司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「最新 会社公告の手続と文例-電子公告・株券不発行制度に対応-」

2005-09-22 22:51:18 | 会社法(改正商法等)
共著「最新 会社公告の手続と文例-電子公告・株券不発行制度に対応-」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=50544

 ニッチな領域にスポットを当てたものだが、良書として予想以上に評判がいいようだ。類書がないだけに、実務家待望の一冊というのも理由の一つ。おっと、私も共著に名前を連ねています(株券不発行制度の後半部分を担当。)。

 官報公告の実務は、重要であるにもかかわらず、文例等を紹介するものはほとんどなかった。また、株券不発行制度は、昨年10月に導入されており、上場企業は数年内に株券不発行制度に強制的に移行するし、また、会社法では、株券不発行が原則となり、定款に定めがある場合にのみ株券を発行できる(会社法第214条)のであるが、株主名簿記載事項証明書等、その実務対応を詳説するものは皆無である。本書は、両分野の実務対応を詳説している唯一無二といっていい書。随所に「会社法memo」も挿入されており、会社法対応への移行もスムーズ。ご活用下さい。

 なお、新日本法規出版は直販中心であり、一般の書店には大型店にもほとんど並んでいないので、ネット上からご注文下さい。
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英国、長期休眠預金を慈善事業に振向け

2005-09-22 18:28:44 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20050922AT2M2200122092005.html

 預金は、預金者の銀行に対する債権であるから、当然消滅時効が問題となりうる。日本の民法では10年(第167条第1項)であるが、銀行は、10年経過後でも払戻請求があれば、払戻に応じているのが通常である。
 郵便貯金に関しては、20年と約2か月を経過すると、貯金の権利が消滅する。


郵便貯金法第29条(貯金に関する権利の消滅)
 第40条の2第1項の規定により貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしないこととされた通常郵便貯金について、その後10年間その貯金の全部払戻しの請求(同条第2項の規定により貯金の全部払戻しの請求とみなされるものを含む。)がない場合において、公社がその預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から2月以内になお貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は、消滅する。

同第40条の2(10年間預入、払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い)
 10年間貯金の預入及び払戻しがなく、かつ、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める取扱いがない通常郵便貯金については、第7条第1項第1号の規定にかかわらず、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。
2 【略】
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NHK受信料拒否の論理

2005-09-22 00:01:14 | いろいろ
NHK法的徴収実行力は?「強制力なく逆効果」の声 (夕刊フジ) - goo ニュース

 そういえば、本多勝一著「NHK受信料拒否の論理」という本があったな。
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