■参加無料 定員になり次第締め切ります。
■申込みは組合事務所にお電話下さい。
〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3-101
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
Email:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp


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入居8ヶ月目のアパートの明渡しをストップ!

2009年10月01日 | 明渡しと地上げ問題
 川崎市中原区のアパートに昨年11月に入居した中山さんは、入居して8ヶ月目の今年6月家主からアパートの設備が老朽化し、地震の影響等を考え来年1月に取壊すので今年の12月末までに退去を要請する文書が送付された。

 やっとの思いで見つけたアパートの突然の明渡しに驚いた中山さんは、ネットで組合の存在を知り相談した。契約は来年の10月末まで存続しており、家主の解約は認められない旨のアドバイスを受け、組合と連名の文書で明渡しの撤回を求めた。家主から連絡が入り、移転費用は支払うので協力してほしい旨をいってきた。中山さんが希望する移転条件を伝えたところ、「その金額は払えないので、期限まで住んでもらってかまわない」と言ってきた。家主は、次の移転先の入居に要する費用程度しか考えていなかったもようで、中山さんは組合と相談しながら今後も粘り強く交渉していく予定でいる。


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