司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(平成17年9月1日付け)について

2005-09-01 17:41:07 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 第4回簡裁訴訟代理関係業務認定の発表が行われた。

司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(平成17年9月1日付け)について


ちょっと合格率が低下傾向。

考査受験者数(A) 1641名
認定者数(B) 966名
認定率(B/A) 58.9%
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イトーヨーカ堂、持ち株会社発足~大看板など付替え

2005-09-01 11:52:17 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20050901AT2F3103701092005.html

 付替え関連費用が40億円だそうだ。組織再編を行うとこういう費用もばかにならない金額となる。

 会社法施行後、特例有限会社が通常の株式会社に移行する際も、「有限会社○○」から「株式会社○○」の変更により、中小企業であっても数十万円~数百万円単位で必要となろう。それでも「移行」しますか?
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株式会社の農業参入

2005-09-01 11:10:55 | 会社法(改正商法等)
 構造改革特区に限って認められていた農地のリース方式による株式会社の農業参入が、9月1日から全国で解禁される。市町村の自由裁量で参入区域を設定できるようだ。特区による株式会社の参入では必要だった農相の同意などは不要で、都道府県知事の同意だけで農地をリースできるようになる。

 会社の目的としては、単に「農業」では不可であろう。「具体性」、「明確性」を要求されると思われる。とはいえ、会社法施行により、類似商号規制が廃止されるので、それまでのことかもしれないが。では、登記実務において、目的がどの程度まで柔軟化されるのか?
 「営利性」、「適法性」は、最低限の要請である。会社法においては、営利性は直接的には規定されていないが、「当然のこととして明文化されなかった」と解すべきである。
 「具体性」、「明確性」は、大幅に緩和されると思われる。類似商号規制の廃止により、同一の営業であることの判断が登記実務上は不要となるからである。しかし、許認可を受ける関係等では一義的に明確であることが要求されよう。
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