司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東京財団「所有者不明土地問題を考える」

2018-05-01 21:05:59 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地問題を考える by 東京財団
https://www.tkfd.or.jp/research/land-conservation/tptmtx

「近年、急速に社会的関心の高まっている所有者不明土地問題。不動産登記簿などの各種台帳では所有者の所在が直ちには判明しない土地が、災害復旧をはじめ空き家対策や耕作放棄地対策などの足かせになっています。なぜ、このようなことが起き、今後、どのような対策が必要なのか――。本サイトでは、人口減少社会を迎えるなか、大きく注目されるようになってきたこの問題について、各分野の専門家・関係者による多角的な議論をわかりやすく発信・蓄積します。」

 多彩な執筆メンバーのおまとめサイトである。

山野目章夫 早稲田大学大学院法務研究科教授
増田寛也  東京大学公共政策大学院客員教授、野村総合研究所顧問
安藤光義  東京大学大学院農業生命科学研究科教授
大石久和  国土技術研究センター国土政策研究所長
片山健也  北海道ニセコ町長
高村学人  立命館大学政策科学部教授
中川雅之  日本大学経済学部教授
野澤千絵  東洋大学理工学部建築学科教授
藤巻慎一  森ビル執行役員
コメント

会社法施行12周年

2018-05-01 19:12:58 | 会社法(改正商法等)
 忘れていたわけではありませんが,本日は,会社法施行12周年の記念日ですね。

 来し方(これまでの改正)を振り返りつつ,行く末(今後の改正の在り方)を考えたいと思います。
コメント

人事訴訟法等の一部を改正する法律について

2018-05-01 18:57:26 | 家事事件(成年後見等)
人事訴訟法等の一部を改正する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00217.html

「平成30年4月18日,人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立しました(同年4月25日公布)。
 これまで,人事訴訟法及び家事事件手続法には,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件(例えば,夫婦の一方又は双方が外国籍を有する夫婦間において提起された離婚訴訟事件など)について,どのような場合に日本の裁判所が審理・裁判をすることができるか,という国際裁判管轄に関する規律について,明文の規定がありませんでした。今回の改正は,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため,これらの事件に関して日本の裁判所が審理・裁判をすることができる場合等を定めることとしたものです。」

「人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は,今後,政令で定められることになりますが,公布の日から1年6月以内に施行されることとされています。」

cf. 平成30年3月10日付け「国際結婚や渉外相続等に関する人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備」
コメント

建設的対話の場としての株主総会の活用に関する取組み状況

2018-05-01 17:52:02 | 会社法(改正商法等)
建設的対話の場としての株主総会の活用に関する取組み状況 —2018年3月期の定時株主総会調査の公表を開始しました— by 東証
http://www.jpx.co.jp/news/1021/20180501-03.html

「当取引所では、3月期決算の上場会社を対象に、毎年「定時株主総会調査」(注)を行い、各社の回答内容を一覧にとりまとめたうえで、当取引所ホームページにて公表しています。このたび、2018年4月30日時点の回答内容に基づき、2018年の定時株主総会の傾向を、別紙のとおり整理いたしましたのでお知らせいたします。」

1.定時株主総会の集中日は,平成30年6月28日(木)

2.招集通知を定時株主総会の3週間(中15営業日)以上前に発送を行う予定の会社は25.4%

3.早期ウェブ開示(招集通知の発送日よりも前に自社等ウェブサイトにて招集通知を電子的に公表すること)を行っている会社は、85.1%

4.英文招集通知(抄訳を含みます。)を作成している会社は、38.2%
コメント

県議会議長の議場における同県議会議員に対する発言の取消命令の適否は,司法審査の対象とはならない(最高裁判決)

2018-05-01 16:40:26 | いろいろ
最高裁平成30年4月26日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87701

【判示事項】
愛知県議会議長の同県議会議員に対する発言の取消命令の適否は,司法審査の対象とはならない

「本件規則123条は,配布用会議録には県議会議長が取消しを命じた発言を掲載しない旨を規定しているところ・・・議事を速記法によって速記し,配布用会議録を関係者等に配布する旨を定めた同規則121条2項及び122条は,同規則123条の規定と併せて,同法123条1項が定める議長による会議録の調製等について具体的な規律を定めたものにとどまると解するのが相当であり,県議会議員に対して議事における発言が配布用会議録に記載される権利利益を付与したものということはできない。したがって,県議会議長により取消しを命じられた発言が配布用会議録に掲載されないことをもって,当該発言の取消命令の適否が一般市民法秩序と直接の関係を有するものと認めることはできず,その適否は県議会における内部的な問題としてその自主的,自律的な解決に委ねられるべきものというべきである。」
コメント

意思決定支援を踏まえた成年後見人事務のガイドライン(大阪家裁)

2018-05-01 15:18:39 | 家事事件(成年後見等)
讀賣新聞記事
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20180501-OYTET50005/

 大阪家裁が「意思決定支援を踏まえた成年後見人事務のガイドライン」をまとめたそうだ。

〈1〉本人の希望や価値観を最大限考慮する
〈2〉本人の意思決定を助けるあらゆる方法が尽くされないと、意思決定ができないとは見なさない等々
コメント (1)